職員の服務の宣誓に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方公務員法第31条により、職員の宣誓に関する事項は条例で定めることが義務付けられている。内容も宣誓の手続きに特化しており、余計な理念宣言や行政介入、コスト増を招く規定は見当たらないため、維持が妥当である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年4月1日条例第19号 (1951-04-01)
○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年4月1日条例第19号
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
この条例施行後30日以内に新に職員となった者は第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附 則(昭和28年10月15日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。




