川崎市公債発行条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 公債発行は自治体のインフラ整備や財政運営に不可欠な基幹事務であり、本条例はその手続を定める実務的なものである。民間委託や借換えによるコスト意識が条文に含まれており、行政効率の観点から高く評価できる。
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川崎市公債発行条例
昭和24年4月1日条例第15号 (1949-04-01)
○川崎市公債発行条例
昭和24年4月1日条例第15号
川崎市公債発行条例
第1条 本市の証券を発行する公債に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
第2条 公債の発行は、その充当目的である事業の都合によって、翌年度に繰下げてこれをなすことができる。
2 前項によって公債の繰下発行をしたときは、据置期間及び償還期間は、それぞれ1年を繰下げるものとする。
第3条 市長は公債の募集及びその払込み並びに元利金の支払に関する事務を、銀行、証券会社その他相当の資格あると認める者に委託することができる。
第4条 公債証券は無記名とし、金額の払込みがあった後にこれを発行する。ただし、都合により証券を発行しないことができる。
第5条 公債は、所定の期限内に券面金額をもって償還する。ただし、前条ただし書の場合については、市長の定める方法により償還することができる。
第6条 公債は、市の財政の都合により、繰り上げて償還し、買入償却し、償還年限を短縮し若しくは低利債に借り替えることができる。
第7条 公債証券又は利札を滅失、紛失、汚染、き損又はその他の場合、債権者はその事由、証券の種類、記号、番号等を明示し、又は汚き損証券を届け出て、代証券又は代利札の請求をすることができる。
2 市長は前項の請求があった場合において、汚染、き損の証跡が明確のものに対しては、代証券又は代利札を交付し、その証跡が明確でないもの及び紛失又は滅失の場合は、公示催告の手続による除権判決の確定したときに限り代証券又は代利札を交付する。この場合においては代証券又は代利札を交付するまで、その元利金の支払を停止する。
3 代証券の交付についての公告料その他一切の費用は、請求者の負担とする。
第8条 この条例施行に関して必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれ施行する。
附 則(昭和28年2月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
附 則(昭和30年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定により発行された公債の償還については、なお従前の例による。