川崎市職員厚生会規約
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- 必要度 (1-100)
- 35 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 福利厚生は本来、職員の給与と自助努力で賄われるべきであり、公金(市負担金)の投入や重層的な会議体の維持は行政効率を著しく低下させる。特定団体(労働組合)の推薦枠を設けている点も、行政の中立性と実力主義の観点から問題があるため、縮小・効率化の対象とする。
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川崎市職員厚生会規約
昭和23年11月1日 (1948-11-01)
○川崎市職員厚生会規約
昭和23年11月1日
川崎市職員厚生会規約
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規約は、会員相互の福利厚生を目的とする川崎市職員厚生会(以下「会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会の事務所)
第2条 会は、事務所を川崎市役所内に置く。
(公示の方法)
第2条の2 会の公示は、会事務室内の掲示場に掲示して行う。
(会員の種類、資格要件等)
第3条 会は、市に使用される者で、市から給料を受ける者を会員として組織する。ただし、教育委員会が所管する公立学校の教職員で、公立学校教職員共済組合員を除く。
2 会員の種類及び資格要件は、次のとおりとする。
(1) 正会員 常勤の一般職の職員(次号、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項、第2項、第4条及び第7条第1項の規定に基づく職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定に基づく職員を除く。)
(2) 継続正会員 60歳に達した日以後における最初の3月31日を過ぎて在職している常勤の一般職の職員(医師、歯科医師、大学教育職の教授等を除く。)
(3) 特別会員 常勤の特別職の職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項の規定に基づく職員(以下「特定任期付職員」、「一般任期付職員」という。)、同法第4条第1項の規定に基づく職員(以下「法第4条任期付職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定に基づく職員(以下「育児休業代替任期付職員」という。)
(4) 再任用会員 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定に基づく職員)
3 前2項の規定にかかわらず、会は前項に掲げる者のほか、会長が承認した者(以下「準会員」という。)を会員とすることができる。
(会員の資格の取得等)
第4条 正会員及び再任用会員は、職員となった日から、特別会員はその職に就いた日から会員の資格を取得(以下「資格取得」という。)する。
2 60歳に達した日以後における最初の3月31日に退職しなかった正会員(医師、歯科医師、大学教育職の教授等を除く。)は、継続正会員に移行する。
3 準会員の資格取得については、別に定める。
(会員の資格の喪失)
第5条 会員(準会員を除く。)は、次の各号に掲げる事由に該当したときは、その翌日から会員の資格を喪失(以下「資格喪失」という。)する。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職(免職及び失職を含む。)したとき。
2 準会員の資格喪失については、別に定める。
(会費)
第6条 会員(準会員を除く。)は、資格取得した日の属する月から資格喪失した日の前日の属する月までの間、次の会費を毎月、会に納付しなければならない。
(1) 正会員 月収金額の1,000分の5
(2) 継続正会員 月収金額の1,000分の5
(3) 特別会員 月収金額の1,000分の5
(4) 再任用会員 月収金額の1,000分の5
2 会費の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 育児休業、配偶者同行休業及び自己啓発等休業期間中の会員の会費は、免除するものとする。
4 会費は、資格喪失した場合においても返戻しないものとする。
5 準会員の会費については、別に定める。
(月収)
第7条 本規約による月収とは、給料、扶養手当及び地域手当の合算額とする。
(権利の消滅)
第8条 この規約に基づく給付を受ける権利は、その事由の生じた日から2年間、これを行使しないときは消滅する。
(権利の譲渡の禁止)
第9条 この規約に基づくすべての権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(不正行為の禁止)
第10条 会員が不正な行為で給付を受け、又は受けようとしたときは、会は当該給付を返還させ、又は評議員会の議決を経て当該会員の権利の停止その他の処分をすることができる。
(債務の弁済)
第11条 会員は資格喪失したとき又は継続正会員に移行するときに、会に支払わなければならない債務があるときは、直ちにこれを弁済しなければならない。
2 前項の場合において、会員又はその遺族に支給すべき給付があるときは、会は、当該給付からその債務を控除することができる。
第12条 削除
第2章 事業
(給付金事業)
第13条 会は、給付金事業として次の各号に掲げる給付を行う。
(1) 療養見舞金
(2) 育児休業見舞金
(3) 介護休暇見舞金
(4) 弔慰金
(5) 結婚祝金
(6) 出産祝金
(7) 入学祝金
(8) 卒業祝金
(9) リフレッシュ助成金
(10) 退会餞別金
(11) 調整給付金
(12) 互助給付金
(13) 退会(継続正会員移行)一時金
(14) 特別会員退会金
(15) 永年会員功労金
2 前項に規定する給付金に関し必要な事項は、別に定める。
3 正会員又はその遺族については、第1項第1号から第13号まで及び第15号に掲げる給付を行う。
4 継続正会員又はその遺族については、第1項第1号から第11号まで及び第15号に掲げる給付を行う。
5 特別会員のうち常勤の特別職の職員又はその遺族については第1項第1号、第4号から第8号まで及び第14号に掲げる給付を行う。
6 特別会員のうち常勤の特別職を除く職員又はその遺族については、第1項第1号から第8号まで、第10号及び第15号に掲げる給付を行う。
7 再任用会員又はその遺族については、第1項第1号から第8号までに掲げる給付を行う。
8 準会員は、第1項に規定する給付を受けることができない。
(福利事業)
第14条 会は、正会員及び特別会員並びにその家族の福利厚生に寄与するため、次の各号に掲げる事業を行うことができる。
(1) 契約厚生施設
(2) 購買事業
(3) 貸付事業
(4) 文化教養事業
(5) 食堂
(6) 保険事業
(7) その他必要な事業
2 前項に規定する福利事業に関し必要な事項は、別に定める。
3 継続正会員及び再任用会員並びにその家族の福利事業については、第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事業を行うことができる。
4 準会員の福利事業については、別に定める。
第3章 機関
第1節 役員及び職員
(役員)
第15条 会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 評議員 若干名
(4) 理事 24名(会長及び副会長を含む。)
(5) 監事 4名
(会長及び副会長)
第16条 会長は第18条第1項第1号の規定により推薦された理事の中から理事が選挙する。
2 副会長は第18条第1項第1号の規定により推薦された理事の中から1名を、同項第2号の規定により推薦された理事の中から2名を理事が選挙する。
3 会長は、会を代表し、業務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長の職にある者のうち予め会長が指定した者が、その職務を代理する。
(評議員)
第17条 評議員は、次の者から推薦された者をもって充てる。
(1) 市長
(2) 市職員労働組合、水道労働組合、交通労働組合、病院労働組合、下水道労働組合
(理事及び理事会)
第18条 理事は、次の者から推薦された同数の者をもって充てる。
(1) 市長
(2) 市職員労働組合、水道労働組合、交通労働組合、病院労働組合、下水道労働組合
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、次の各号に掲げる事務を執行する。
(1) 規約に基づく規程の制定及び改廃
(2) その他会の運営に関する事項
3 理事(会長及び副会長である理事を除く。)の中から第1項各号の区分に応じ、それぞれ常任理事1名を互選により選出し、次の業務の執行を委任することができる。なお、各常任理事の分担業務は、会長がこれを指定するものとする。
(1) 収入支出の命令に関する事項
(2) その他定例に属する事項
4 理事会は、必要に応じ委員会を設置することができる。
5 前項に規定する委員会に関する事項は、別に定める。
(監事)
第19条 監事は、評議員会において会員の中から選出する。ただし、評議員会を招集する暇がないときは、別に定める手続きにより評議員総数の2分の1を超える同意を得た会員を監事とすることができる。
2 監事は、他の役員を兼ねることができない。
3 監事は、財産の状況、業務及び会計の監査をする。
(任期)
第20条 評議員、理事及び監事の任期は、4月1日から1年とする。ただし、任期が満了した場合においても、後任者が選任されるまで、その職に留まるものとする。
2 評議員が、第17条の規定により評議員として推薦をした者からその推薦を解かれたときは、その任期満了前に評議員の職を失う。
3 理事が、第18条の規定により理事として推薦をした者からその推薦を解かれたときは、その任期満了前に理事の職を失う。
4 監事が、会員の資格を喪失したときは、その任期満了前に監事の職を失う。
5 第1項に掲げる役員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとし、補充により役員になった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第21条 会に事務局を置き、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。
3 事務局長は、会長の命を受けて会の事務を行う。
4 事務局長その他の職員に関し必要な事項は、会長が定める。
(福利委員)
第22条 会の円滑な運営を図るため、会に福利委員及び代表福利委員を置く。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(役員等による調査研究)
第22条の2 役員並びに福利委員及び代表福利委員が会の発展及び会員の福利厚生の充実のために調査研究を行うときは、会は必要な経費を負担しなければならない。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 会議
(評議員会)
第23条 評議員会は、唯一の議決機関であって、評議員をもって構成する。
第24条 評議員会は、評議員総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 評議員が評議員会に出席できないときは、評議員会に付議する議案について、議決権又は選挙権を代理人に委任することができる。
3 前項の代理については、評議員でなければ代理を行うことができない。
4 評議員会に出席できない評議員は、第2項による代理人の出席により出席したものとみなす。
第25条 評議員会は、会長が年2回招集する。ただし、必要により臨時に評議員会を招集することができる。
2 評議員総数の3分の1以上の要求がある場合は、会長は評議員会を招集しなければならない。
第26条 評議員会の議長は、評議員の中から選出する。
第27条 会議の議事は、出席評議員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、会の解散及び規約の改廃は、出席評議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第28条 評議員会の議決は、次の事項について行う。
(1) 会の解散及び規約の改廃に関すること。
(2) 事業計画の決定及び変更に関すること。
(3) 予算の決定及び変更に関すること。
(4) 資金管理に関すること。
(5) 決算の認定に関すること。
(6) 給付に関する異議を決すること。
(7) その他会長が必要と認めた事項
2 会長は、評議員会が議決した事項を直ちに公示しなければならない。
(専決処分)
第29条 緊急を要する事項で、評議員会を招集する暇がないとき又は評議員会において議決しないときは、会長は、評議員会の議決すべき事項を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、会長は、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
3 会長は、評議員会が専決処分を承認した事項を直ちに公示しなければならない。
第4章 会計
(会の経費)
第30条 会の経費は、会員の会費、市負担金その他の収入をもってこれに充てる。
(資金の保管)
第31条 会の資金は、銀行等への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
(会計年度)
第32条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計区分)
第33条 会の会計は、一般会計、特別会計及び企業会計とする。
(剰余金の処分)
第34条 各会計における年度の剰余金は、基金として積み立てることができる。
第5章 雑則
(委任)
第35条 この規約の施行に関して必要と認める事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、昭和23年11月1日から施行する。
2 昭和23年度に限り年度は、4月1日から翌年5月31日までとする。
附 則(昭和24年6月1日)
この規約は、昭和24年6月1日から施行する。
附 則(昭和25年6月1日)
この規約は、昭和25年6月1日から施行する。
附 則(昭和26年6月1日)
この規約は、昭和26年6月1日から施行する。
附 則(昭和27年6月1日)
この規約は、昭和27年6月1日から施行する。
附 則(昭和28年6月1日)
この規約は、昭和28年6月1日から施行する。
附 則(昭和29年6月1日)
この規約は、昭和29年6月1日から施行する。
附 則(昭和30年4月18日)
この規約は、昭和30年4月18日から施行する。
附 則(昭和31年5月1日)
この規約は、昭和31年5月1日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日)
この規約は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年5月1日)
この規約は、昭和34年5月1日から施行する。
附 則(昭和35年5月1日)
この規約は、昭和35年5月1日から施行する。
附 則(昭和36年5月1日)
この規約は、昭和36年5月1日から施行する。
附 則(昭和37年5月1日)
この規約は、昭和37年5月1日から施行する。
附 則(昭和37年12月1日)
(施行期日)
1 この規約は、昭和37年12月1日から施行する。
(権利義務に関する経過措置)
2 本会は、この規約の施行に伴い、改称する旧川崎市役所職員共済組合の財産、権利及び義務をそれぞれ継承するものとする。
附 則(昭和38年5月1日)
この規約は、昭和38年5月1日から施行する。
附 則(昭和39年5月1日)
この規約は、昭和39年5月1日から施行する。
附 則(昭和40年5月1日)
この規約は、昭和40年5月1日から施行する。
附 則(昭和41年5月1日)
この規約は、昭和41年5月1日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日)
この規約は、昭和42年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年5月1日)
この規約は、昭和43年5月1日から施行する。ただし、改正後の第5条の規定については、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月1日)
この規約は、昭和44年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月1日)
この規約は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年5月1日)
この規約は、昭和46年5月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月1日)
この規約は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月1日)
この規約は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月1日)
この規約は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月1日)
この規約は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月1日)
この規約は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月1日)
この規約は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月1日)
この規約は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月1日)
この規約は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月1日)
この規約は、昭和55年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月1日)
この規約は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月1日)
この規約は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年5月1日)
この規約は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月1日)
この規約は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月1日)
この規約は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月1日)
この規約は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成元年5月1日)
この規約は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成2年5月1日)
この規約は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年5月1日)
この規約は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成4年5月1日)
この規約は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年5月1日)
この規約は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成7年5月1日)
この規約は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成8年5月1日)
(施行期日)
1 この規約は、平成8年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際、現に常勤の特別職の職員である甲会員は、改正後の規約(以下「新規約」という。)第4条の規定にかかわらず、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に甲会員の資格を喪失し、施行日に特別会員の資格を取得するものとする。
3 平成5年3月31日から平成8年3月31日までの間に常勤の一般職を満53歳以上で退職した者は、新規約第4条の規定にかかわらず、施行日に退職会員の資格を取得することができる。
4 平成8年度の評議員、理事及び監事の任期は、新規約第20条の規定にかかわらず、平成8年5月1日から平成9年3月31日までとする。
5 平成8年度の会計年度は、新規約第32条の規定にかかわらず、平成8年5月1日から平成9年3月31日までとする。
附 則(平成9年11月6日)
この規約は、平成9年11月6日から施行する。
附 則(平成10年11月18日)
この規約は、平成10年11月18日から施行する。
附 則(平成13年4月1日)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月1日)
(施行期日)
1 この規約は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際、改正前の規約(以下「旧規約」という。)の規定により会長及び副会長(総務局長の職にある副会長は除く。)の職にある者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にその職を失うものとする。
3 この規約施行の際、旧規約の規定により総務局長の職にある副会長は、この規約の施行日以後会長及び副会長が選挙されるまでの間、会長の職務を代理する。
4 この規約の施行により生じる理事の欠員について、第18条第1項第1号又は同項第2号の規定により新たに推薦される理事の任期は、平成14年3月31日までとする。
附 則(平成16年4月1日)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日)
この規約は、平成17年5月17日から施行する。
附 則(平成17年11月1日)
この規約は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日)
この規約は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日)
この規約は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日)
この規約は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
改正
令和7年3月24日
(施行期日)
1 この規約は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員は、川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の規約第3条第2項第4号の規定を適用する。
附 則(令和5年8月21日)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
この規約は、令和7年4月1日から施行する。