川崎市建築審査会条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 建築基準法第78条に基づき設置が義務付けられている附属機関の組織・運営を定めるものであり、自治体の裁量余地が少なく、かつ行政処分に対する不服審査という実務上不可欠な機能を担っているため。
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川崎市建築審査会条例
昭和26年10月18日条例第52号 (1951-10-18)
○川崎市建築審査会条例
昭和26年10月18日条例第52号
川崎市建築審査会条例
(総則)
第1条 川崎市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人で組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(会議の招集)
第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において会長がこれを招集する。
(1) 市長から建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定により同意を求められたとき。
(2) 市長から川崎市特別工業地区建築条例(昭和62年川崎市条例第26号)の規定により同意を求められたとき。
(3) 市長から川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例(昭和62年川崎市条例第40号)の規定により同意を求められたとき。
(4) 法第94条第2項の規定により裁決をするとき。
(5) 市長の諮問があったとき。
(6) 委員の総数の2分の1以上から会議開会の要求があったとき。
(7) その他会長において必要と認めたとき。
2 会長は、会議開会の日前3日までに、会議の日時、場所及び附議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。
(議事)
第5条 会長は、会議の議長となる。会長に事故があるときは、その職務を代理する者がこれに当たる。
2 会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員でない者の出席)
第6条 審査会において必要があると認めたときは、その会議に関係する市職員又はその他の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開する。ただし、公共の福祉、秩序の維持のため必要と認めるときは、審査会の議決によりこれを公開しないことができる。
(幹事及び書記)
第8条 審査会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。
3 幹事は、会長の命を受けて庶務をつかさどる。
4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(委任事項)
第9条 この条例で定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月10日から適用する。
附 則(昭和35年9月9日条例第20号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(以下略)
附 則(昭和38年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月1日条例第33号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月27日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年2月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(平成14年12月27日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成14年12月27日規則第108号で平成15年1月1日から施行)
附 則(平成16年6月24日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第87号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。