川崎市条例評価

全1396本

川崎市職員退職手当支給条例施行規則

読み: かわさきししょくいんたいしょくてあてしきゅうじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局人事部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 14:46:39 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
上位条例に基づき、職員の退職手当支給に関する具体的算定基準および手続を定める法定必須の規則である。実働に基づかない期間の除算規定など、合理的精神に則った運用が図られている。
川崎市職員退職手当支給条例施行規則
昭和24年2月18日規則第11号 (1949-02-18)
○川崎市職員退職手当支給条例施行規則
昭和24年2月18日規則第11号
川崎市職員退職手当支給条例施行規則
第1条 この規則は、川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第1条の2 条例第4条に規定する傷病は、職員が傷病により休職を命ぜられ、休職期間が満了してもなお治癒しないために退職を余儀なくされる程度の傷病その他これと同等と認められる傷病とする。
2 条例第5条に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
第2条 条例第5条に規定する死亡により退職した者の遺族は、退職手当受給者届(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本(死亡により退職した者との続柄を明確に証明するに足る戸籍関係書類を含む。)
(2) 職員であった者の死亡当時、当該職員と事実上の婚姻関係にあった者については、これを証明する書類
(3) 条例第2条の2第1項第2号又は第3号に規定する遺族については、職員であった者の死亡当時、主としてその収入により生計を維持していたことを証明する書類
(4) その他必要な書類
第3条 条例第5条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(川崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年川崎市条例第74号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項第3号に規定する任命権者が定める要件に該当する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第5条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成14年川崎市条例第3号)第3条の規定による改正前の川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2第2号に掲げる事由により休職にされた期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第5条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、特定基礎在職期間において、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。
第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の1又は2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
第6条 前条(第4条の規定により同条に規定する職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
第7条 条例第8条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
第8条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及びその前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下本条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 前項に規定する給与の総額は、職員に支払われたすべての給与の合計額とする。
3 退職の月前6月に給与の全部又は一部が支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部が支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給与月額(給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部が支払われなかった場合においては、その支払われなかった月において受けるべき基本給与月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部が支払われなかった期間がある場合においては、当該支払われなかった期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給与月額が、当該支払われなかった期間の属する月に支払われた給与の額に満たない場合は、その支払われた額)と退職の月前6月のうち当該支払われなかった期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
4 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
第9条 条例第8条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭して求職の申込みをした後、市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合には、退職手当受給資格者証(第2号様式。以下「受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、受給資格者(氏名・住所)変更届(第2号様式の2)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明する書類及び受給資格証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
4 市長は、前項の規定による受給資格者(氏名・住所)変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 定数の減少、組織の改廃又は予算の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 公務上の傷病により退職した者
(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
第11条 条例第8条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第8条第6項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
第12条 受給資格者は、条例第8条第1項に規定する理由により30日以上職業に就くことができないため、同項に規定する雇用保険法第20条第1項各号に定める期間の延長を求めようとするときは、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出、医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を提示して受給期間延長等申請書(第3号様式)に当該管轄公共職業安定所の長の証明を受けた後、当該申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項の規定による申出は、当該申出に係る者が条例第8条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項の規定による申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 第2項ただし書の場合における第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えて行わなければならない。
5 市長は、第1項の規定により受給期間延長等申請書の提出をした者が条例第8条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、受給期間延長等通知書(第4号様式)をその者に交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の規定による提出を受けた場合を除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類に必要な事項の記載を受けなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第8条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
7 第1項の規定による申出又は提出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて、同項の公共職業安定所の長に提示し、又は市長に提出しなければならない。
8 前項の規定は、第2項ただし書の場合における第1項の規定による申出及び第6項の場合について準用する。
第12条の2 条例第8条第4項に規定する規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第8条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第18条第1項に規定する雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの
第12条の3 条例第8条第4項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第8条第4項に規定する退職の日以前に同項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員
第12条の4 受給資格者は、条例第8条第4項の規定により同項に規定する事業の実施期間を支給期間に算入しないことを求めようとするときは、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出、登記事項証明書その他同項に規定する退職の日後に当該事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を提示して受給期間延長等申請書に当該管轄公共職業安定所の長の証明を受けた後、当該申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第8条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により受給期間延長等申請書の提出をした者が条例第8条第4項に規定する職員に該当すると認めたときは、受給期間延長等通知書をその者に交付しなければならない。この場合(第19条の規定により準用する第12条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで第1項の規定による提出を受けた場合を除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類に必要な事項の記載を受けなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第8条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
5 第12条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出に、第12条第7項の規定は、特例申出、第1項の規定による提出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。
第13条 条例第8条第1項の規定による退職手当は、当該受給資格者が第9条第1項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第21条の規定による期間(当該受給資格者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合にあっては、当該期間に1月以上3月以内の間で市長の定める期間を加えた期間)及び待期日数(条例第8条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第8条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第8条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第8条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
第14条 条例第8条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の期間を経過した後遅滞なく管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証に待期日数の期間における失業の証明を受けるものとする。
2 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第8条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の証明を受けた日後の市長が指定する日ごとに、同条第2項の規定による退職手当に係る場合にあっては市長が指定する日ごとに、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願(第5号様式。以下「支給願」という。)に管轄公共職業安定所の長の失業の証明を受けた後、遅滞なく市長のもとに出頭し、当該支給願に受給資格証を添えて提出しなければならない。ただし、その者が住所又は居所の変更その他やむを得ない事情によって出頭することができないときは、支給願及び受給資格証にその理由を記載した書類を添えて送付することができる。
3 市長は、前項に規定する支給願を受理した日から15日以内に当該支給願に係る日分の基本手当に相当する退職手当を支給するものとする。ただし、特別の理由がある場合には、この期限を延長することができる。
第15条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(第6号様式。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(第7号様式。以下「通所届」という。)に公共職業訓練等を行う施設の長の証明を受けた後、当該受講届及び通所届に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した書類に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
第16条 受給資格者は、条例第8条第5項第1号並びに同条第6項第1号及び第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(第8号様式)に公共職業訓練等を行う施設の長の証明を受けた後、当該証明書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
第16条の2 条例第8条第5項第2号アに規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同号に掲げる者に該当するもの
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの
2 条例第8条第5項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
第17条 受給資格者は、条例第8条第6項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当支給申請書(第9号様式)に診療機関の診療担当者の証明を受けた後、当該申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
第18条 受給資格者は、条例第8条第6項第4号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。)に相当する退職手当にあっては就業促進手当支給申請書(再就職手当分)(第10号様式)に管轄公共職業安定所の長、特定地方公共団体(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)の長又は職業紹介事業者(職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。)(以下「管轄公共職業安定所の長等」という。)及び事業主の、同号に該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進手当支給申請書(就業促進定着手当分)(第10号様式の2)に事業主の、雇用保険法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあっては就業促進手当支給申請書(常用就職支度手当分)(第10号様式の3)に管轄公共職業安定所の長等及び事業主の証明を受けた後、当該申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、就業促進手当支給申請書(再就職手当分)にあっては、同項第1号に該当する者が同令第82条第1項第3号の要件に該当する場合を除き、管轄公共職業安定所の長等の証明を要しない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
第18条の2 受給資格者は、条例第8条第6項第5号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、移転費支給申請書(第11号様式)に管轄公共職業安定所の長、特定地方公共団体の長又は職業紹介事業者(職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者をいう。)の証明を受けた後、当該申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
第18条の3 受給資格者は、条例第8条第6項第6号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費支給申請書(広域求職活動費分)(第12号様式)に管轄公共職業安定所の長の証明を受けた後当該申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費支給申請書(短期訓練受講費分)(第12号様式の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費支給申請書(求職活動関係役務利用費分)(第12号様式の3)に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
第19条 第12条第1項ただし書の規定は、同条第6項第2号、第12条の4第1項及び同条第4項第2号、第15条第1項及び同条第3項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第18条の2第1項並びに第18条の3第1項の場合について準用する。
第20条 受給資格証の交付を受けた者は、条例第8条第1項に規定する期間内に職員となった場合においては、当該受給資格証を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により受給資格証を提出した者が勤続期間6月未満で退職するときは、当該受給資格証をその者に返付しなければならない。
第21条 受給資格証の交付を受けた者は、受給資格証を滅失し又は損傷した場合においては、市長にその旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の規定により受給資格証の再交付をするときは、当該受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 受給資格証の再交付があったときは、もとの受給資格証はその効力を失う。
第22条 市長は、条例第8条に規定する退職手当を支給するときは、退職手当支給台帳(第13号様式)を備え、これに所要の事項を記載しなければならない。
第22条の2 条例第10条第2項に規定する規則で定める者は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人の職員とする。
第23条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第2項の規定による通知及び条例第15条第1項同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分通知書(第14号様式)により行うものとする。
2 条例第15条第1項同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分通知書(第15号様式)により行うものとする。
第24条 条例第14条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分通知書(第16号様式)により行うものとする。
2 条例第14条第2項同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分通知書(第17号様式)により行うものとする。
3 条例第14条第2項同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分通知書(第18号様式)により行うものとする。
4 条例第14条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分通知書(第19号様式)により行うものとする。
第25条 条例第16条第1項同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令通知書(第20号様式)により行うものとする。
2 条例第16条第1項同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第17条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令通知書(第21号様式)により行うものとする。
第26条 条例第18条第1項の規定による通知は、川崎市職員退職手当支給条例第18条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(第22号様式)により行うものとする。
第27条 条例第18条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令通知書(第23号様式)により行うものとする。
2 条例第18条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第13条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令通知書(第24号様式)により行うものとする。
第28条 条例第21条の規定により口座振替を希望する者は、口座振替依頼書(第25号様式)を提出しなければならない。
第29条 この規則の規定により行うこととされている退職手当の支給に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和23年5月1日から、これを適用する。
(附則第7項に規定する規則で定める額)
2 条例附則第7項に規定する規則で定める額は、職員のうち、平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)前に職員の退職手当に関する条例(昭和29年神奈川県条例第7号)第7条の5第4項の規定により退職手当を支給されないで国等の職員となり、条例第10条第2項の規定により、条例第5条の2第2項第2号に掲げる期間が条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、移譲日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、市長の定めるところにより、その者の条例第5条の2第2項第2号に規定する国等の職員としての在職期間において学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)の適用を受ける職員として在職していたものとみなした場合に、その者が同日において受けるべき給料月額とする。
(特定退職者に関する暫定措置)
3 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する期間内である者に係る第10条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは、「本人又は同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の市長が定める理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。
附 則(昭和25年12月1日規則第37号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和25年7月1日から適用する。
附 則(昭和26年9月12日規則第20号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和26年9月1日から適用する。
附 則(昭和30年3月8日規則第3号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附 則(昭和31年11月30日規則第28号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年11月20日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年9月7日規則第40号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年9月17日規則第40号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この改正規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年8月31日規則第57号)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規則は、昭和36年7月1日から適用する。
2 昭和36年6月30日以前の失業の日に係る失業保険金の日額は、なお従前の失業保険金額表による。
附 則(昭和37年6月30日規則第37号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月4日規則第35号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和39年1月1日からこの改正規則施行の日の前日までの間に、国又は他の地方公共団体の職員から引き続き本市職員となり、川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号)第9条の2の規定に基づき、国等を退職する際に支給を受けた退職手当に相当する金額(以下「退職手当相当金額」という。)を本市に納入した者で、国等の職員としての在職期間のうちに正規職員としての期間以外の期間のある者に対しては、本市に納入した退職手当相当金額のうち、正規職員としての期間以外の期間に係る退職手当相当金額を返還する。
附 則(昭和40年3月30日規則第23号抄)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月30日規則第37号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日規則第26号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び様式の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月14日規則第91号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月29日規則第3号)
この改正規則は、昭和44年2月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月21日規則第103号)
(施行期日等)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条並びに様式目次、第1号様式及び第3号様式に係る改正規定は、昭和46年2月1日から施行する。
2 この改正規則による改正後の川崎市職員退職手当支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第25条第1項の規定は、昭和45年4月1日から、第8条第2項並びに第7号様式及び第8号様式に係る改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和45年4月1日から改正後の規則第25条第1項の規定施行の日の前日までの間に本市職員となり、条例第9条の2第1項の規定に基づき国等を退職する際に支給を受けた退職手当に相当する金額(以下「退職手当相当金額」という。)を本市に納入した者で退職手当相当金額に所得税等がある場合にあっては、所得税等に相当する金額を返還する。
附 則(昭和50年3月18日規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月23日規則第76号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月27日規則第66号)
この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第24号)
この改正規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第15号)
この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月28日規則第38号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月4日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 平成18年9月30日前の退職に係る退職手当に関する第2条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例施行規則第9条第3項の規定の適用については、同項第1号中「地域手当」とあるのは、「地域手当又は調整手当」とする。
附 則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年2月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票(第2号様式及び第13号様式に限る。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月10日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月8日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第88号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年8月19日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年12月28日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年12月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする改正規定及び次項の規定は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に退職した者が改正前の川崎市職員退職手当支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条第3号に掲げる者に該当する場合には、改正後の川崎市職員退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条に規定する川崎市職員退職手当支給条例第8条第1項に規定する規則で定める者とみなす。
3 新規則第12条第2項の規定は、川崎市職員退職手当支給条例施行規則第9条第1項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年7月31日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則附則第3項の規定は、令和2年5月1日以後に退職した者について適用する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年8月2日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定(「第8条第5項第4号」を「第8条第6項第4号」に改める部分を除く。)は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第16号様式(裏)、第17号様式(裏)及び第18号様式(裏)の改正規定は、同年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(本市が経営する地方公営企業の管理者(病院事業管理者を除く。)及び教育長(以下「地方公営企業管理者等」という。)を含む。)

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

(4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(5) 平成16年12月22日から平成19年3月31日までの間において適用されていた川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成16年川崎市条例第57号。以下「平成16年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給若しくは7号給の給料月額を受けていたもの又は同条第3項の規定の適用を受けていた者

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 平成16年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給又は5号給の給料月額を受けていたもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの又は6級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの又は6級であったもの

(4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(5) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(6) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(7) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの又は6級であったもの

(8) 平成16年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの

(6) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(7) 平成16年12月以後平成19年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの

(4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(5) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

(6) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

(7) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの

(6) 平成9年4月以後平成19年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成19年4月1日以後適用されている川崎市職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(地方公営企業管理者等を含む。)

(2) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

(4) 平成19年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(5) 平成19年4月1日以後適用されている川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「平成19年4月以後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給若しくは7号給の給料月額を受けていたもの又は同条第3項の規定の適用を受けていた者

(6) 平成24年10月10日以後適用されている川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成24年川崎市条例第36号。以下「平成24年10月以後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給若しくは6号給の給料月額を受けていたもの又は同条第4項の規定の適用を受けていた者

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成19年4月以後の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成29年4月1日以後適用されている川崎市職員の給与に関する条例(以下「平成29年4月以後の給与条例」という。)の義務教育諸学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 平成19年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(7) 平成19年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給又は5号給の給料月額を受けていたもの

(8) 平成24年10月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成19年4月以後の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(5) 平成19年4月以後の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの

(6) 平成29年4月以後の給与条例の義務教育諸学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの

(7) 平成19年4月以後の給与条例の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(8) 平成19年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(9) 平成19年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(10) 平成24年10月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成19年4月以後の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(5) 平成29年4月以後の給与条例の義務教育諸学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの又は3級であったもの(第3号区分の項第6号に掲げるものを除く。)

(6) 平成19年4月以後の給与条例の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長の定めるもの

(7) 平成19年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(8) 平成19年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(9) 平成24年10月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成19年4月以後の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(6) 平成19年4月以後の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

(7) 平成29年4月以後の給与条例の義務教育諸学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

(8) 平成19年4月以後の給与条例の幼稚園教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの

(9) 平成19年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(10) 平成24年10月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成19年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成19年4月以後の給与条例の大学教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成19年4月以後の給与条例の高等学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの

(6) 平成29年4月以後の給与条例の義務教育諸学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長の定めるもの

(7) 平成19年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(8) 平成24年10月以後の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

様式目次

様式番号

名称

関係条文

退職手当受給者届

第2条

退職手当受給資格者証

第9条第2項

2の2

受給資格者(氏名・住所)変更届

第9条第3項

受給期間延長等申請書

第12条第1項、第12条の4第1項

受給期間延長等通知書

第12条第5項、第12条の4第3項

退職手当支給願

第14条第2項

公共職業訓練等受講届

第15条第1項

公共職業訓練等通所届

第15条第1項

公共職業訓練等受講証明書

第16条第1項

傷病手当支給申請書

第17条第1項

10

就業促進手当支給申請書(再就職手当分)

第18条第1項

10の2

就業促進手当支給申請書(就業促進定着手当分)

第18条第1項

10の3

就業促進手当支給申請書(常用就職支度手当分)

第18条第1項

11

移転費支給申請書

第18条の2第1項

12

求職活動支援費支給申請書(広域求職活動費分)

第18条の3第1項

12の2

求職活動支援費支給申請書(短期訓練受講費分)

第18条の3第1項

12の3

求職活動支援費支給申請書(求職活動関係役務利用費分)

第18条の3第1項

13

退職手当支給台帳

第22条

14

退職手当支給制限処分通知書

第23条第1項

15

退職手当支給制限処分通知書

第23条第2項

16

退職手当支払差止処分通知書

第24条第1項

17

退職手当支払差止処分通知書

第24条第2項

18

退職手当支払差止処分通知書

第24条第3項

19

退職手当支払差止処分通知書

第24条第4項

20

退職手当返納命令通知書

第25条第1項

21

退職手当返納命令通知書

第25条第2項

22

川崎市職員退職手当支給条例第18条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書

第26条

23

退職手当相当額納付命令通知書

第27条第1項

24

退職手当相当額納付命令通知書

第27条第2項

25

口座振替依頼書

第28条

第1号様式
第2号様式
第2号様式の2
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第10号様式の2
第10号様式の3
第11号様式
第12号様式
第12号様式の2
第12号様式の3
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式