川崎市条例評価

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川崎市立図書館条例

読み: かわさきしりつとしょかんじょうれい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 15:07:39 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
図書館法に基づく設置であり自治体事務として基幹的だが、条文内に「相談」「啓発イベント」といった非効率な事業が含まれているため、運営の効率化と事業の精査が必要な対象である。
川崎市立図書館条例
昭和25年8月22日条例第32号 (1950-08-22)
○川崎市立図書館条例
昭和25年8月22日条例第32号
川崎市立図書館条例
(目的及び設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第1条の目的を達成するため、川崎市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市立川崎図書館

川崎市川崎区駅前本町12番地1

川崎市立幸図書館

川崎市幸区戸手本町1丁目11番地2

川崎市立中原図書館

川崎市中原区小杉町3丁目1,301番地

川崎市立高津図書館

川崎市高津区溝口4丁目16番3号

川崎市立宮前図書館

川崎市宮前区宮前平2丁目20番地4

川崎市立多摩図書館

川崎市多摩区登戸1,775番地1

川崎市立麻生図書館

川崎市麻生区万福寺1丁目5番2号

2 前項の図書館に次の分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市立川崎図書館大師分館

川崎市川崎区大師駅前1丁目1番5号

川崎市立川崎図書館田島分館

川崎市川崎区追分町16番1号

川崎市立幸図書館日吉分館

川崎市幸区南加瀬1丁目7番17号

川崎市立高津図書館橘分館

川崎市高津区久末2,012番地1

川崎市立麻生図書館柿生分館

川崎市麻生区片平3丁目3番1号

(事業)
第3条 図書館は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、郷土資料、地方行政資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、分類し、配列し、及びその目録を整備すること。
(2) 図書館資料を市民の利用に供し、及びその利用のための相談に応ずること。
(3) 学校図書館、他の地方公共団体の公立図書館等と緊密に連絡し、及び協力し、並びに他の地方公共団体の公立図書館等と図書館資料の相互貸借を行うこと。
(4) 閲覧所、配本所及び自動車文庫を運営すること。
(5) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会、講演会等を主催し、及びそれらの開催を奨励すること。
(6) 図書館奉仕のための資料を刊行し、及び配布すること。
(職員)
第4条 図書館(次条第1項に規定する指定管理者が管理を行う図書館を除く。)に館長、司書、司書補その他必要な職員を置く。
(指定管理者)
第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に図書館(川崎市立高津図書館橘分館に限る。以下この条から第7条まで及び第8条第2項において同じ。)の管理を行わせる。
(1) 図書館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、図書館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った図書館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他委員会が必要と認める書類を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従い、図書館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 図書館資料の収集、分類、配列及びその目録の整備に関すること。
(2) 図書館資料の市民の利用及びそのための相談に関すること。
(3) 図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理に関する業務のうち、委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第8条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

開館時間

月曜日から金曜日まで

午前9時30分から午後7時まで(川崎市立中原図書館にあっては午前9時30分から午後9時まで、分館にあっては午前10時から午後6時まで)

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

午前9時30分から午後5時まで(分館にあっては、午前10時から午後5時まで)

休館日

(1) 毎月第3月曜日。ただし、休日に当たるときは、当該日の直後の休日でない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 図書館資料の整理等に必要な期間として、1年につき6日を超えない範囲内で委員会が定める期間

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、図書館の開館時間を変更し、又は図書館を臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(貸出し等の登録)
第9条 図書館資料(電磁的記録であってインターネットを通じた利用が可能であるもの(以下「電子書籍」という。)を除く。以下同じ。)を図書館以外の場所(以下「館外」という。)で利用しようとする場合は、教育委員会規則で定めるところにより、図書館資料の館外での利用(以下「貸出し」という。)に係る委員会又は指定管理者の登録を受けなければならない。電子書籍(地方行政資料その他の教育委員会規則で定めるものを除く。以下同じ。)を利用しようとする場合も、同様とする。
(登録資格)
第10条 前条前段の規定により貸出しの登録を受けることができるものは、個人又は学校教育、社会教育若しくは家庭教育の援助若しくは向上に資する活動を行う団体であってその活動の拠点が市の区域内にあるものとする。
2 前条後段の規定により電子書籍の利用の登録を受けることができる者は、市の区域内に住所を有する者、在勤する者及び在学する者とする。
(貸出しの手続等)
第11条 貸出し及び電子書籍の利用の手続並びに貸出しを受け、又は電子書籍を利用することができる数量及び期間は、教育委員会規則で定める。
(図書館資料の貸出しの制限)
第12条 図書館資料のうち、郷土資料、新聞その他の教育委員会規則で定めるものは、貸出しをしない。ただし、委員会が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸出しの停止等)
第13条 委員会(指定管理者が管理を行う図書館にあっては、指定管理者。以下同じ。)は、貸出しを受けたものが、貸出期間を経過した後において、図書館資料を返却しない場合は、貸出しを停止し、又は第9条に規定する登録を取り消すことができる。
(紛失等の届出)
第14条 図書館資料を閲覧し、又は貸出しを受けたものが、当該図書館資料を破損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(入館等の制限)
第15条 委員会は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年7月31日からこれを適用する。
附 則(昭和32年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月3日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和55年3月31日条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年6月16日規則第49号で昭和55年7月1日から施行)
附 則(昭和56年7月4日条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年7月13日規則第61号で昭和56年7月15日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年6月12日規則第57号で昭和60年7月16日から施行)
附 則(昭和62年12月22日条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年3月15日規則第15号で昭和63年3月23日から施行)
附 則(平成3年12月25日条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年1月22日規則第6号で平成4年5月10日から施行)
附 則(平成4年6月29日条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年10月1日規則第88号で平成4年10月20日から施行)
附 則(平成5年6月25日条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年8月25日規則第82号で平成5年10月8日から施行)
附 則(平成6年12月26日条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年2月15日規則第5号で平成7年4月1日から施行)
附 則(平成7年6月29日条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年10月31日規則第80号で平成7年11月1日から施行)
附 則(平成8年12月24日条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年1月14日規則第1号で平成9年1月21日から施行)
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第53号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年5月30日規則第72号で川崎市立麻生図書館柿生分館に関する部分は平成15年6月18日から、川崎市立幸図書館日吉分館に関する部分は同年7月1日から施行)
附 則(平成24年3月19日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第99号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成25年2月13日規則第3号で平成25年4月2日から施行)
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(令和5年10月17日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、本則に13条を加える改正規定(第5条(指定管理者に川崎市立高津図書館橘分館の管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。(令和7年3月3日規則第8号で令和7年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正後の川崎市立図書館条例(以下「新条例」という。)第9条に規定する登録に相当する登録を受けているものは、同条に規定する登録を受けているものとみなす。
3 この条例の施行の際現に新条例第13条の規定による貸出しの停止に相当する新条例第9条に規定する貸出しの停止を受けているものは、新条例第13条の規定による貸出しの停止を受けているものとみなす。
4 この条例の施行の日前に新条例第14条の規定による届出に相当する届出をしたものは、同日に、同条の規定による届出をしたものとみなす。
附 則(令和6年6月28日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 川崎市立麻生図書館、川崎市立川崎図書館大師分館、川崎市立川崎図書館田島分館及び川崎市立麻生図書館柿生分館に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。