川崎市母子生活支援施設条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 児童福祉法に基づく施設設置であり基幹的だが、指定管理者制度の運用において「経費縮減」以外の具体的成果指標が欠けている。また、行政による包括的な退所命令権限は、小さな政府の観点から抑制されるべきである。
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川崎市母子生活支援施設条例
昭和26年10月18日条例第51号 (1951-10-18)
○川崎市母子生活支援施設条例
昭和26年10月18日条例第51号
川崎市母子生活支援施設条例
(目的)
第1条 川崎市母子生活支援施設(以下「支援施設」という。)は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させてこれらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする。
(設置等)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第2項の規定に基づき、支援施設を設置し、その名称及び位置を次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市ヒルズすえなが | 川崎市高津区末長1丁目3番6号 |
(損害の賠償)
第3条 入所者が建物又は備付けの備品を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償させることがある。
(退所)
第4条 入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、あらかじめ通告してこれを退所させることがある。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による退所によって損害を生ずることがあっても本市はその責めに任じない。
(管理上の措置)
第5条 次条第1項に規定する指定管理者は、管理上必要と認めるときは、室内の検査を行い、入所者に対し適当な措置をとるよう指示し、又はこれを行うことがある。
(指定管理者)
第6条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に支援施設の管理を行わせる。
(1) 支援施設の管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、支援施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った支援施設の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、支援施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、支援施設の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(付設)
第9条 支援施設に授産施設及び保育施設を付設することがある。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月2日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年10月14日規則第111号で昭和57年10月15日から施行)
附 則(昭和61年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条中川崎市母子寮条例第2条の改正規定(「第35条第3項」を「第35条第2項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月14日条例第43号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条を削る改正規定、第4条を第3条とする改正規定、第5条を第4条とする改正規定、第6条を第5条とする改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定(第6条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第7号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月18日条例第39号)
この条例は、平成25年9月24日から施行する。