川崎市条例評価

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川崎市保健所条例

読み: かわさきしほけんじょじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 14:18:44 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地域保健法に基づく保健所の設置及び運営に関する実務的な規定であり、公衆衛生の確保という自治体の基本的役割を担う。理念先行の条項はなく、費用徴収についても診療報酬に基づき規定されており、行政の透明性と合理性が保たれている。
川崎市保健所条例
昭和23年10月1日条例第46号 (1948-10-01)
○川崎市保健所条例
昭和23年10月1日条例第46号
川崎市保健所条例
第1条 本市は、公衆衛生の向上及び増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により、保健所を置く。
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

川崎市保健所

川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市全域

2 川崎市保健所に支所を設置し、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

川崎市保健所川崎支所

川崎市川崎区東田町8番地

川崎市川崎区役所の所管区域

川崎市保健所幸支所

川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1

川崎市幸区役所の所管区域

川崎市保健所中原支所

川崎市中原区小杉町3丁目245番地

川崎市中原区役所の所管区域

川崎市保健所高津支所

川崎市高津区下作延2丁目8番1号

川崎市高津区役所の所管区域

川崎市保健所宮前支所

川崎市宮前区宮前平2丁目20番地5

川崎市宮前区役所の所管区域

川崎市保健所多摩支所

川崎市多摩区登戸1,775番地1

川崎市多摩区役所の所管区域

川崎市保健所麻生支所

川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号

川崎市麻生区役所の所管区域

第3条 市長は、保健所(支所を含む。以下同じ。)の所務を分掌させるため必要な課を置く。
第4条 保健所の設備の使用又は保健所において行う業務については、地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条に規定する範囲において使用料及び手数料を徴収する。
2 前項の使用料及び手数料は、次項に定めるもののほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「算定方法」という。)によって算定した額の8割を徴収する。ただし、算定方法によって算定した額が10円未満の端数を生じたときは、この端数を切り捨てる。
3 第1項の使用料及び手数料のうち、次の各号に掲げるものにあっては、それぞれ当該各号に定める額を徴収する。
(1) 使用料
歯科に係る薬物塗布 1歯1回につき 60円
(2) 手数料
証明書 1件につき 300円
第5条 市長が、前条の使用料及び手数料を納付する資力がないと認める本市民及び特別の事由があると認めたものは、これを減免することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和23年11月1日条例第67号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和26年8月15日条例第34号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年1月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年6月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年11月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年8月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、市長が別に定める日から施行する。(第2条の改正規定は、昭和41年5月30日規則第46号で昭和41年6月6日から施行)
附 則(昭和41年9月22日条例第34号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和42年3月31日規則第18号で昭和42年4月6日から施行)
附 則(昭和43年3月30日規則第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和44年5月20日規則第55号で昭和44年5月29日から施行)
附 則(昭和45年3月31日条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和45年6月1日規則第67号で昭和45年6月1日から施行)
附 則(昭和46年12月24日条例第66号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第56号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第5工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月11日条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年9月14日規則第80号で昭和51年9月15日から施行)
附 則(昭和51年12月27日条例第62号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年5月26日規則第48号で昭和53年6月1日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年5月1日規則第54号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和59年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年10月18日条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年12月22日規則第94号で昭和64年1月9日から施行)
附 則(平成2年10月11日条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年10月11日規則第70号で平成2年10月29日から施行)
附 則(平成4年10月9日条例第39号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年11月30日規則第94号で平成5年1月25日から、第2条中川崎市多摩保健所に係る部分は同月18日から施行)
附 則(平成4年11月16日条例第44号)
この条例は、平成4年11月24日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月7日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(川崎市結核診査協議会条例の一部改正)
2 川崎市結核診査協議会条例(昭和26年川崎市条例第53号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成8年12月24日条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年1月14日規則第1号で平成9年1月20日から施行)
附 則(平成9年3月31日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成17年3月25日規則第11号で平成17年3月28日から施行)
附 則(平成18年3月31日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月2日条例第49号)
この条例は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条から第8条までを削り、第1条の次に1条を加える改正規定(第2条から第6条まで及び第8条に係る部分を除く。)及び別表の改正規定並びに次項及び附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第85号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年1月12日規則第1号で令和6年1月15日から施行)