川崎市条例評価

全1396本

川崎市職員の分限に関する条例

読み: かわさきししょくいんのぶんげんにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:15:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり罰則あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法第27条及び第28条に基づき、自治体が制定を義務付けられている法定必須の条例である。しかし、内容には裁量的な救済措置や、行政効率の観点から精査が必要な休職事由が含まれている。
川崎市職員の分限に関する条例
昭和26年10月18日条例第45号 (1951-10-18)
○川崎市職員の分限に関する条例
昭和26年10月18日条例第45号
川崎市職員の分限に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第1条の2 法第28条第2項の規定に該当する場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所、病院その他公共的施設(外国のこれらの施設を含む。)において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、職員の生死又はその所在が不明となった場合
(降給の種類)
第1条の3 降給の種類は、法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)することをいう。)とする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をして予め診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれの場合について任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
6 いかなる休職もその事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。
第4条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中条例で別段の定めある場合を除くの外、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第4条の2 法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、拘禁刑に処せられその刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときは、任命権者は別に市長の定める分限委員会にはかり、その職を失わないものとすることができる。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の3の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「及び川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)附則第33項の規定による降給とする」とする。
3 第2条第2項の規定は、給与条例附則第33項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(昭和34年10月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月2日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第10条第1項第3号の規定にかかわらず、第3条の規定による改正前の川崎市職員の分限に関する条例第1条の2第2号に掲げる事由により休職にされた期間のある職員の当該休職にされた期間に係る在職期間の計算については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年10月15日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附 則(令和4年10月21日条例第31号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。