川崎市職員懲戒審査委員会規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 懲戒審査という行政実務を委員会形式で行うための規定だが、根拠法規の古さや組織の肥大化の観点から、効率化の余地が大きい。不利益処分の適正手続き(デュー・プロセス)の観点からは一定の意義があるものの、行政運営の迅速性を阻害している懸念がある。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市職員懲戒審査委員会規則
昭和22年8月20日規則第2号 (1947-08-20)
○川崎市職員懲戒審査委員会規則
昭和22年8月20日規則第2号
川崎市職員懲戒審査委員会規則
第1条 地方自治法施行規程に規定する懲戒に関する事項を審査させるため、川崎市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、委員5人でこれを組織する。
2 委員は、市職員及び学識経験者のうちから市長がこれを命ずる。
第3条 委員長は、委員において互選する。
第4条 委員会は、3人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、委員長を加え出席委員の過半数をもってこれを決する。
3 可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
第5条 委員長は必要と認めるときは、市長に書記を請求することができる。
2 書記は、上司の指揮を受けて庶務を整理する。
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。