川崎市消防団給与条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防組織法に基づき設置される消防団の処遇を定めるものであり、実務的な防災機能の維持に直結する。ただし、報酬体系の合理化(実績重視への転換)の余地があるため、効率化対象とする。
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川崎市消防団給与条例
昭和23年1月10日条例第1号 (1948-01-10)
○川崎市消防団給与条例
昭和23年1月10日条例第1号
川崎市消防団給与条例
第1条 本市消防団員の給与は、別に定めるもののほかはこの条例によりこれを支給する。
第2条 消防団員が公務により出張したときは、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)を準用して費用弁償を支給する。ただし、その等級については、予算の範囲内で市長が別に定める。
第3条 消防団員(川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和38年川崎市条例第31号)第4条第2項第2号に規定する機能別団員を除く。次項から第5項までにおいて同じ。)には、次の各号に掲げる階級の区分に応じ、当該各号に定める額を年額報酬として支給する。
(1) 団長 年額 82,500円
(2) 副団長 年額 69,000円
(3) 分団長 年額 50,500円
(4) 副分団長 年額 45,500円
(5) 部長及び班長 年額 37,000円
(6) 団員 年額 36,500円
2 前項の年額報酬は、新たに消防団員となった日から退職し、又は失職した日(死亡した場合にあっては、その日の属する月の末日)までの期間(勤務しない期間を除く。)について支給する。
3 消防団員が第1項各号に掲げる年額報酬の額の異なる階級に異動した場合は、異動した日から異動後の階級に応じた額の年額報酬を支給する。
4 次の各号に掲げる消防団員に対し、当該各号に定める報酬の額を第1項各号に掲げる年額報酬の額に加算して支給する。
(1) 消防団書記 月額 1,000円
(2) 消防自動車機関員 月額 1,000円
(3) 小型動力ポンプ機関員 月額 400円
5 前項各号に掲げる報酬は、消防団員が新たに同項各号の職を命ぜられた日から当該職を免ぜられた日(死亡した場合にあっては、その日の属する月の末日)までの期間(勤務しない期間を除く。)について支給する。
6 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、勤務した期間の日数に応じて日割によって計算した額とする。
7 消防団員が次の各号に掲げる職務に従事する場合においては、当該各号に定める額を出動報酬として支給する。
(1) 災害の防除 1日につき 8,000円
(2) 訓練その他必要な職務 1日につき 3,500円
8 前項各号に掲げる出動報酬の額に、職務に従事した時間が同項第1号の職務にあっては1日につき7時間45分、同項第2号の職務にあっては1日につき3時間30分を超える時間1時間につき1,000円を加算して支給する。
第4条 給与は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの2期に分け、それぞれの期の最終月の翌月に各受給者にこれを支給する。
2 前項の規定により支給期月ごとに支給する給与のうち前条第1項の年額報酬の額は、同項各号に掲げる年額報酬の額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第2項又は第3項の規定により年額報酬を支給する場合であって、期の初日から支給するとき以外のとき又は期の末日まで支給するとき以外のときは、第1項の規定により支給期月ごとに支給する給与のうち同条第1項の年額報酬の額は、前項の規定により乗じて得た額を基礎として、勤務した期間の日数に応じて日割によって計算した額とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和23年3月25日条例第18号)
この改正条例は、昭和23年4月1日から、これを施行する。
附 則(昭和25年5月25日条例第21号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第21号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第33号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に行う出務から適用し、同日前に行った出務については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に行う出務から適用し、同日前に行った出務については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に行う出務から適用し、同日前に行った出務については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に行う出務から適用し、同日前に行った出務については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、平成2年3月までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、平成6年3月までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、平成8年3月までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、平成9年3月までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、平成11年3月分までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、平成13年3月までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、平成17年3月までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、平成20年3月までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、同日の前日までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う訓練から適用し、同日前に行った訓練については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、同日の前日までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月18日条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬について適用し、同日の前日までの分として支給される報酬については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の分として支給される報酬及び費用弁償について適用し、同日の前日までの分として支給される報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。