川崎市条例評価

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川崎市税務査察規則

読み: かわさきしぜいむささつきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:08:21 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
30 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
税務事務の内部監査機能を規定しているが、制定時期が古く、現代の組織管理手法に照らして独立した規則としての必要性が低い。既存の監査体制との重複が強く疑われるため、効率化の対象とする。
川崎市税務査察規則
昭和25年6月1日規則第11号 (1950-06-01)
○川崎市税務査察規則
昭和25年6月1日規則第11号
川崎市税務査察規則
第1条 本市における税務事務の適正を期するため、財政局に税務査察員を置く。
第2条 税務査察員は、市長の命を受け税務事務に関し全般の事項を随時に監察調査をする。
第3条 税務査察員は、財政局職員のうちから市長が任命する。
第4条 税務査察員は、職務の執行状況を、その都度文書により財政局長を経て、市長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年8月1日規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第29号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。