○川崎市乗合自動車乗車料条例
昭和25年12月15日条例第44号
川崎市乗合自動車乗車料条例
第1条 本市乗合自動車に乗車する者は、この条例に定めるところにより料金を支払わなければならない。ただし、旅客(6歳未満の者を除く。以下この条において同じ。)が同伴する1歳以上6歳未満の者については、旅客1人につき2人までを無料とし、1歳未満の者については、無料とする。
第2条 乗車料金及び乗車券の種類は、次の範囲内とする。
(1) 普通乗車料金 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。)
1乗車につき 220円
小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。)
1乗車につき 110円
(2) 特殊乗車料金 大人 1乗車につき 110円
小児 1乗車につき 60円
(3) 定期乗車料金
通勤定期乗車券 1箇月 9,900円
3箇月 28,220円
6箇月 53,460円
特殊通勤定期乗車券 1箇月 6,930円
3箇月 19,750円
6箇月 37,420円
通学定期乗車券(甲) 1箇月 7,300円
3箇月 20,810円
6箇月 39,420円
通学定期乗車券(乙) 1箇月 2,400円
3箇月 6,840円
6箇月 12,960円
特殊通学定期乗車券(甲) 1箇月 5,110円
3箇月 14,570円
6箇月 27,590円
特殊通学定期乗車券(乙) 1箇月 1,680円
3箇月 4,790円
6箇月 9,070円
2 交通局長は、他の運輸機関と競合する運転区間のうち、協定により相互に乗車できる区間に使用できる前項第3号に規定する種類の定期乗車券(以下「共通定期乗車券」という。)を発行することができる。
3 前項に規定する共通定期乗車券の料金については、第1項第3号に規定する種類の定期乗車券に応じた料金を適用する。
4 交通局長において必要と認めたときは、第1項及び第2項に規定する種類以外の乗車券を発行することができる。
第2条の2 交通局長は、前条の規定にかかわらず、深夜における運行その他特殊な需要に応ずるため必要があると認めた場合は、当該乗車料金及び乗車券の種類について別に定めることができる。
第2条の3 特殊乗車料金は、次に掲げる者に対して、これを適用する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において知的障害と判定を受けた者並びにその介護人で、市区町村長又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の長の発行する運賃割引証を提出又は提示したもの
(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設及び同法第12条の4に規定する児童の一時保護施設において保護等を受けている者及びその付添人で、当該施設の長の発行する運賃割引証を提出又は提示したもの
第3条 通勤定期乗車券は、通勤その他のため乗車する者に対して、これを発行する。
第3条の2 特殊通勤定期乗車券は、通勤その他のため乗車する者で、第2条の3第1号又は第2号に該当するものに対して、これを発行する。
第4条 通学定期乗車券(甲)及び通学定期乗車券(乙)は、次に掲げる者に対して、これを発行する。
(1) 通学定期乗車券(甲) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)以上の学校及び交通局長がこれと同等と認めた学校への通学のため乗車する者
(2) 通学定期乗車券(乙) 学校教育法第1条に規定する小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び交通局長がこれらと同等と認めた学校への通学のため乗車する者
第4条の2 特殊通学定期乗車券(甲)及び特殊通学定期乗車券(乙)は、次に掲げる者に対して、これを発行する。
(1) 特殊通学定期乗車券(甲) 前条第1号に該当する者のうち、第2条の3各号のいずれかに該当するもの
(2) 特殊通学定期乗車券(乙) 前条第2号に該当する者のうち、第2条の3各号のいずれかに該当するもの
第5条 交通局長において必要と認めたときは、無料乗車券を発行し、又は5割以内で乗車料金を割り引くことができる。
第6条 既納の乗車料金は、別に定めるもののほかは、これを還付しない。
第6条の2 既納の乗車料金を還付並びに定期乗車券を変更、書換え及び再発行する場合は、乗車券1枚につき500円以内の手数料を徴収する。
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券はこれを無効とし没収した上相当料金を支払わせ、なお情状により料金相当額を請求することができる。
(1) 乗車券の記載事項を塗抹又は改ざんして使用したとき。
(2) 記名式により発行した乗車券を記名人以外の者に使用させたとき。
(3) 通用期間開始以前又は通用期間経過後の定期乗車券を使用したとき。
(4) 定期乗車券の使用資格を喪失した後にこれを使用したとき。
(5) 乗車券の検札又は回収に対し係員の請求を拒んだとき。
(6) その他乗車券を不正に使用したとき。
第8条 虚偽の事実を記載して乗車券の発行を受けた者に対しては、以後その発行を停止する。なお情状により第4条の認定を取消すことができる。
第9条 乗車料金を変更した場合においては、通用期間の記載の無い旧乗車券はこれを使用することができない。
2 前項の乗車券を所持するものは、料金変更の日から90日以内に限りこれと新乗車券の引換を請求することができる。
3 前項の期間内に引換をしない旧乗車券は、これを無効とする。変更の料金が増額の場合においては、新旧料金の差額を納付し、減額の場合においてはその差額の払戻しを受けるものとする。
第10条 この条例施行について必要な事項は、交通局長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和26年8月15日条例第35号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和26年12月26日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年6月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年6月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年12月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月3日条例第25号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第15号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和37年10月5日規則第60号で第6条第2項の規定は、昭和37年10月5日から施行)(昭和38年6月13日規則第36号で第6条第2項以外の規定は、昭和38年6月14日から施行)
附 則(昭和42年12月27日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和43年3月23日規則第13号で昭和43年4月1日から施行)
(経過措置)
2 通学定期乗車券(甲)及び通学定期乗車券(乙)の料金については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、この条例施行の日から1箇年間は、附則別表に規定する暫定料金を適用する。
3 この条例施行の際、この条例による改正前の条例の規定により発売した定期乗車券については、その有効期間中に限り、この条例による改正後の条例の規定により発売した定期乗車券とみなす。ただし、この場合料金が減額となるものについては、その差額を払いもどしするものとする。
附則別表
種類 | 旧料金 | 暫定料金 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 1区 | 720円 | 900円 |
2区 | 1,080 | 1,080 |
3区 | 1,440 |
4区 | 1,800 |
3箇月 | 1区 | 1,980 | 2,480 |
2区 | 2,970 | 2,970 |
3区 | 3,960 |
4区 | 4,950 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 1区 | 360 | 450 |
2区 | 540 | 540 |
3区 | 720 |
4区 | 900 |
3箇月 | 1区 | 990 | 1,240 |
2区 | 1,490 | 1,490 |
3区 | 1,980 |
4区 | 2,480 |
附 則(昭和48年5月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年6月15日規則第58号で昭和48年6月25日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例第2条第1項に規定する乗車料金(通学定期乗車券(乙)を除く。)については、同条同項の規定にかかわらず、この条例施行の日から昭和48年11月30日までの間、附則別表に規定する暫定料金を適用する。
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の条例の規定により発行した第2条第1項第4号による定期乗車券とみなす。
附則別表
区分 | 暫定料金 |
普通乗車料金 | 1乗車につき | 40円 |
特殊乗車料金 | 1乗車につき | 20円 |
回数乗車料金 |
回数乗車券 | 40円券28枚つづり | 1,000円 |
20円券27枚つづり | 500円 |
10円券21枚つづり | 200円 |
定期乗車料金1系統につき |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 1,800円 |
3箇月 | 5,130円 |
身体障害者通勤定期乗車券 | 1箇月 | 1,260円 |
3箇月 | 3,590円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 1,440円 |
3箇月 | 4,100円 |
附 則(昭和50年11月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年11月25日規則第87号で昭和50年12月3日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例第2条第1項に規定する乗車料金については、同条同項の規定にかかわらず、この条例施行の日から昭和51年4月30日までの間、附則別表に規定する暫定料金を適用する。
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の条例の規定により発行した第2条第1項第4号による定期乗車券とみなす。
附則別表
区分 | 暫定料金 |
普通乗車料金 | 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) | 1乗車につき | 70円 |
小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。) | 30円 |
特殊乗車料金 | 大人 | 1乗車につき | 30円 |
小児 | 15円 |
回数乗車料金 | |
回数乗車券 | 70円券16枚つづり | 1,000円 |
30円券18枚つづり | 500円 |
定期乗車料金 | 1系統につき |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 3,150円 |
3箇月 | 8,980円 |
特殊通勤定期乗車券 | 1箇月 | 2,210円 |
3箇月 | 6,290円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 2,520円 |
3箇月 | 7,180円 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 810円 |
3箇月 | 2,310円 |
特殊通学定期乗車券 | 1箇月 | 1,760円 |
3箇月 | 5,030円 |
附 則(昭和54年12月14日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年12月14日規則第68号で昭和54年12月21日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例第2条第1項第4号及び同条第3項の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の条例の規定により発行した第2条第1項第4号又は同条第2項による定期乗車券とみなす。
附 則(昭和56年12月15日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年12月15日規則第102号で昭和56年12月23日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例第2条第1項に規定する乗車料金については、同項の規定にかかわらず、この条例施行の日から市長が定める日までの間、附則別表に規定する暫定料金を適用する。(市長が定める日=昭和56年12月15日規則第103号により昭和57年8月31日)
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定により発行した第2条第1項第4号又は同条第2項の規定による定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の条例の規定により発行した第2条第1項第4号又は同条第2項の規定による定期乗車券とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 暫定料金 |
普通乗車料金 | 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) | 1乗車につき | 130円 |
小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。) | 70円 |
特殊乗車料金 | 大人 | 1乗車につき | 70円 |
小児 | 40円 |
回数乗車料金 |
回数乗車券 | 130円券27枚つづり | 3,000円 |
130円券17枚つづり | 2,000円 |
/130円券8枚/60円券1枚/つづり | 1,000円 |
70円券16枚つづり | 1,000円 |
定期乗車料金 |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 5,850円 |
3箇月 | 16,670円 |
特殊通勤定期乗車券 | 1箇月 | 4,100円 |
3箇月 | 11,670円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 4,680円 |
3箇月 | 13,340円 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 1,540円 |
3箇月 | 4,390円 |
特殊通学定期乗車券 | 1箇月 | 3,280円 |
3箇月 | 9,340円 |
附 則(昭和59年10月4日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年10月4日規則第87号で昭和59年10月11日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例第2条第1項に規定する乗車料金については、同項の規定にかかわらず、この条例施行の日(以下「施行日」という。)から市長が定める日(以下「指定日」という。)までの間、附則別表に規定する暫定料金を適用する。(市長が定める日=昭和59年10月4日規則第88号により昭和60年3月31日)
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定により発行した第2条第1項第3号の規定による回数乗車券及び同条第2項の規定による共通回数乗車券については、第9条第1項及び第3項前段の規定にかかわらず、施行日以後当該乗車券に表示された額と前項又は改正後の条例第2条第1項第1号の規定による普通乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。前項に規定する暫定料金に基づき発行した回数乗車券及び共通回数乗車券の指定日後の使用についても同様とする。
4 この条例施行の際、改正前の条例の規定により発行した第2条第2項の規定による共通回数乗車券については、施行日以後当該共通回数乗車券に表示された運転区間及び運輸機関に限り使用することができる。
5 この条例施行の際、改正前の条例の規定により発行した第2条第1項第4号又は同条第2項の規定による定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の条例の規定により発行した第2条第1項第4号又は同条第3項の規定による定期乗車券とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 暫定料金 |
普通乗車料金 | 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) | 1乗車につき | 150円 |
小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。) | 80円 |
特殊乗車料金 | 大人 | 1乗車につき | 80円 |
小児 | 40円 |
回数乗車料金 |
回数乗車券 | 150円券23枚つづり | 3,000円 |
150円券15枚つづり | 2,000円 |
/150円券7枚/80円券1枚/つづり | 1,000円 |
80円券14枚つづり | 1,000円 |
定期乗車料金 |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 6,750円 |
3箇月 | 19,240円 |
特殊通勤定期乗車券 | 1箇月 | 4,730円 |
3箇月 | 13,470円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 5,400円 |
3箇月 | 15,390円 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 1,890円 |
3箇月 | 5,390円 |
特殊通学定期乗車券 | 1箇月 | 3,780円 |
3箇月 | 10,770円 |
附 則(平成元年4月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年4月15日規則第35号で平成元年5月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により発行した第2条第1項第3号の規定による回数乗車券及び同条第2項の規定による共通回数乗車券については、第9条第1項及び第3項前段の規定にかかわらず、この条例施行の日以後引き続き使用することができる。
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定により発行した第2条第1項第4号の規定による定期乗車券及び同条第3項の規定による共通定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
附 則(平成2年3月30日条例第14号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年7月3日規則第65号で平成2年7月11日から施行)
附 則(平成2年12月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年12月26日規則第92号で平成3年1月16日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により発行した回数乗車券については、第9条第1項及び第3項前段の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後当該乗車券に表示された額と改正後の条例の規定による普通乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。
3 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
附 則(平成4年4月15日条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年6月4日規則第50号で平成4年6月13日から施行)
附 則(平成7年2月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年2月21日規則第6号で平成7年3月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正前の条例の規定により発行した回数乗車券については、第9条第1項及び第3項前段の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後当該乗車券に表示された額と改正後の条例の規定による普通乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。
3 この条例の施行の際改正前の条例の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
附 則(平成9年10月4日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月2日条例第49号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年12月2日規則第104号で平成9年12月19日から施行)
附 則(平成11年3月19日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月16日条例第36号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年9月16日規則第84号で平成11年10月1日から施行)
附 則(平成12年8月23日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成12年8月23日規則第104号で平成12年9月1日から施行)
(経過措置)
2 改正前の条例の規定により発行された特殊通学定期乗車券は、その有効期間中に限り、改正後の条例の規定により発行された特殊通学定期乗車券(甲)とみなす。
3 改正前の条例の規定により発行された通学定期乗車券(乙)を改正後の条例の規定による特殊通学定期乗車券(乙)に変更する場合においては、その有効期間中に限り、手数料を徴収しない。
附 則(平成12年10月2日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び第8条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定(川崎市乗合自動車乗車料条例第2条の3第2号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3号及び第4号の改正規定(第4号に係る部分に限る。)は、同年6月17日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発行されたカード回数乗車券については、平成22年10月31日までの間、引き続き使用することができる。
3 平成22年11月1日以後において、カード回数乗車券の乗車料金を還付する場合は、川崎市乗合自動車乗車料条例第6条の2の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。
附 則(平成25年12月24日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された回数乗車券については、改正後の条例第9条第1項及び第3項前段の規定にかかわらず、施行日以後当該回数乗車券に表示された額と同条例の規定による普通乗車料金又は特殊乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。
3 施行日前に発行された定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
附 則(平成27年10月15日条例第70号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和元年9月20日規則第29号で第2条並びに附則第5項及び第6項を除く規定は令和元年10月1日から施行)(令和4年9月6日規則第55号で第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は令和4年10月1日から施行)
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された回数乗車券については、当分の間、引き続き使用することができる。
3 施行日前に発行された回数乗車券の乗車料金を還付する場合の手数料については、第1条の規定による改正後の条例第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前に発行された定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
5 第1条の規定による改正前の条例の規定により発行された回数乗車券については、川崎市乗合自動車乗車料条例第9条第1項及び第3項前段の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日以後、当分の間、当該回数乗車券に表示された額と同条の規定による改正後の条例の規定による普通乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。
6 第2条の規定の施行の日前に発行された定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。