川崎市条例評価

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川崎市特別職員給与条例

読み: かわさきしとくべつしょくいんきゅうよじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部給与課 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
自治体運営に必須の規定ではあるが、報酬額の決定プロセスや成果連動性に欠け、官僚的な横並び意識が強い。行政効率の最大化を促すインセンティブ構造への転換が必要なため、効率化対象とする。
川崎市特別職員給与条例
昭和23年12月28日条例第71号 (1948-12-28)
○川崎市特別職員給与条例
昭和23年12月28日条例第71号
川崎市特別職員給与条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、本市特別職員に対して支給すべき給与に関する事項を定めるものとする。
(特別職員)
第2条 この条例で「特別職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長
(2) 副市長
(特別職員の給与)
第3条 特別職員に対しては、給料、地域手当、期末手当及び退職手当を支給する。
(給料)
第4条 特別職員の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 1,216,000円
(2) 副市長 月額 962,000円
(地域手当)
第5条 特別職員の地域手当の月額は、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。
(期末手当)
第6条 特別職員には、6月及び12月に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの支給の月において特別職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額に、100分の172.5を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職の例による。
(退職手当)
第7条 特別職員の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、市長については100分の52、副市長については100分の38を乗じて得た額とする。
2 前項の退職手当の支給は、特別職員の任期ごとに行う。
3 前2項に定めるもののほか、退職手当の支給、返納等については、川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第12条第2号中「有していた機関」とあるのは、「有していた機関(当該機関がない場合にあっては、市長)」とする。
(給料及び手当の支給方法)
第8条 この条例に規定する給料及び手当の支給方法は、一般職の例による。
附 則
1 この条例は、昭和23年1月1日からこれを適用する。ただし、第4条俸給額については、昭和23年8月分からこれを適用する。
2 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する特別職員に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額及び支給方法は、一般職員の例による。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
附 則(昭和25年4月1日条例第17号)
この改正条例は、昭和25年4月1日から施行する。
附 則(昭和26年2月7日条例第7号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
附 則(昭和26年12月20日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附 則(昭和28年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和30年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年7月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。
附 則(昭和32年11月20日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月30日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に、一般職の職員から引き続き特別職員となった者の一般職の職員としての勤続期間に係る退職手当は、川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和38年川崎市条例第22号)による改正後の規定を適用して支給する。
附 則(昭和43年6月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月2日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年10月3日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役に対して支払われた支給は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年4月30日条例第39号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表第5及び別表第5の2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 市長、助役及び収入役が、改正前の条例又は川崎市特別職員給与条例の臨時特例に関する条例(昭和52年川崎市条例第39号。以下「特例条例」という。)の規定に基づいて、昭和52年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は特例条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 市長、助役及び収入役が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月9日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3第2項の改正規定及び附則第12項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(昭和59年10月11日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 市長、助役及び収入役が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月24日条例第45号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第37号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
4 特別職員が、第2条の規定による改正前の川崎市特別職員給与条例の規定に基づいて、平成元年6月に支給を受けた期末手当は、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年10月11日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第4条の規定は、平成2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に特別職員の職にある者で、施行日の属する任期前に引き続く特別職員の任期のあったものに対する施行日の属する任期に係る退職手当の算定の基礎となる在職月数は、改正後の条例第7条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する任期前に引き続く特別職員の任期に係る在職月数を、施行日の属する任期に係る在職月数に通算した月数とする。
附 則(平成2年12月26日条例第45号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第2条の改正規定及び同条例第7条の2の次に1条を加える改定規定並びに第3条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 特別職員が、第2条の規定による改正前の川崎市特別職員給与条例の規定に基づいて、平成2年6月及び12月に支給を受けた期末手当は、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成3年12月25日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
2 第1条の規定(同条中川崎市職員の給与に関する条例第6条第4項を削る改正規定、同条例第7条の2第3項の改正規定、同項を同条例第7条の2第4項とする改正規定、同条例第7条の2第2項の次に1項を加える改正規定並びに同条例第13条第1項及び第2項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
6 特別職員が、第2条の規定による改正前の川崎市特別職員給与条例の規定に基づいて、平成3年12月に支給を受けた期末手当は、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成4年12月24日条例第48号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第44号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項の改正規定、第2条の規定、第3条の規定及び附則第4項の規定は平成6年1月1日から、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第9条及び第10条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
(平成6年3月における期末手当の額の特例)
4 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成5年12月に期末手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に対する平成6年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 職員等に改正後の条例の規定を適用したならば平成6年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月において職員等が支給を受けた期末手当の額から改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成6年12月26日条例第41号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び第19条の4に1号を加える改正規定、第2条の規定、第3条の規定並びに附則第4項の規定は平成7年1月1日から、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第3条第1項中第6号を第8号とし、第5の2号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定、第5条の2第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)及び別表第4の次に1表を加える改正規定並びに第4条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成7年3月における期末手当の額の特例)
4 第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成6年12月に期末手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に対する平成7年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 平成7年3月に改正後の条例の規定により支給する期末手当の額
(2) 平成6年12月において職員等が支給を受けた期末手当の額から改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(給与の内払)
5 職員が、第1条の規定による改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、同条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成8年12月24日条例第36号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第55号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第54号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第13条第1項及び第14条第2項の改正規定、第2条から第5条までの規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
(平成12年3月の期末手当の額の特例)
4 平成12年3月に職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第3条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第4条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)中「100分の55」とあるのを「100分の50」として改正後の条例の規定を適用した額とする。
5 前項の規定にかかわらず、平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員等に平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 前項の規定を適用したならば職員等に支給することとなる平成12年3月における期末手当の額
(2) 平成11年12月に職員等が支給を受けた期末手当の額から、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項中「100分の175」とあるのを「100分の165」と、第3条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第4条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定中「100分の235」とあるのを「100分の225」として改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(人事委員会規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成12年12月21日条例第84号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分を除く。)、同条例第15条第2項の改正規定(再任用職員に係る部分を除く。)、第2条の規定、第3条の規定及び附則第3項の規定 平成13年1月1日
(平成13年3月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。第3号において同じ。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成12年12月に期末手当又は勤勉手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から、期末手当のみの支給を受けた職員等にあっては第2号に規定する額を、期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員にあっては第2号及び第3号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる平成13年3月における期末手当の額
(2) 平成12年12月に職員等が支給を受けた期末手当の額から、改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(3) 平成12年12月に職員が支給を受けた勤勉手当の額から、第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第15条第2項の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における勤勉手当の額を差し引いた額
附 則(平成13年12月28日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項の改正規定、第2条、第3条及び附則第3項の規定は、平成14年1月1日から施行する。
(平成14年3月の期末手当の額の特例)
3 第1条の規定による改正後の給与条例第14条第2項、第2条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項及び第3条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)にかかわらず、平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員、特別職員及び常勤の監査委員(以下「職員等」という。)に平成14年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる平成14年3月における期末手当の額
(2) 平成13年12月に職員等が支給を受けた期末手当の額から、改正後の条例の規定を適用したならば職員等に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成14年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条及び第6条の規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定 平成15年4月1日
附 則(平成15年11月28日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第91号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。(平成20年3月31日規則第20号でただし書の改正規定は、平成20年4月1日から施行)
附 則(平成19年11月30日条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 平成19年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例第6条第2項、第5条の規定による改正後の川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例第6条第2項及び第6条の規定による改正後の川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の180」とあるのは、「100分の175」とする。
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成21年5月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月の議会議員の期末手当)
3 平成21年6月における川崎市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償額並びにその支給条例(平成20年川崎市条例第36号)第6条の規定により川崎市特別職員給与条例の適用を受ける職員の例により支給される議会議員の期末手当に係る第3条の規定による改正後の川崎市特別職員給与条例(以下「新特別職員給与条例」という。)附則第4項の規定による読替え後の新特別職員給与条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の145」とあるのは、「100分の160」とする。
附 則(平成21年11月30日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成22年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成25年6月26日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日条例第72号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第72号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日条例第58号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日条例第73号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第74号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第58号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日条例第68号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第14条、第16条及び第18条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。