川崎市条例評価

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川崎市固定資産評価審査委員会条例

読み: かわさきしこていしさんひょうかしんさいいんかいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局資産税部 (確度: 1)
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A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方税法第423条に基づき設置が義務付けられている固定資産評価審査委員会の運営手続を定めるものであり、自治体の裁量余地が少なく、かつ市民の権利保護に直結する法定必須の事務であるため。
川崎市固定資産評価審査委員会条例
昭和26年10月18日条例第49号 (1951-10-18)
○川崎市固定資産評価審査委員会条例
昭和26年10月18日条例第49号
川崎市固定資産評価審査委員会条例
第1節 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条第2項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項並びに法第433条第9項及び第436条の規定に基づき、川崎市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2節 委員長及び書記
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、互選により委員のうちから選出する。
3 委員長は、この条例の定めるところによりその職務を行う。
4 委員長に事故がある場合には、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
5 委員長の任期は1年とする。但し、再任することを妨げない。
6 委員長が退職その他の事由により欠けるにいたった場合は、遅滞なくこれを選出しなければならない。この場合後任者の任期は前任期者の残任期間とする。
(書記)
第3条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮をうけて調書を作製し、及び委員会の庶務に従事する。
第3節 審査の申出
(審査の申出)
第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所
(2) 審査の申出に係る固定資産課税台帳に登録された価格
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査の申出をする場合には、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理)
第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合には、速やかに、その記載事項、提出期限、その他の事項について調査し、それが適法に記載され、かつ、提出期限内に提出された場合には、これを受理しなければならない。
(審査申出書の補正)
第6条 委員会は、審査申出書の記載事項に不備がある場合は期限を定めて審査申出人にその不備を補正させなければならない。
2 委員会は、前項の場合において、審査申出人が前項の期限までに不備を補正しなかったときは、当該審査の申出を却下することができる。
第4節 審査の手続
(書面審理)
第7条 委員会は、審査の申出がされたときは、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第24条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに、審査申出書の副本を市長に送付しなければならない。
2 委員会は、相当の期間を定めて、市長に正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
3 委員会は、市長から弁明書の提出があったときは、その副本を審査申出人に送付しなければならない。
4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、委員会が定めた期間内にこれに対する反論書を提出することができる。この場合において、審査申出人は、正副2通の反論書を提出しなければならない。
5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、その副本を市長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第8条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合においては、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 委員会は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見を聴いた場所及び年月日
(3) 意見の内容
(4) その他必要な事項
(口頭審理)
第9条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
2 委員会は、関係者に対し、その請求により、口頭による証言に代えて口述書の提出を認めることができる。
3 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の氏名又は名称及び住所
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
4 委員会は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
5 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出席した関係者の氏名又は名称及び住所
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(実地調査についての調書)
第10条 委員会は、実地調査を行った場合においては、その調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(議事についての調書)
第11条 委員会は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(審理手続の終結)
第12条 委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2 委員会は、前項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審査申出人及び市長に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
(決定書の作成)
第13条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
2 法第433条第12項の規定による通知は、前項の決定書の謄本をもってこれをしなければならない。
(審査の秩序維持)
第14条 委員会は、公正な審査を行うため必要と認めるときは、審査の進行を妨げる者に対し退席を求め又は関係者の発言を指定し若しくは制限することができる。
第5節 雑則
(費用弁償)
第15条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市から給料を受ける職にあるものを除く。)の出席を求めた場合は、その者に対して川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)別表の4等級に相当する旅費を費用弁償として支給する。
2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(固定資産評価審査委員会規程への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか委員会の運営につき必要な事項は委員会の規程で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月1日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項第3号、第7条、第8条、第9条第2項及び第12条の規定並びに第2条の規定による改正後の川崎市市税条例第58条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市固定資産評価審査委員会条例の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって地方税法(昭和25年法律第226号)第432条第1項の規定による審査の申出ができる期間の初日が平成28年4月1日以後であるもの(以下「申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。