川崎市条例評価

全1396本

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

読み: しょくいんのちょうかいのてつづきおよびこうかにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 15:15:16 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方公務員法第29条に基づき、自治体が必ず制定しなければならない法定必須の条例である。職員の規律を正し、公務の信頼性を確保するための実務的規定であり、行政の肥大化や無駄とは無縁の、組織運営の根幹をなすものである。
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年10月18日条例第46号 (1951-10-18)
○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年10月18日条例第46号
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第1条の2 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川崎市条例第1号)第2条第2項に規定する基本報酬が支給される者にあっては、その基本報酬及びこれに対する同項に規定する地域手当に相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年11月20日条例第29号抄)
改正
平成18年3月23日条例第9号
令和元年6月28日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
20 削除
附 則(昭和43年3月30日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月2日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(平成11年10月1日条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年10月1日規則第92号で平成11年10月1日から施行)
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第79号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第48号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年10月21日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。