○川崎市職員退職手当支給条例
昭和23年12月28日条例第73号
川崎市職員退職手当支給条例
(退職手当の支給)
第1条 職員が退職したときは、この条例の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し、退職手当を支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(
川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第5条第1項中通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条第2項中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。
(職員の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者で常時勤務に服することを要する者をいう。
(1) 市長事務部局の職員
(2) 本市が経営する地方公営企業の管理者(上下水道事業管理者及び病院事業管理者を除く。)及び職員
(3) 監査委員の事務を補助する職員
(4) 市議会の職員
(5) 選挙管理委員会の職員
(6) 人事委員会の職員
(7) 教育委員会の職員
(8) 農業委員会の職員
(9) 消防長及び消防職員
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 第1条第1項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる親族のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号の規定に該当しないもの
2 前項各号に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第2条の3 次条、第5条の5及び第6条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第7条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職手当)
第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第5条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間(その者の勤続期間が43年を超えるときは、これを43年とする。)を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の50.22
(2) 11年の期間については、100分の241.056
(3) 12年以上15年以下の期間については、1年につき100分の73.656
(4) 16年の期間については、100分の250.263
(5) 17年以上19年以下の期間については、1年につき100分の120.528
(6) 20年の期間については、100分の317.223
(7) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の167.4
(8) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の133.92
(9) 31年以上42年以下の期間については、1年につき100分の100.44
(10) 43年以上の期間については、1年につき100分の92.07
(傷病による退職の場合の退職手当の基本額)
第4条 傷病によりその職に堪えず退職した者(次条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間(その者の勤続期間が43年を超えるときは、これを43年とする。)を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の83.7
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の92.07
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の133.92
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の167.4
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の133.92
(6) 31年以上42年以下の期間については、1年につき100分の100.44
(7) 43年以上の期間については、1年につき100分の92.07
(定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で
川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」という。)第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職した者又は死亡により退職した者(次項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間(その者の勤続期間が35年を超えるときは、これを35年とする。)を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の83.7
(2) 11年の期間については、100分の324.3375
(3) 12年以上15年以下の期間については、1年につき100分の115.0875
(4) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の167.4
(5) 25年の期間については、100分の198.7875
(6) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の150.66
(7) 35年以上の期間については、1年につき100分の87.885
2 定数の減少、組織の改廃若しくは予算の減少により過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間(その者の勤続期間が35年を超えるときは、これを35年とする。)を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125.55
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の138.105
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の150.66
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の87.885
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例、規則その他の規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第2項に規定する国等の職員若しくは
川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第18条に規定する特定法人役職員(以下この項において「国等の職員等」という。)として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第10条第3項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第13条第1項若しくは第15条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第7条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は国等の職員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第10条第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国等の職員としての引き続いた在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第5条の規定に該当する者(法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び同条第1項に規定する死亡により退職した者(通勤による死亡により退職した者を除く。)を除く。)のうち、定年に達する日以後における最初の3月31日から1年前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同条及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条 | 退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 | 退職日給料月額に、 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、 |
第5条の2第1項第2号イ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(退職手当の調整額)
第5条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病により休職にされた場合、通勤による傷病により休職にされた場合及び
川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 65,000円
(2) 第2号区分 54,150円
(3) 第3号区分 43,350円
(4) 第4号区分 32,500円
(5) 第5号区分 27,100円
(6) 第6号区分 21,700円
(7) 第7号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第3条の規定に該当する退職をした者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第5条の5 第5条に規定する者(法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び同条第1項に規定する死亡により退職した者(通勤による死亡により退職した者を除く。)を除く。)で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額(給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。)に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4、第5条、第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
第6条 在職中の功績が顕著であった者、勤務成績が優秀であった者等で、特別の考慮を払う必要があると認められる者に対しては、第2条の4又は前条の規定により計算した金額に、別に市長が定める金額を加算して支給することができる。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第7条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第8条 勤続期間1年以上で退職した職員であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるもの(以下「特定退職者」という。)を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項及び第4項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の職員としての勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の職員としての勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 勤続期間1年以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
3 前項の規定を適用する場合において、その者の職員としての勤続期間が1年未満である職員であって、当該勤続期間に係る職員となった日前1年の期間内に職員であったことがある者(以下この項において「旧職員」という。)については、当該勤続期間に、旧職員としての勤続期間(当該旧職員としての勤続期間に係る退職手当の支給を受けた場合には、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の期間を除く。)を加えた期間をもって職員としての勤続期間とする。
4 第1項及び第2項の規定による退職手当の支給に係る退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から支給期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、支給期間に算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。
(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
6 第1項、第2項及び前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い、退職手当として、支給する。
(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
7 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。
8 第6項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第2項又は第6項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
9 第6項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第2項又は第6項の規定の適用については、雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当について同条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。
10 偽りその他不正の行為によって第1項、第2項、第5項及び第6項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。
11 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によりこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。
第9条 削除
(勤続期間の計算)
第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、職員としての引き続いた在職期間によって計算するものとし、当該計算方法は、次に定めるところによる。
(1) 在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
(2) 職員が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、引き続いて在職したものとみなす。
(3) 在職期間のうちに、休職月等が1以上あった場合、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を、在職期間から除算する。
2 前項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、国家公務員若しくは職員以外の地方公務員又はこれらに準ずる者であって規則で定めるもの(以下「国等の職員」という。)が引き続いて職員となった場合であって、特に市長が必要と認めたときにおけるその者の国等の職員としての引き続いた在職期間及び職員が第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで国等の職員となり、引き続いて国等の職員として在職した後引き続いて職員となったときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国等の職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の国等の職員としての引き続いた在職期間の計算については、前項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、前2項の規定により計算した在職期間が3年以上の場合で、1年未満の端数があるときは、その端数が6月未満の場合はこれを切り捨て、6月以上の場合はこれを1年とする。
4 前項の規定は、第5条の5又は第8条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
5 第8条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
(勤続期間の計算の特例)
第10条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(1) 第1条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
(2) 第1条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間
第10条の3 第10条第2項に規定する国等の職員としての引き続いた在職期間には、第1条第2項に規定する者に相当する国等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 前条の規定は、国等の職員であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(端数計算)
第11条 退職手当の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額は10円として計算する。
(定義)
第12条 この条から第19条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第19条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいう。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を市の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第8条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第8条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第15条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第13条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職の処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第13条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第16条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第8条第2項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第18条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条及び第18条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第8条第1項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。
3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
6 第13条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第17条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第13条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第13条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第18条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第16条第5項又は前条第3項において準用する
川崎市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第14条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第13条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。
7 第13条第2項並びに第16条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
(人事委員会の意見聴取等)
第19条 退職手当管理機関は、第15条第1項第3号若しくは第2項、第16条第1項、第17条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会の意見を聴かなければならない。
2 人事委員会は、前項の規定により意見を求められたときは、退職手当の支給制限等の処分について調査審議し、退職手当管理機関に意見を述べるものとする。
3 人事委員会は、第15条第2項、第17条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立があった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 第2項から前項までに規定するもののほか、退職手当の支給制限等の処分の調査審議に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第20条 職員が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
2 職員が引き続いて国等の職員となった場合において、その者の職員としての在職期間が、国等の職員に対する退職手当に関する規定により、その者の国等の職員としての在職期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(退職手当の口座振替)
第21条 退職手当は、受給者の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和23年5月1日から適用する。
2 昭和23年5月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた者の第10条に規定する俸給の額については号俸給にそれぞれ対応する
別表(1)の仮定俸給表による仮定俸給とする。
3 昭和23年7月1日から同年12月31日までに給与事由の生じた者の第10条に規定する俸給の額については、号俸給にそれぞれ対応する
別表(2)の仮定俸給表による仮定俸給とする。
4 川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(昭和58年川崎市条例第11号。以下「条例第11号」という。)による改正後の川崎市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項本文の規定に該当する職員のうち、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用又は準用を受ける者で昭和47年3月30日に現に在職し、同日においても同法の適用又は準用を受けていた者(同日以前に社会教育主事であった者及び条例第11号による改正前の川崎市職員退職手当支給条例第9条の2第1項の規定に該当する者を除く。)の同日以前の在職期間については、改正後の条例第10条第2項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、改正後の条例第10条の規定による在職期間を基礎として計算された退職手当のうち同条第2項ただし書の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の基礎となった期間に対する改正後の条例第3条の規定の例により計算された退職手当の額に相当する額を控除するものとする。
5 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が条例、規則その他の規程による額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする当該規程の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額に相当する額を含まないものとする。ただし、第5条の5に規定する給料月額については、この限りでない。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
6 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号。以下「県給与条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き
川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「市給与条例」という。)の適用を受けることとなったもの(以下「旧県費負担教職員」という。)が移譲日以後に退職した場合において、その者が移譲日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、同日における職員の退職手当に関する条例(昭和29年神奈川県条例第7号。以下「県条例」という。)の規定により計算した退職手当の額が、この条例の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、当該規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき当該規定による退職手当の額とする。
7 職員のうち、移譲日前に県条例第7条の5第4項の規定により退職手当を支給されないで国等の職員となり、第10条第2項の規定により、第5条の2第2項第2号に掲げる期間が第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、移譲日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、移譲日以後に退職した場合において、その者が移譲日の前日に現に退職した理由と同一の理由により職員として退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間として取り扱われるべき期間及び同日において県給与条例の規定により受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額を基礎として、同日における県条例の規定により計算した退職手当の額が、この条例の規定により計算した退職手当の額より多いときは、当該規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき当該規定による退職手当の額とする。
8 前2項の場合において、移譲日の前日における県条例附則第19項中「100分の87」とあるのは「100分の83.7」と、移譲日の前日における職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年神奈川県条例第49号)附則第3項中「100分の87」とあるのは「100分の83.7」と、移譲日の前日における職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神奈川県条例第9号)附則第2条第1項中「100分の87」とあるのは「100分の83.7」と、「104分の87」とあるのは「104分の83.7」とする。
9
市給与条例附則第26項から第28項までの規定による職務の級及び号給の切替えに伴う旧県費負担教職員の給料月額の減額は、この条例第5条の2第1項に規定する給料月額の減額改定とみなして、同項の規定を適用する。
10 職員のうち、移譲日前に県条例第7条の5第4項の規定により退職手当を支給されないで国等の職員となったものの第10条第2項の規定の適用については、同項中「第20条第2項」とあるのは「職員の退職手当に関する条例(昭和29年神奈川県条例第7号)第7条の5第4項」とする。
(失業者の退職手当に関する暫定措置)
11 令和9年3月31日以前に退職した職員に対する第8条第5項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは
「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)」
とする。
(退職手当の基本額の特例)
12 当分の間、第5条第1項の規定は、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合において、第3条及び第4条の規定の適用については、第3条中「又は第5条」とあるのは「、第5条又は附則第12項」と、第4条中「次条」とあるのは「次条又は附則第12項」とする。
13 前項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
(1) 川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)による改正前の定年条例第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師
(2)
市給与条例第3条に規定する大学教育職給料表の適用を受ける職員(助手を除く。)
(3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として市長が定めるもの
14
市給与条例附則第33項の規定又はこれに準ずる規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
15 当分の間、第5条第1項の規定に該当する者(法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び同項に規定する死亡により退職した者(通勤による死亡により退職した者を除く。)を除く。)に対する第5条の3の規定の適用については、同条中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号及び第2号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第3号に掲げる職員にあっては市長が定める年齢とする。)に達する日」と、同条の表第5条の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項中「その者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号及び第2号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第3号に掲げる職員にあっては市長が定める年齢とする。)と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。
16 当分の間、第5条の規定に該当する者(法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び同条第1項に規定する死亡により退職した者(通勤による死亡により退職した者を除く。)を除く。)に対する第5条の3の規定の適用については、同条の表以外の部分中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「退職の日において定められているその者に係る定年(附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、同項第1号及び第2号に掲げる職員にあっては65歳とし、同項第3号に掲げる職員にあっては市長が定める年齢とする。)」と、「15年」とあるのは「10年」とする。
17 当分の間、第5条第2項の規定に該当する者であって、附則第13項各号に掲げる職員以外の者が60歳に達する日以後における最初の3月31日から1年前までに退職したとき、同項第1号及び第2号に掲げる職員が65歳に達する日以後における最初の3月31日から1年前までに退職したとき又は同項第3号に掲げる職員が市長が定める年齢に達する日以後における最初の3月31日から1年前までに退職したときにおける第5条の3の規定の適用については、同条の表第5条の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項中「100分の2」とあるのは、「附則第13項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳、同項第1号及び第2号に掲げる職員にあっては65歳、同項第3号に掲げる職員にあっては市長が定める年齢と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
18 当分の間、第5条第2項の規定に該当する者であって、附則第13項各号に掲げる職員以外の者が60歳に達する日以後における最初の3月31日から1年前より後に退職したとき、同項第1号及び第2号に掲げる職員が65歳に達する日以後における最初の3月31日から1年前より後に退職したとき又は同項第3号に掲げる職員が市長が定める年齢に達する日以後における最初の3月31日から1年前より後に退職したときにおける第5条の3の規定の適用については、同条の表第5条の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
附 則(昭和25年12月1日条例第38号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和25年7月1日から適用する。
附 則(昭和26年8月15日条例第33号)
この改正条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5号、第9条の2及び第9条の3の規定は、昭和23年3月7日から適用する。
附 則(昭和28年10月15日条例第48号)
改正
昭和58年3月18日条例第11号の2
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和31年11月30日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する条例第8条の2第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは「210日」とする。
附 則(昭和32年11月20日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年8月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、第7条の2の規定は、昭和34年5月1日から、第3条、第4条及び第8条の規定は、同年8月1日から適用する。
附 則(昭和34年10月10日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、……(中略)……昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年9月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項及び附則第9項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和46年10月2日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第6号)
改正
昭和58年3月18日条例第11号の2
1 この条例は、昭和47年3月31日から施行する。
2 削除
3 削除
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月8日条例第68号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中川崎市職員退職手当支給条例第6条に係る改正規定は、昭和50年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の条例第6条の規定は、昭和50年1月1日以後に発生した事故に起因する同条例第6条に規定する通勤による死亡について適用する。
附 則(昭和50年10月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第11号抄)
改正
平成22年3月26日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、施行日に在職する職員のうち、施行日から昭和62年3月31日までの間に同項の規定に該当する事由により退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間(その者の勤続期間が35年を超えるときは、これを35年とする。)を次の表に定める各号に区分し、同表の退職時期の区分に応ずる当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
勤続期間 | 退職時期 |
昭和58年4月1日から 昭和59年3月31日まで | 昭和59年4月1日から 昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から 昭和61年3月31日まで | 昭和61年4月1日から 昭和62年3月31日まで |
(1) 1年以上5年以下 | 1年につき 100分の190 | 1年につき 100分の180 | 1年につき 100分の170 | 1年につき 100分の160 |
(2) 6年以上9年以下 | 100分の216 | 100分の212 | 100分の208 | 100分の204 |
(3) 10年 | 100分の300 | 100分の275 | 100分の250 | 100分の225 |
(4) 11年以上15年以下 | 100分の285.2 | 100分の276.4 | 100分の267.6 | 100分の258.8 |
(5) 16年以上30年以下 | 100分の304 | 100分の293 | 100分の282 | 100分の271 |
(6) 31年以上32年以下 | 100分の259.2 | 100分の224.4 | 100分の189.6 | 100分の154.8 |
(7) 33年 | 100分の33.6 | 100分の55.2 | 100分の76.8 | 100分の98.4 |
(8) 34年以上 | 100分の24 | 100分の48 | 100分の72 | 100分の96 |
3 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職する者であって任命権者が市長の承認を得たもので施行日に退職する者の退職手当の額は、新条例第5条第1項及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新条例第10条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日に現に在職する職員のうち、国等の職員として在職した後引き続いて職員となった者のその者の職員として通算されることとなる国等の職員としての在職期間については、第1条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第9条の2第1項の規定により職員としての在職期間に通算されることとなっていたその者の国等の職員としての在職期間は、新条例第10条第1項に規定する職員としての在職期間とみなす。
5 旧条例第9条の2第1項の規定に基づき国又は他の地方公共団体を退職した際に支給を受けた同条に規定する退職手当に相当する金額を本市に納入して引き続き職員となった者が、施行日以後に新条例第20条第2項の規定に基づき退職手当を支給されないで引き続き国等の職員となる場合の当該本市に納入した退職手当に相当する金額の返還については、旧条例第12条の5の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(昭和59年10月11日条例第38号抄)
改正
平成12年12月21日条例第55号
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。(以下略)
(川崎市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
5 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和58年川崎市条例第11号)附則第2項の規定は、昭和58年4月1日に在職していた者で、改正法附則第3条の規定により退職したもの及び附則第3項の規定により引き続き勤務した後退職したものに対する退職手当の額について準用する。
6 附則第4項の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第5条第1項の規定は、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間に附則第3項の規定により引き続き勤務した後退職した者に対する退職手当の額について準用する。
附 則(昭和61年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第14条の3第3項及び第14条の4の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。
(経過措置)
3 施行日から平成4年3月31日までの間に新条例第4条第2項又は第5条第1項の規定に該当する事由により退職した者に対するこれらの規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、改正前の条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項又は第5条第1項の規定を適用した場合に得られる場合(以下「改正前の割合」という。)から新条例第4条第2項又は第5条第1項の規定を適用した場合に得られる割合を減じた割合に施行日から平成2年3月31日までの間にあっては4分の1、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間にあっては4分の2、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間にあっては4分の3を乗じて得た割合を改正前の割合から減じた割合を、退職の日におけるその者の給料月額に乗じて得た額とする。
4 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に退職したとして旧条例第3条から第6条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例による退職手当の額」という。)が、新条例第3条から第6条まで又は前項の規定による退職手当の額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、旧条例による退職手当の額をもってその者のこれらの規定による退職手当の額とする。
附 則(平成3年7月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条及び第10条第1項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月9日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第14条の4の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成12年12月21日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第10条第1項第3号の規定にかかわらず、第3条の規定による改正前の川崎市職員の分限に関する条例第1条の2第2号に掲げる事由により休職にされた期間のある職員の当該休職にされた期間に係る在職期間の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月4日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る改正後の条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から附則第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
3 新条例第8条第5項第4号及び第8項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第5項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する改正前の条例(以下「旧条例」という。)第8条第5項第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第8条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
5 新条例第8条第9項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第8条第9項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第8条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第2項、第4項、第5項、第8項及び第9項の規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
7 附則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第8条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第8条第5項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第8条第5項第4号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。
9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第8条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成15年12月25日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年2月28日までの間に同項の規定に該当する事由により退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間(その者の勤続期間が40年を超えるときは、これを40年とする。)を次の表に定める各号に区分し、同表の退職時期の区分に応ずる当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
勤続期間 | 退職時期 |
平成16年3月1日から平成17年2月28日まで | 平成17年3月1日から平成18年2月28日まで |
| 1年につき | 1年につき |
(1) 1年以上5年以下 | 100分の113.3 | 100分の106.7 |
(2) 6年以上10年以下 | 100分の126.7 | 100分の113.3 |
(3) 11年以上15年以下 | 100分の168.3 | 100分の156.7 |
(4) 16年以上20年以下 | 100分の185 | 100分の190 |
(5) 21年以上25年以下 | 100分の221.7 | 100分の233.3 |
(6) 26年以上30年以下 | 100分183.3 | 100分176.7 |
(7) 31年以上35年以下 | 100分の135 | 100分の130 |
(8) 36年以上 | 100分の61.9 | 100分の83.7 |
3 新条例第4条第2項の規定にかかわらず、施行日から平成18年2月28日までの間に同項の規定に該当する事由により退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間(その者の勤続期間が35年を超えるときは、これを35年とする。)を次の表に定める各号に区分し、同表の退職時期の区分に応ずる当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
勤続期間 | 退職時期 |
平成16年3月1日から平成17年2月28日まで | 平成17年3月1日から平成18年2月28日まで |
| 1年につき | 1年につき |
(1) 1年以上10年以下 | 100分の131.7 | 100分の123.3 |
(2) 11年以上15年以下 | 100分の182.7 | 100分の165.3 |
(3) 16年以上20年以下 | 100分の207.7 | 100分の215.3 |
(4) 21年以上25年以下 | 100分の229.3 | 100分の238.7 |
(5) 26年以上30年以下 | 100分の191.7 | 100分の183.3 |
(6) 31年以上 | 100分の120.5 | 100分の141.1 |
4 新条例第5条第1項の規定にかかわらず、施行日から平成18年2月28日までの間に同項の規定に該当する事由により退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間(その者の勤続期間が35年を超えるときは、これを35年とする。)を次の表に定める各号に区分し、同表の退職時期の区分に応ずる当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
勤続期間 | 退職時期 |
平成16年3月1日から平成17年2月28日まで | 平成17年3月1日から平成18年2月28日まで |
| 1年につき | 1年につき |
(1) 1年以上5年以下 | 100分の143.3 | 100分の136.7 |
(2) 6年以上10年以下 | 100分の176.7 | 100分の153.3 |
(3) 11年以上15年以下 | 100分の196.7 | 100分の173.3 |
(4) 16年以上20年以下 | 100分の230 | 100分の240 |
(5) 21年以上25年以下 | 100分の250 | 100分の250 |
(6) 26年以上30年以下 | 100分の166.7 | 100分の173.3 |
(7) 31年以上 | 100分の67.9 | 100分の81.7 |
5 退職の日において定められているその者に係る定年が年齢60年である場合において、前項の規定に該当する者のうち、定年に達する日以後における最初の3月31日から1年前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日の属する年度の末日における年齢が次の表の左欄に掲げる年齢であるものの同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、同表の左欄に掲げる年齢の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
50歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額 |
51歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の18を乗じて得た額の合計額 |
52歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の16を乗じて得た額の合計額 |
53歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の14を乗じて得た額の合計額 |
54歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の12を乗じて得た額の合計額 |
55歳以上58歳以下 | 給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 |
59歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の4を乗じて得た額の合計額 |
6 退職の日において定められているその者に係る定年が年齢65年である場合において、附則第4項の規定に該当する者のうち、定年に達する日以後における最初の3月31日から1年前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日の属する年度の末日における年齢が次の表の左欄に掲げる年齢であるものの同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、同表の左欄に掲げる年齢の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
55歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額 |
56歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の18を乗じて得た額の合計額 |
57歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の16を乗じて得た額の合計額 |
58歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の14を乗じて得た額の合計額 |
59歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の12を乗じて得た額の合計額 |
60歳以上63歳以下 | 給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額 |
64歳 | 給料月額及び当該給料月額に100分の4を乗じて得た額の合計額 |
附 則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第59号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第10号抄)
改正
平成20年10月15日条例第37号
平成22年3月26日条例第4号
平成25年6月26日条例第37号
平成30年6月22日条例第58号
令和4年10月21日条例第35号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条までの規定により計算した退職手当の額が、新条例第2条の4から第6条までの規定により計算した退職手当の額(以下「新条例退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。この場合において、旧条例第3条から第5条までの規定の適用については、次に定めるところによる。
(1) 旧条例第3条の適用については、同条中「45年」とあるのは「43年」と、「次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合」とあるのは「川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第35号)による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第3条各号に区分して、当該各号に掲げる割合」とする。
(2) 旧条例第4条第1項の適用については、同項中「40年」とあるのは「43年」と、「次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合」とあるのは「川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第35号)による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第4条各号に区分して、当該各号に掲げる割合」とする。
(3) 旧条例第4条第2項の適用については、同項に規定する割合は、その者の勤続期間を次に掲げる期間に区分して、それぞれ次に定める割合とする。
ア 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の83.7
イ 11年の期間については、100分の306.18
ウ 12年以上15年以下の期間については、1年につき100分の99.18
エ 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の135
オ 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の152
カ 25年の期間については、100分の184
キ 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の133
ク 31年以上34年以下の期間については、1年につき100分の241
ケ 35年以上の期間については、1年につき100分の135
(4) 旧条例第5条第1項の適用については、同項中「次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合」とあるのは、「川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第35号)による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第5条第1項各号に区分して、当該各号に掲げる割合」とする。
3 職員のうち新条例第10条第2項又は川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第18条第1項の規定により、新条例第5条の2第2項第2号又は第3号に掲げる期間が新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
4 職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第6条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例退職手当額から次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には、100,000円)を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 新条例第5条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
(2) 新条例退職手当額から旧条例退職手当額を控除した額
5 附則第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
6 基礎在職期間(新条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日が施行日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成19年4月1日以後の期間に限る。)」とする。
7 新条例第5条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成9年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成9年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成9年4月1日以後の基礎在職期間 |
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成19年9月14日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月15日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条第10項の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
附 則(平成22年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第3条から第5条までの規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間においては附則別表第1の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては附則別表第2の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
3 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例による改正前の川崎市職員退職手当支給条例第3条から第5条までの規定の適用については、第2条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2項後段の規定にかかわらず、施行日から平成26年3月31日までの間においては附則別表第3の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては附則別表第4の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1号 | 100分の70 | 100分の73.5 |
第3条第3号 | 100分の180 | 100分の220 |
第3条第4号 | 100分の130 | 100分の150 |
第3条第5号 | 100分の110 | 100分の130 |
第3条第6号 | 100分の102 | 100分の120 |
第3条第7号 | 100分の83 | 100分の117 |
第4条第1号 | 100分の80 | 100分の93 |
第4条第2号 | 100分の140 | 100分の143 |
第4条第3号 | 100分の150 | 100分の179 |
第4条第4号 | 100分の180 | 100分の222 |
第4条第5号 | 100分の140 | 100分の159 |
第4条第6号 | 100分の120 | 100分の123 |
第4条第7号 | 100分の101.8 | 100分の105.2 |
第5条第1項第1号 | 100分の80 | 100分の112 |
第5条第1項第2号 | 100分の183.5 | 100分の162 |
第5条第1項第3号 | 100分の209 | 100分の236 |
第5条第1項第4号 | 100分の151 | 100分の170 |
第5条第1項第5号 | 100分の79.3 | 100分の89.2 |
第5条第2項第2号 | 100分の141.5 | 100分の147 |
第5条第2項第3号 | 100分の180 | 100分の225 |
第5条第2項第4号 | 100分の151 | 100分の171 |
第5条第2項第5号 | 100分の79.3 | 100分の89.2 |
附則別表第2(附則第2項関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条第1号 | 100分の70 | 100分の71.5 |
第3条第3号 | 100分の180 | 100分の198 |
第3条第4号 | 100分の130 | 100分の139 |
第3条第5号 | 100分の110 | 100分の115 |
第3条第6号 | 100分の102 | 100分の112 |
第3条第7号 | 100分の83 | 100分の103 |
第4条第1号 | 100分の80 | 100分の86 |
第4条第2号 | 100分の140 | 100分の141 |
第4条第3号 | 100分の150 | 100分の163 |
第4条第4号 | 100分の180 | 100分の199 |
第4条第5号 | 100分の140 | 100分の149 |
第4条第6号 | 100分の120 | 100分の121 |
第4条第7号 | 100分の101.8 | 100分の103.8 |
第5条第1項第1号 | 100分の80 | 100分の95 |
第5条第1項第2号 | 100分の183.5 | 100分の174 |
第5条第1項第3号 | 100分の209 | 100分の221 |
第5条第1項第4号 | 100分の151 | 100分の160 |
第5条第1項第5号 | 100分の79.3 | 100分の82.8 |
第5条第2項第2号 | 100分の141.5 | 100分の144 |
第5条第2項第3号 | 100分の180 | 100分の201 |
第5条第2項第4号 | 100分の151 | 100分の160 |
第5条第2項第5号 | 100分の79.3 | 100分の82.8 |
附則別表第3(附則第3項関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条 | 45年 | 43年 |
第3条第1号 | 100分の75 | 100分の73.5 |
第3条第3号 | 100分の240 | 100分の220 |
第3条第4号 | 100分の160 | 100分の150 |
第3条第5号 | 100分の125 | 100分の130 |
第3条第7号 | 100分の110.6 | 100分の117 |
第4条第1項第1号 | 100分の100 | 100分の93 |
第4条第1項第2号 | 100分の145 | 100分の143 |
第4条第1項第3号 | 100分の195 | 100分の179 |
第4条第1項第4号 | 100分の245 | 100分の222 |
第4条第1項第5号 | 100分の170 | 100分の159 |
第4条第1項第6号 | 100分の125 | 100分の123 |
第4条第1項第7号 | 100分の105.6 | 100分の105.2 |
第4条第2項第1号 | 100分の115 | 100分の103 |
第4条第2項第2号 | 100分の148 | 100分の156 |
第4条第2項第3号 | 100分の223 | 100分の211 |
第4条第2項第4号 | 100分の248 | 100分の231 |
第4条第2項第5号 | 100分の175 | 100分の163 |
第4条第2項第6号 | 100分の161.6 | 100分の150.2 |
第5条第1項第1号 | 100分の130 | 100分の112 |
第5条第1項第2号 | 100分の150 | 100分の162 |
第5条第1項第3号 | 100分の250 | 100分の236 |
第5条第1項第4号 | 100分の180 | 100分の170 |
第5条第1項第5号 | 100分の95.6 | 100分の89.2 |
附則別表第4(附則第3項関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条 | 45年 | 43年 |
第3条第1号 | 100分の75 | 100分の71.5 |
第3条第3号 | 100分の240 | 100分の198 |
第3条第4号 | 100分の160 | 100分の139 |
第3条第5号 | 100分の125 | 100分の115 |
第3条第6号 | 100分の120 | 100分の112 |
第3条第7号 | 100分の110.6 | 100分の103 |
第4条第1項第1号 | 100分の100 | 100分の86 |
第4条第1項第2号 | 100分の145 | 100分の141 |
第4条第1項第3号 | 100分の195 | 100分の163 |
第4条第1項第4号 | 100分の245 | 100分の199 |
第4条第1項第5号 | 100分の170 | 100分の149 |
第4条第1項第6号 | 100分の125 | 100分の121 |
第4条第1項第7号 | 100分の105.6 | 100分の103.8 |
第4条第2項第1号 | 100分の115 | 100分の90 |
第4条第2項第2号 | 100分の148 | 100分の164 |
第4条第2項第3号 | 100分の223 | 100分の200 |
第4条第2項第4号 | 100分の248 | 100分の214 |
第4条第2項第5号 | 100分の175 | 100分の150 |
第4条第2項第6号 | 100分の161.6 | 100分の140.8 |
第5条第1項第1号 | 100分の130 | 100分の95 |
第5条第1項第2号 | 100分の150 | 100分の174 |
第5条第1項第3号 | 100分の250 | 100分の221 |
第5条第1項第4号 | 100分の180 | 100分の160 |
第5条第1項第5号 | 100分の95.6 | 100分の82.8 |
附 則(平成27年3月23日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(川崎市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第2条第7号の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間に退職した教育長に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月24日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定及び次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条第5項第6号の規定は、退職職員(退職した川崎市職員退職手当支給条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって求職活動に伴い前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、改正前の条例(以下「旧条例」という。)第8条第5項第6号に掲げる退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたものについて適用し、退職職員であって同日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する旧条例第8条第5項第6号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第5項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第8条第4項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した川崎市職員退職手当支給条例第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって川崎市職員退職手当支給条例第8条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第2項の退職手当の支給を受け終わった日が、この条例の施行の日以後であるものについて適用する。
3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第8条第5項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。
附 則(平成30年6月22日条例第58号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定(川崎市職員退職手当支給条例(以下「退職手当条例」という。)第5条第2項第1号の改正規定に限る。以下同じ。)は、公布の日から施行する。
2 第10条の規定による改正後の退職手当条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(退職手当の内払)
3 平成30年9月1日から附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日までの間に退職した職員に対して、同月1日から一部施行日の前日までの間に第10条の規定による改正前の退職手当条例の規定に基づいて支払われた退職手当は、改正後の退職手当条例の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則(令和元年10月15日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附 則(令和4年6月30日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第11項の改正規定(「令和4年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 第8条の改正規定(同条第5項第5号に係る部分に限る。) 令和4年10月1日
2 前項第1号に掲げる改正規定による改正後の条例附則第11項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例第8条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
附 則(令和4年10月21日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)に対する改正後の条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「要する者」とあるのは、「要する者(川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員を除く。)」とする。
附 則(令和4年12月28日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における当該勤続期間の計算については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項第1号及び第5項第2号、第15条の見出し、同条第1項第1号、第16条第1項第1号並びに第18条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条第6項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員(退職した川崎市職員退職手当支給条例第2条に規定する職員(同条例第1条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であってこの条例の施行の日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって同日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の条例第14条第1項及び第5項、第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第18条第4項並びに川崎市職員退職手当支給条例第18条第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表(1)
仮定俸給表
(昭和23年5月1日から同年6月30日までに給与事由の生じたものの場合)
(吏員)
退職又は死亡当時の号俸給 | 仮定俸給 |
5号俸 | (280円) | 1,320.00 |
6号俸 | (300円) | 1,390.00 |
7号俸 | (330円) | 1,530.00 |
8号俸 | (360円) | 1,670.00 |
9号俸 | (390円) | 1,820.00 |
10号俸 | (420円) | 1,960.00 |
11号俸 | (460円) | 2,120.00 |
12号俸 | (500円) | 2,280.00 |
13号俸 | (540円) | 2,410.00 |
14号俸 | (580円) | 2,570.00 |
15号俸 | (620円) | 2,730.00 |
16号俸 | (660円) | 2,890.00 |
17号俸 | (700円) | 3,060.00 |
18号俸 | (750円) | 3,200.00 |
19号俸 | (800円) | 3,350.00 |
20号俸 | (850円) | 3,500.00 |
21号俸 | (900円) | 3,650.00 |
22号俸 | (950円) | 3,800.00 |
23号俸 | (1,000円) | 3,950.00 |
24号俸 | (1,050円) | 4,100.00 |
25号俸 | (1,100円) | 4,250.00 |
26号俸 | (1,150円) | 4,400.00 |
27号俸 | (1,200円) | 4,550.00 |
28号俸 | (1,300円) | 4,700.00 |
29号俸 | (1,400円) | 4,890.00 |
30号俸 | (1,500円) | 5,070.00 |
31号俸 | (1,600円) | 5,250.00 |
32号俸 | (1,700円) | 5,430.00 |
33号俸 | (1,800円) | 5,620.00 |
34号俸 | (1,900円) | 5,800.00 |
35号俸 | (2,000円) | 5,980.00 |
仮定俸給表
(昭和23年5月1日から同年6月30日までに給与事由の生じたものの場合)
(雇員)
退職又は死亡当時号俸給 | 仮定俸給 |
5号俸 | (140円) | 920.00 |
6号俸 | (150円) | 940.00 |
7号俸 | (160円) | 960.00 |
8号俸 | (170円) | 980.00 |
9号俸 | (180円) | 1,000.00 |
10号俸 | (190円) | 1,010.00 |
11号俸 | (200円) | 1,030.00 |
12号俸 | (210円) | 1,050.00 |
13号俸 | (220円) | 1,100.00 |
14号俸 | (230円) | 1,150.00 |
15号俸 | (240円) | 1,190.00 |
16号俸 | (260円) | 1,260.00 |
17号俸 | (280円) | 1,320.00 |
18号俸 | (300円) | 1,390.00 |
19号俸 | (320円) | 1,480.00 |
20号俸 | (340円) | 1,580.00 |
21号俸 | (360円) | 1,670.00 |
22号俸 | (380円) | 1,770.00 |
23号俸 | (400円) | 1,860.00 |
24号俸 | (420円) | 1,960.00 |
25号俸 | (440円) | 2,050.00 |
26号俸 | (470円) | 2,170.00 |
27号俸 | (500円) | 2,280.00 |
28号俸 | (530円) | 2,390.00 |
29号俸 | (560円) | 2,510.00 |
30号俸 | (590円) | 2,620.00 |
31号俸 | (620円) | 2,730.00 |
32号俸 | (650円) | 2,850.00 |
33号俸 | (690円) | 2,980.00 |
34号俸 | (730円) | 3,110.00 |
35号俸 | (770円) | 3,240.00 |
36号俸 | (810円) | 3,370.00 |
37号俸 | (850円) | 3,500.00 |
38号俸 | (900円) | 3,650.00 |
39号俸 | (950円) | 3,800.00 |
40号俸 | (1,000円) | 3,950.00 |
41号俸 | (1,050円) | 4,100.00 |
42号俸 | (1,100円) | 4,250.00 |
43号俸 | (1,150円) | 4,400.00 |
44号俸 | (1,200円) | 4,550.00 |
仮定俸給表
(昭和23年5月1日から同年6月30日までに給与事由の生じたものの場合)
(傭員)
退職又は死亡当時の号俸給 | 仮定俸給 |
日給 | 5号給 | (5.00円) | 820.00 |
〃 | 6号給 | (5.50円) | 840.00 |
〃 | 7号給 | (6.00円) | 870.00 |
〃 | 8号給 | (6.50円) | 890.00 |
〃 | 9号給 | (7.00円) | 910.00 |
〃 | 10号給 | (7.50円) | 970.00 |
〃 | 11号給 | (8.00円) | 1,040.00 |
〃 | 12号給 | (8.50円) | 1,080.00 |
〃 | 13号給 | (9.00円) | 1,110.00 |
〃 | 14号給 | (9.50円) | 1,160.00 |
〃 | 15号給 | (10.00円) | 1,210.00 |
〃 | 16号給 | (10.80円) | 1,310.00 |
〃 | 17号給 | (11.60円) | 1,400.00 |
〃 | 18号給 | (12.40円) | 1,500.00 |
〃 | 19号給 | (13.20円) | 1,600.00 |
〃 | 20号給 | (14.00円) | 1,700.00 |
〃 | 21号給 | (14.80円) | 1,780.00 |
〃 | 22号給 | (15.60円) | 1,580.00 |
〃 | 23号給 | (16.40円) | 1,930.00 |
〃 | 24号給 | (17.20円) | 2,000.00 |
〃 | 25号給 | (18.00円) | 2,090.00 |
〃 | 26号給 | (19.00円) | 2,200.00 |
〃 | 27号給 | (20.00円) | 2,300.00 |
〃 | 28号給 | (21.00円) | 2,410.00 |
〃 | 29号給 | (22.00円) | 2,500.00 |
〃 | 30号給 | (23.00円) | 2,580.00 |
〃 | 31号給 | (24.00円) | 2,680.00 |
〃 | 32号給 | (25.00円) | 2,780.00 |
〃 | 33号給 | (26.00円) | 2,850.00 |
〃 | 34号給 | (27.00円) | 2,920.00 |
〃 | 35号給 | (28.00円) | 3,000.00 |
〃 | 36号給 | (29.00円) | 3,080.00 |
〃 | 37号給 | (30.00円) | 3,170.00 |
〃 | 38号給 | (31.00円) | 3,240.00 |
〃 | 39号給 | (32.00円) | 3,320.00 |
〃 | 40号給 | (33.00円) | 3,400.00 |
〃 | 41号給 | (34.00円) | 3,480.00 |
〃 | 42号給 | (35.00円) | 3,550.00 |
〃 | 43号給 | (36.00円) | 3,630.00 |
〃 | 44号給 | (37.00円) | 3,710.00 |
〃 | 45号給 | (38.00円) | 3,790.00 |
〃 | 46号給 | (39.00円) | 3,870.00 |
〃 | 47号給 | (40.00円) | 3,940.00 |
別表(2)
仮定俸給表
(昭和23年7月1日から同年12月31日までに給与事由の生じたものの場合)
(吏員)
退職又は死亡当時の号俸給 | 仮定俸給 |
5号俸 | (280円) | 1,720.00 |
6号俸 | (300円) | 1,810.00 |
7号俸 | (330円) | 2,000.00 |
8号俸 | (360円) | 2,180.00 |
9号俸 | (390円) | 2,360.00 |
10号俸 | (420円) | 2,550.00 |
11号俸 | (460円) | 2,760.00 |
12号俸 | (500円) | 2,970.00 |
13号俸 | (540円) | 3,140.00 |
14号俸 | (580円) | 3,350.00 |
15号俸 | (620円) | 3,560.00 |
16号俸 | (660円) | 3,760.00 |
17号俸 | (700円) | 3,970.00 |
18号俸 | (750円) | 4,170.00 |
19号俸 | (800円) | 4,360.00 |
20号俸 | (850円) | 4,560.00 |
21号俸 | (900円) | 4,750.00 |
22号俸 | (950円) | 4,950.00 |
23号俸 | (1,000円) | 5,140.00 |
24号俸 | (1,050円) | 5,340.00 |
25号俸 | (1,100円) | 5,530.00 |
26号俸 | (1,150円) | 5,720.00 |
27号俸 | (1,200円) | 5,920.00 |
28号俸 | (1,300円) | 6,120.00 |
29号俸 | (1,400円) | 6,350.00 |
30号俸 | (1,500円) | 6,590.00 |
31号俸 | (1,600円) | 6,830.00 |
32号俸 | (1,700円) | 7,070.00 |
33号俸 | (1,800円) | 7,300.00 |
34号俸 | (1,900円) | 7,540.00 |
35号俸 | (2,000円) | 7,780.00 |
仮定俸給表
(昭和23年7月1日から同年12月31日までに給与事由の生じたものの場合)
(補助職員の月給)
退職又は死亡当時の号俸給 | 仮定俸給 |
5号俸 | (140円) | 1,200.00 |
6号俸 | (150円) | 1,230.00 |
7号俸 | (160円) | 1,250.00 |
8号俸 | (170円) | 1,270.00 |
9号俸 | (180円) | 1,300.00 |
10号俸 | (190円) | 1,320.00 |
11号俸 | (200円) | 1,340.00 |
12号俸 | (210円) | 1,370.00 |
13号俸 | (220円) | 1,430.00 |
14号俸 | (230円) | 1,490.00 |
15号俸 | (240円) | 1,550.00 |
16号俸 | (260円) | 1,640.00 |
17号俸 | (280円) | 1,720.00 |
18号俸 | (300円) | 1,810.00 |
19号俸 | (320円) | 1,930.00 |
20号俸 | (340円) | 2,060.00 |
21号俸 | (360円) | 2,180.00 |
22号俸 | (380円) | 2,300.00 |
23号俸 | (400円) | 2,430.00 |
24号俸 | (420円) | 2,550.00 |
25号俸 | (440円) | 2,670.00 |
26号俸 | (470円) | 2,820.00 |
27号俸 | (500円) | 2,970.00 |
28号俸 | (530円) | 3,110.00 |
29号俸 | (560円) | 3,260.00 |
30号俸 | (590円) | 3,410.00 |
31号俸 | (620円) | 3,560.00 |
32号俸 | (650円) | 3,700.00 |
33号俸 | (690円) | 3,870.00 |
34号俸 | (730円) | 4,050.00 |
35号俸 | (770円) | 4,220.00 |
36号俸 | (810円) | 4,390.00 |
37号俸 | (850円) | 4,560.00 |
38号俸 | (900円) | 4,730.00 |
39号俸 | (950円) | 4,950.00 |
40号俸 | (1,000円) | 5,140.00 |
41号俸 | (1,050円) | 5,340.00 |
42号俸 | (1,100円) | 5,530.00 |
43号俸 | (1,150円) | 5,720.00 |
44号俸 | (1,200円) | 5,920.00 |
仮定俸給表
(昭和23年7月1日から同年12月31日までに給与事由の生じたもの)
(補助職員の日給)
退職又は死亡当時の号俸給 | 仮定俸給 |
日給 | 5号給 | (5.00円) | 1,060.00 |
〃 | 6号給 | (5.50円) | 1,100.00 |
〃 | 7号給 | (6.00円) | 1,130.00 |
〃 | 8号給 | (6.50円) | 1,160.00 |
〃 | 9号給 | (7.00円) | 1,190.00 |
〃 | 10号給 | (7.50円) | 1,270.00 |
〃 | 11号給 | (8.00円) | 1,350.00 |
〃 | 12号給 | (8.50円) | 1,400.00 |
〃 | 13号給 | (9.00円) | 1,450.00 |
〃 | 14号給 | (9.50円) | 1,510.00 |
〃 | 15号給 | (10.00円) | 1,570.00 |
〃 | 16号給 | (10.80円) | 1,700.00 |
〃 | 17号給 | (11.60円) | 1,830.00 |
〃 | 18号給 | (12.40円) | 1,960.00 |
〃 | 19号給 | (13.20円) | 2,080.00 |
〃 | 20号給 | (14.00円) | 2,210.00 |
〃 | 21号給 | (14.80円) | 2,310.00 |
〃 | 22号給 | (15.60円) | 2,410.00 |
〃 | 23号給 | (16.40円) | 2,510.00 |
〃 | 24号給 | (17.20円) | 2,610.00 |
〃 | 25号給 | (18.00円) | 2,720.00 |
〃 | 26号給 | (19.00円) | 2,860.00 |
〃 | 27号給 | (20.00円) | 3,000.00 |
〃 | 28号給 | (21.00円) | 3,140.00 |
〃 | 29号給 | (22.00円) | 3,260.00 |
〃 | 30号給 | (23.00円) | 3,360.00 |
〃 | 31号給 | (24.00円) | 3,490.00 |
〃 | 32号給 | (25.00円) | 3,610.00 |
〃 | 33号給 | (26.00円) | 3,700.00 |
〃 | 34号給 | (27.00円) | 3,800.00 |
〃 | 35号給 | (28.00円) | 3,900.00 |
〃 | 36号給 | (29.00円) | 4,100.00 |
〃 | 37号給 | (30.00円) | 4,120.00 |
〃 | 38号給 | (31.00円) | 4,220.00 |
〃 | 39号給 | (32.00円) | 4,320.00 |
〃 | 40号給 | (33.00円) | 4,420.00 |
〃 | 41号給 | (34.00円) | 4,520.00 |
〃 | 42号給 | (35.00円) | 4,620.00 |
〃 | 43号給 | (36.00円) | 4,720.00 |
〃 | 44号給 | (37.00円) | 4,820.00 |
〃 | 45号給 | (38.00円) | 4,930.00 |
〃 | 46号給 | (39.00円) | 5,030.00 |
〃 | 47号給 | (40.00円) | 5,130.00 |