川崎市条例評価

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川崎市財政事情の作成及び公表に関する条例

読み: かわさきしざいせいじじょうのさくせいおよびこうひょうにかんするじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 財政局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 14:12:45 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方自治法第243条の3に基づき、自治体の財政状況を市民に公開することを義務付ける極めて重要な規定である。行政の透明性を確保し、放漫な財政運営を牽制する機能を持つため、維持すべき実務的条例である。
川崎市財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和23年8月18日条例第45号 (1948-08-18)
○川崎市財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和23年8月18日条例第45号
川崎市財政事情の作成及び公表に関する条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年12月1日及び翌年6月1日にこれを行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び市長の財政方針並びに前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算執行の概況
(2) 市民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。
3 市長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の参考となるべき文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、川崎市公報によりこれを行なう。
2 前項の市公報は、その発行の日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。