財政事情の閲覧の請求及びその方法に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方自治法に基づく財政事情の公表を具体化する規則だが、手法が物理的閲覧に限定されており、現代の行政運営においては非効率な「重複・形骸化」した規定と判断される。
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財政事情の閲覧の請求及びその方法に関する規則
昭和24年2月18日規則第10号 (1949-02-18)
○財政事情の閲覧の請求及びその方法に関する規則
昭和24年2月18日規則第10号
財政事情の閲覧の請求及びその方法に関する規則
第1条 川崎市財政事情の作成及び公表に関する条例第4条第3項の規定による財政事情の閲覧の請求及びその方法に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 財政事情を登載した市公報は、発行の日から6箇月間財政局財政部庶務課(以下「庶務課」という。)において、執務時間中住民の閲覧に供する。
第3条 財政事情を閲覧しようとする者は、その旨を庶務課の職員に申し出なければならない。
第4条 閲覧者は、指示された場所で閲覧し、これを外部に持ち出し、又は破損等の行為をしてはならない。
第5条 前条の規定に違反し、又は職員の指示に従わない者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。
附 則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和30年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に公表する財政事情について適用し、同日前に公表した財政事情については、なお従前の例による。