川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公立学校の運営に伴う受益者負担を規定する基幹的な条例である。理念先行の条文はなく、実利的な金銭徴収に特化しているため、自治体事務として妥当性が高い。
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川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例
昭和23年4月20日条例第26号 (1948-04-20)
○川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例
昭和23年4月20日条例第26号
川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例
第1条 川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)の入学選考料、入学料、授業料及び聴講料(以下「授業料等」という。)並びに川崎市立川崎高等学校附属中学校(以下「附属中学校」という。)の入学選考料は、この条例の定めるところによりこれを徴収する。
第2条 高等学校の授業料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入学選考料、入学料及び授業料の額 別表第1に掲げる額
(2) 聴講料の額 別表第2に掲げる額
2 附属中学校の入学選考料の額は、2,200円とする。
第3条 授業料等の徴収方法については、教育委員会規則で定めるところによる。
第4条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第5条 入学選考料、入学料及び授業料は、教育委員会が必要と認めたときは、これを減免することができる。
第6条 この条例施行に必要な細則は、教育委員会が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行し、昭和23年4月1日から、これを適用する。
附 則(昭和23年12月28日条例第76号)
この条例は、昭和24年1月1日から、これを施行する。
附 則(昭和24年4月1日条例第9号)
この改正条例は、昭和24年4月1日から、これを施行する。
附 則(昭和25年4月1日条例第9号)
この改正条例は、昭和25年4月1日から施行する。
附 則(昭和26年12月21日条例第75号)
この条例は、昭和27年1月1日から施行する。
附 則(昭和28年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附 則(昭和31年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和52年度に川崎市立高等学校に入学を志願する者(編入学し、転入学し、又は再入学することを志願する者を除く。)に係る入学選考料及び同年度に川崎市立高等学校に入学する者(編入学し、転入学し、又は再入学する者を除く。)に係る入学料については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和54年12月22日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年度に川崎市立高等学校の全日制の課程に入学することを志願する者で、昭和55年4月1日前に入学を決定しているものに係る入学選考料及び入学料については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和55年12月22日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和56年度に川崎市立高等学校の全日制の課程に入学することを志願する者で、昭和56年4月1日前に入学を決定しているものに係る入学選考料及び入学料については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和58年12月5日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年度に川崎市立高等学校の全日制の課程に入学することを志願する者で、昭和59年4月1日前に入学を決定しているものに係る入学選考料及び入学料については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年度に川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)に入学し、転学し、又は編入学することを志願する者で、施行日前に入学、転学又は編入学を決定しているものに係る入学選考料及び入学料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に高等学校に在学する者で、施行日前に入学し、転学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日以後において、高等学校に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(昭和62年12月22日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 昭和63年度に川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)の全日制の課程に入学し、転学し、又は編入学することを志願する者で、施行日前に入学、転学又は編入学を決定しているものに係る入学選考料及び入学料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に高等学校に在学する者で、施行日前に入学し、転学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日以後において、高等学校に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成元年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成3年度に川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)に入学し、転学し、又は編入学することを志願する者で、施行日前に入学、転学又は編入学を決定しているものに係る入学選考料及び入学料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に高等学校に在学する者で、施行日前に入学し、転学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日以後において、高等学校に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成4年12月24日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成5年度に川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)に入学し、転学し、又は編入学することを志願する者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に入学、転学又は編入学を決定しているものに係る入学選考料及び入学料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に高等学校に在学する者で、施行日前に入学し、転学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日以後において、高等学校に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成7年6月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条の規定は、平成7年2月1日以後の徴収に係る阪神・淡路大震災の被災者の入学選考料及び入学料から適用する。
附 則(平成8年10月3日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中授業料に関する部分並びに附則第3項及び第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日までの川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)への転学又は編入学を志願する者に係る入学選考料及び入学料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日において現に高等学校に在学する者で、同日前に入学し、転学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成9年4月1日以後において、高等学校に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成10年10月9日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、別表全日制の課程の項の改正規定中「8,700円」を「9,000円」に改める部分及び同表定時制の課程の項の改正規定中「2,300円」を「2,400円」に改める部分並びに附則第3項及び第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日までの川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)への転学又は編入学を志願する者に係る入学選考料及び入学料(定時制の課程の入学料を除く。)の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日において現に高等学校に在学する者で、同日前に入学し、転学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成11年4月1日以後において、高等学校に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成14年6月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表全日制の課程の項の改正規定中「9,000円」を「9,300円」に改める部分及び同表定時制の課程の項の改正規定中「2,400円」を「2,500円」に改める部分並びに附則第3項及び第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までの川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)への転学又は編入学を志願する者に係る入学料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日において現に高等学校に在学する者で、同日前に入学し、転学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成15年4月1日以後において、高等学校に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成16年10月14日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)に在学する者で、施行日前に入学し、転学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において、高等学校に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成17年12月22日条例第105号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月9日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)に在学する者で、施行日前に入学し、転学し、又は編入学したものに係る授業料の額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以後において、高等学校に転学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。
附 則(平成22年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成22年4月以後の月分の授業料について適用し、同年3月以前の月分の授業料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の授業料の徴収については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 入学選考料 | 入学料 | 授業料 |
全日制の課程 | 2,200円 | 5,650円 | 月額 9,900円 |
定時制の課程 | 950円 | 2,100円 | 月額 2,700円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 聴講料 |
全日制の課程 | 1単位の額 4,700円 |
定時制の課程 | 1単位の額 1,700円 |