川崎市条例評価

全1396本

川崎市交通局運転安全規範

読み: かわさきしこうつうきょくうんてんあんぜんきはん (確度: 0.9)
所管部署(推定): 交通局自動車部 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-17 15:16:39 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公営交通の安全運行に直結する基幹的な内部規範であるが、制定が古く精神論的な規定が目立つため、現代的な安全管理体系への効率化が必要な対象である。
川崎市交通局運転安全規範
昭和26年8月30日訓令第13号 (1951-08-30)
○川崎市交通局運転安全規範
昭和26年8月30日訓令第13号
川崎市交通局運転安全規範
(目的)
第1条 この規範は、自動車運送事業の運転に関する業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服ようすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立しもって輸送の使命を達成することを目的とする。
(規範)
第2条 従事員が服ようすべき運転の安全に関する規範は、次のとおりとする。
1 綱領
(1) 安全の確保は、輸送の生命である。
(2) 規程の遵守は、安全の基礎である。
(3) 執務の厳正は、安全の要件である。
2 一般準則
(1) 規程の携帯
従事員は、常に運転取扱心得及び乗務員心得を携帯しなければならない。
(2) 規程の理解
従事員は、運転の取扱に関する規定を常に研究し、よく理解していなければならない。
(3) 規定の遵守
従事員は、運転取扱に関する規定、その他注意事項を忠実、かつ正確に守らなければならない。
(4) 作業の確実
従事員は、運転の取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱をしなければならない。
(5) 連絡の徹底
従事員は、作業にあたり関係者との連絡を緊密にし、打合せを正確にし、かつ、相互に協力しなければならない。
(6) 確認の励行
従事員は、作業にあたり必要な確認を励行し、おく測による作業をしてはならない。
(7) 運転状況の熟知
従事員は、自己の作業に関係のある車両の運転時刻及び性能を知っていなければならない。
(8) 時計の整正
従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。
(9) 事故の防止
従事員は、協力一致して事故の防止に努めもって乗客及び公衆に傷害を与えないように最善を尽すため、特に次の事項を守らなければならない。
ア 就業中私情雑念を去ること。
イ 交代時の引継ぎ完全
ウ 信号の厳守
エ 横断場及び曲線に対する注意
オ 接近運転の厳禁
カ 停車前開扉及び乗降客未済発車の厳禁
(10) 事故の処置
従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、最寄係員及び警察官に急報すると共にその回復をはかり、特に人命に危険の生じたときは、全力を尽してその救助に努めなければならない。
附 則
この規範は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日交通局規程第5号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日交通局訓令第2号)
この改正規範は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。