川崎市狂犬病予防法施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 狂犬病予防法という上位法に基づく法定受託事務を具体化するものであり、自治体の裁量による肥大化は見られない。実務的かつ生活安全に直結するインフラ的規定として高く評価できる。
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川崎市狂犬病予防法施行細則
昭和25年11月1日規則第33号 (1950-11-01)
○川崎市狂犬病予防法施行細則
昭和25年11月1日規則第33号
川崎市狂犬病予防法施行細則
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この細則の定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 規則第3条の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(第1号様式)によるものとする。
(原簿)
第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、犬の登録原簿(第2号様式)によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第4条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(第3号様式)によるものとする。
(犬の死亡の届出)
第5条 規則第8条第1項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(第4号様式)によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第6条 規則第9条の規定による登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届(第5号様式)によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(第6号様式)によるものとする。
(予防注射)
第8条 獣医師は、狂犬病の予防注射を行ったときは翌月15日までに狂犬病予防注射実施月報(第7号様式)を、保健所長に提出しなければならない。
第9条 保健所長は、法第5条第2項の規定により注射済票を交付したとき又は法第13条の規定により臨時の予防注射を行わせたときは、法第4条第2項の原簿に注射年月日その他必要な事項を記録しなければならない。
第10条 保健所長は、法第4条によって登録されている犬が規定に基づく狂犬病の予防注射を受けていないときは、期限を定めてその犬の所有者に対し、予防注射を受けさせるよう指示しなければならない。
(狂犬病予防技術員)
第11条 法第6条第2項の規定により狂犬病予防技術員が犬の捕獲に従事するときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 規則第14条に規定する証票を携帯すること。
(2) 予防員の指示がないときは、犬の捕獲に従事しないこと。
(3) さくのある土地、建物又は船車内に立入って犬を捕獲しないこと。ただし、予防員が必要と認め、同行指示したときは、この限りでない。
(4) 捕獲した犬を残酷に取扱わないこと。
(5) その他予防員の指示に従うこと。
(抑留)
第12条 予防員は、法第6条及び第18条の規定により捕獲した犬は、市の設置した犬の抑留所に抑留しなければならない。
2 予防員は、所有者の知れていない犬を抑留したときは、市長に通知しなければならない。
3 市長は、前項に規定する通知を受けたときは、遅滞なく次の事項を公示しなければならない。
(1) 捕獲場所
(2) 捕獲日時
(3) 種類
(4) 毛色
(5) 性別
(6) 推定年齢
(7) その他の特徴
(登録を受けた犬を処分した場合の措置)
第13条 保健所長は、法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬を処分したときは、その犬の登録を消除しなければならない。
(価格評価人及び評価)
第14条 令第5条に規定する評価人は、3人とし、犬又は令第1条に規定する動物(以下「犬等」という。)に関する知識のある者のうちから市長が委嘱し、又は命ずる。
2 評価は、評価人の合議により決定するものとする。
(飼養管理費及び返還に要する費用)
第15条 法第6条及び第18条の規定により、抑留した犬を返還するときは、犬の所有者から次の費用を徴収する。
(1) 抑留犬の返還に要する費用 1頭につき 3,000円
(2) 抑留中の飼養管理費 1頭1日につき 1,000円
(損害の補償)
第16条 法第6条第10項及び法第14条第2項の規定により損害の補償を受けようとする所有者は、損害補償申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、第14条第2項の規定により評価された額を基準としてその額を補償する。
(移出入及び集合施設の禁止)
第17条 法第15条及び第17条の規定により狂犬病のまん延を防止するため、別に定める禁止期間中は、次の行為をしてはならない。ただし、予防注射を受けた日から20日を超え3箇月を超えない犬で保健所長の許可を受けたものはこの限りでない。
(1) 犬又はその死体を市外に移出又は市内への移入
(2) 市内において犬の展覧会その他の集合施設の開催
(移出入及び集合施設の許可)
第18条 前条ただし書の規定により犬を市外に移出又は市内へ移入する許可を受けようとする者は、犬の移動(出・入)許可申請書(第9号様式)に、狂犬病予防注射済みの証明書を添えて保健所長に提出しなければならない。
2 前条ただし書の規定により、犬の展覧会(とばく行為を除く能力検定)その他の集合施設を開催しようとするときは、主催者は開催日の10日前までに犬の集合施設開催許可申請書(第10号様式)に集合する犬の狂犬病予防注射済みの証明書及び開催場所の見取図を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第19条 法、規則又はこの細則の規定により市長に提出すべき書類は保健所長を経由しなければならない。
(狂犬病及び疑似狂犬病発生報告書)
第20条 保健所長は、狂犬病及び疑似狂犬病発生報告書(第13号様式)をその都度市長に提出しなければならない。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年11月24日規則第34号)
この改正細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年7月7日規則第9号)
この改正細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年3月23日規則第5号)
この改正細則は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月28日規則第65号)
この改正規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第19号)
この改正細則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月30日規則第42号)
この改正細則は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月23日規則第20号)
この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月31日規則第92号)
この改正規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日規則第105号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年3月26日規則第24号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第38号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成31年2月28日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年7月29日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 犬の登録申請書 | 第2条 |
2 | 犬の登録原簿 | 第3条 |
3 | 犬の鑑札再交付申請書 | 第4条 |
4 | 犬の死亡届 | 第5条 |
5 | 犬の登録事項変更届 | 第6条 |
6 | 注射済票再交付申請書 | 第7条 |
7 | 狂犬病予防注射実施月報 | 第8条 |
8 | 損害補償申請書 | 第16条 |
9 | 犬の移動(出・入)許可申請書 | 第18条 |
10 | 犬の集合施設開催許可申請書 | 第18条 |
11 | 犬の移動(出・入)許可証 | 第18条 |
12 | 犬の集合施設開催許可証 | 第18条 |
13 | 狂犬病及び類似狂犬病発生報告書 | 第20条 |













