川崎市職員定数条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 5 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方自治法第172条第3項に基づき、条例で定めることが義務付けられている法定必須の規定である。しかし、定数外規定による例外措置が多く、行政の肥大化を抑制する「小さな政府」の精神に照らせば、運用の透明性と厳格な削減努力が求められる。
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川崎市職員定数条例
昭和26年8月15日条例第30号 (1951-08-15)
○川崎市職員定数条例
昭和26年8月15日条例第30号
川崎市職員定数条例
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、人事委員会及び消防の各機関に常時勤務する職員(副市長、教育長、消防長及び一定期間を定めて臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 7,415人以内
(2) 議会の事務部局の職員 34人以内
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 41人以内
(4) 監査委員の事務部局の職員 24人以内
(5) 教育委員会の所管に属する職員
ア 事務部局及び教育機関(学校を除く。)の職員 480人以内
イ 学校の職員 7,675人以内
(6) 人事委員会の事務部局の職員 17人以内
(7) 農業委員会の事務部局の職員 9人以内
(8) 消防職員 1,458人以内
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる当該事務部局内の職員の定数の配分は、それぞれの任命権者の定めるところによる。
(定数外)
第4条 休職者、自己啓発等休業をしている職員、配偶者同行休業をしている職員、育児休業をしている職員、大学院修学休業をしている職員、公益的法人等への派遣職員、外国の地方公共団体の機関等への派遣職員並びに消防職員のうち初任の教育訓練中の消防吏員及び救急救命士の養成に係る研修中の消防吏員の数は、職員の定数外とする。
2 前項に掲げる職員(消防職員のうち初任の教育訓練中の消防吏員を除く。)が復職し、又は職務に復帰した場合は、当該職員の数は、1年を超えない期間に限り、職員の定数外とすることができる。
附 則(抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 次の条例は、これを廃止する。
吏員定数条例(昭和22年5月20日条例第11号)
川崎市選挙管理委員会書記定数条例(昭和23年11月25日条例第14号)
川崎市消防職員定員条例(昭和23年11月1日条例第60号)
川崎市教育委員会事務局職員定数条例(昭和26年2月7日条例第6号)
附 則(昭和27年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附 則(昭和27年6月2日条例第16号)
この条例は、昭和27年7月1日から施行する。
附 則(昭和27年9月22日条例第30号)
この条例は、昭和27年10月1日から施行する。
附 則(昭和28年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附 則(昭和28年7月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。
附 則(昭和29年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年6月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和30年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和30年8月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年10月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年9月30日条例第29号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年8月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月2日条例第42号)
この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第57号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月15日条例第38号)
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第50号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第56号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成20年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。(平成20年3月31日規則第14号でただし書の改正規定は、平成20年4月1日から施行)
附 則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月15日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第48号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第77号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。