○川崎市港湾施設条例
昭和22年11月26日条例第33号
川崎市港湾施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除き、川崎市の管理する港湾施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に港湾施設として、航路・泊地・防波堤・護岸・係船岸壁・桟橋・物揚場・小型油槽船係留施設・道路・運河・上屋・倉庫用地・荷さばき地・ふ頭用地・船舶給水設備・事務所・事務所附帯施設・港湾厚生施設・船客待合所・港湾環境整備施設・駐車施設・軌道走行式荷役機械及び電気施設を設置する。
(指定管理者)
第2条の2 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に港湾施設の管理を行わせることができる。
(1) 港湾施設の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、港湾施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った港湾施設の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第2条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、港湾施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第2条の4 指定管理者は、次条各項の許可に関する業務その他港湾施設の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用許可)
第3条 港湾施設(航路、泊地、防波堤、護岸、道路、運河及び港湾環境整備施設を除く。)を利用しようとする者は、市長(指定管理者が管理を行う港湾施設にあっては、指定管理者。第2項及び第3項、第5条第2項、第6条から第8条まで、第12条並びに第16条において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 次に掲げる目的のため港湾環境整備施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為
(2) 業として行う写真又は映画の撮影その他これらに類する行為
(3) 興行
(4) 港湾環境整備施設の全部又は一部を独占して行う競技会、集会、展示会その他これらに類する催し
3 前項に定めるもののほか、港湾環境整備施設における次に掲げる施設又は設備を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 駐車場(有料の駐車場として告示されたものに限る。以下同じ。)
(2) 照明施設(有料の照明施設として告示されたものに限る。以下同じ。)
(3) バーベキュー施設
(4) バーベキュー用こん炉その他の規則で定める設備
(利用区分)
第4条 前条各項の許可に係る港湾施設及び設備(以下「特定港湾施設等」という。)の利用は、一般利用、定期利用及び専用利用に区分する。
2 一般利用とは、特定港湾施設等の利用目的に従い、随時、利用に供することをいう。
3 定期利用とは、特定港湾施設等の利用目的に従い、利用できる期間を定めて利用に供することをいう。
4 専用利用とは、特定港湾施設等の利用目的に従い、利用できる範囲及び期間を定めて利用に供することをいう。
5 特定港湾施設等の利用区分は、規則で定める。
(利用期間)
第5条 一般利用、定期利用及び専用利用の利用許可の期間は、次に定めるところによる。
(1) 一般利用 90日以内で市長が規則で定める期間
(2) 定期利用 1年以内で市長が規則で定める期間
(3) 専用利用 5年以内で市長が規則で定める期間
2 市長は、相当の理由があると認めるときは、一般利用の利用期間を延長することができる。この場合において、延長する期間は90日を超えることができない。
3 定期利用の利用期間については、1年を超えない期間で更新することができる。
4 専用利用の利用期間については、5年を超えない期間で更新することができる。
(利用許可の基準)
第6条 市長は、第3条各項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、許可しない。
(1) 申請者が、特定港湾施設等の利用について必要な免許、許可その他の法令に基づく資格を有しないとき。
(2) 申請者が、第8条第1号から第3号までの規定により第3条各項の許可の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。
(3) 申請に係る行為により特定港湾施設等が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。
(4) その利用内容が特定港湾施設等の能力を超え、又は著しく適正を欠くおそれがあるとき。
(5) その他港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
(利用制限等)
第7条 市長は、港湾施設の管理上必要な場合において、港湾施設の利用を制限し、若しくは禁止し、又は港湾施設の利用者に対し一定の行為を命ずることができる。
(利用許可の取消し、変更等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条各項の許可を取り消し、又はこれを変更し、その他必要な処置をすることができる。
(1) 第3条各項の許可の申請に不正があったとき。
(2) 指定の期間内に使用料又は利用料金を支払わないとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づいて行う処分若しくは指示に違反したとき。
(4) 公益上その他市長が必要と認めたとき。
(物件の搬出又は撤去)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物件については、その所有者又は占有者に搬出又は撤去を命ずることができる。
(1) 港湾施設に放置してあるもの
(2) 許可を受けないで蔵置し、又は設備したもの
(3) 公益上その他市長が必要と認めたもの
(責任)
第10条 市及び指定管理者は、港湾施設の利用により利用者又は第三者に生じた損害について賠償の責めを負わない。この条例又はこの条例に基づく規則に基づいて行う処分又は指示によって生じた損害についても、同様とする。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 第3条各項の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。
(工作物等の設備)
第12条 第3条各項の許可を受けた者が、利用場所に工作物その他の設備を付設しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その設備を廃止し、又は変更しようとするときも、同様とする。
(使用料)
第13条 特定港湾施設等(指定管理者が管理を行う港湾施設を除く。)の利用については、利用者から次により算出して得た額(第6号、第10号(1月未満の利用に係る使用料に限る。)及び第15号については、当該各号により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額)の使用料を徴収する。
(1) 係船岸壁、桟橋及び物揚場使用料
ア 船舶(はしけを除く。)
(ア) 係留12時間まで 総トン数1トンまでごとに 10円5銭
(イ) (ア)を超える係留時間 総トン数1トンまでごとに、係留12時間までごとに 6円70銭
イ 貨物
はしけへ船積みする場合又ははしけから陸揚げする場合 貨物1トンまでごとに 13円40銭
(2) 削除
(3) 削除
(4) 小型油槽船係留施設使用料
1月総トン数1トンまでごとに 84円
ただし、1日を単位として利用する場合は、総トン数1トンまでごとに 3円
(5) 削除
(6) 上屋使用料
ア 初日から15日まで
1日1平方メートルにつき 1級上屋 17円
2級上屋 16円
イ 16日から30日まで
1日1平方メートルにつき 1級上屋 34円
2級上屋 32円
ウ 31日以後
1日1平方メートルにつき 1級上屋 68円
2級上屋 64円
(7) 倉庫用地使用料
1月1平方メートルにつき 170円
(8) 削除
(9) 荷さばき地使用料
ア 一般利用
(ア) 初日から15日まで
1日1平方メートルにつき 1級荷さばき地 9円
2級荷さばき地 6円
(イ) 16日以後
1日1平方メートルにつき 1級荷さばき地 18円
2級荷さばき地 12円
イ 専用利用
1月1平方メートルにつき 1級荷さばき地 270円
2級荷さばき地 180円
(10) ふ頭用地使用料
(11) 削除
(12) 削除
(13) 船舶給水設備使用料
ア 直接給水(自動給水器によるものを除く。)
(ア) 30立方メートルまで 25,560円
(イ) (ア)を超える給水量 1立方メートルまでごとに 852円
イ 直接給水(自動給水器によるものに限る。) 1立方メートルにつき 400円
(14) 削除
(15) 事務所附帯施設使用料
荷役機械置場 1月1平方メートルにつき 350円
(16) 削除
(17) 削除
(18) 船客待合所使用料
1月1平方メートルにつき 500円
(19) 港湾環境整備施設等使用料
別表第2港湾環境整備施設等使用料又は港湾環境整備施設等利用料による。
(20) 駐車施設使用料
2 利用の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又は利用の面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 使用料の計算は、1件ごとの計算とし、円未満の端数を生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 前項の計算により1件の総額が10円未満のとき(零であるときを除く。)は、10円とする。
5 第1項の使用料の徴収方法については、規則の定めるところによる。
(利用料金)
第13条の2 第3条各項の許可(指定管理者が管理を行う港湾施設に係るものに限る。)を受けた者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 前項の利用料金の支払方法については、規則の定めるところによる。
3 利用料金の額は、次により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額(第2号(1月以上の利用に係る利用料金に限る。)及び第5号については、当該各号により算出して得た額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(1) 荷さばき地利用料
ア 一般利用
(ア) 初日から15日まで
1日1平方メートルにつき 1級荷さばき地 9円
2級荷さばき地 6円
(イ) 16日以後
1日1平方メートルにつき 1級荷さばき地 18円
2級荷さばき地 12円
イ 専用利用
1月1平方メートルにつき 1級荷さばき地 270円
2級荷さばき地 180円
(2) ふ頭用地利用料
(3) 事務所利用料
1月1平方メートルにつき 3,000円
(4) 事務所附帯施設利用料
ア 荷役機械置場 1月1平方メートルにつき 350円
イ ゲート関連施設 1月1平方メートルにつき 1,700円
ウ メンテナンスショップ 1月1平方メートルにつき 1,400円
エ シャーシー置場 1月1区画 15,000円
オ 洗浄場 1月1平方メートルにつき 180円
カ 給油施設 1リットルまでごとに 10円
(5) 港湾環境整備施設等利用料
別表第2港湾環境整備施設等使用料又は港湾環境整備施設等利用料による。
(6) 駐車施設利用料
(7) 軌道走行式荷役機械利用料
ア ガントリークレーン 1台30分までごとに 43,500円
イ トランスファークレーン 1台30分までごとに 2,800円
(8) 電気施設利用料
ア 冷凍用コンセント 1個1時間までごとに 70円
イ 動力用コンセント 1個1時間までごとに 223円
4 利用の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又は利用の面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
5 利用料金の計算は、1件ごとの計算とし、円未満の端数を生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
6 前項の計算により1件の総額が10円未満のとき(零であるときを除く。)は、10円とする。
7 利用料金は、指定管理者の収入とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(使用料及び利用料金の減免)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び利用料金の返還)
第15条 既に支払われた使用料は、これを返還しない。ただし、第3条各項の許可を受けた者の責めに帰することができない事由により利用することができないときは、この限りでない。
2 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復)
第16条 利用者が特定港湾施設等の利用を終了したとき、又は第3条各項の許可を取り消されたときは、自己の負担において直ちに原状に復し、市長の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者が港湾施設及びその設備を滅失し、又は損傷したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(罰則)
第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
第19条 次の各号のいずれかに該当する者については、50,000円以下の過料に処することがある。
(1) 不正の手段で第3条各項の許可を受け、特定港湾施設等を利用した者
(2) 第3条各項の許可を受けないで特定港湾施設等を利用した者
(3) この条例、この条例に基づく規則又は第3条各項の許可の条件に違反した者
(委任)
第20条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和26年10月18日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第6号の規定は、昭和26年9月27日より適用する。
附 則(昭和27年6月2日条例第20号)
この条例は、昭和27年7月1日から施行する。
附 則(昭和29年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1号から第8号までの規定の中あらたに料率を定め、又は変更したものについては、公布の日から1月後に適用する。
附 則(昭和30年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和31年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和32年11月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第13号抄)
1 この条例中第1条の改正規定は、公布の日から、第11条の改正規定及び附則第2項の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日以後市長が定める日から施行する。(昭和33年7月29日規則第21号で昭和33年8月1日から施行)
附 則(昭和34年3月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和34年12月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日以後市長が定める日から施行する。(昭和35年2月11日規則第2号で昭和35年2月12日から施行)
附 則(昭和36年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第10条第1項第14号の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した以後市長が定める日から施行する。(昭和37年6月15日規則第29号で第10条第1項第14号中ア及びウは、昭和37年6月15日から施行)(昭和37年12月13日規則第80号で第10条第1項第14号中イは、昭和37年12月17日から施行)
附 則(昭和37年9月28日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第16号の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 川崎港港湾労務者桜本寮条例(昭和28年川崎市条例第39号)
(2) 川崎市海員会館条例(昭和28年川崎市条例第55号)
附 則(昭和38年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第10条第1項第1号及び第2号の改正規定は、昭和39年8月1日から適用し、昭和39年2月1日から昭和39年7月31日までは2円10銭とする。
附 則(昭和40年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第1号、第2号、第12号及び第17号の改正規定は公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和40年6月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日以後市長の定める日から施行する。(昭和40年8月30日規則第54号で昭和40年9月1日から施行)
附 則(昭和41年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第3号、第5号、第6号、第8号、第9号、第12号、第17号及び第18号の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から、同条同項第19号の規定は、公布の日から起算して30日を経過した日以後市長の定める日から施行する。(昭和44年7月20日規則第66号で昭和44年8月1日から施行)
附 則(昭和44年6月13日条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、ただし書の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日以後市長が定める日から施行する。(昭和44年9月19日規則第75号でただし書の改正規定は、昭和44年9月20日から施行)
附 則(昭和45年3月31日条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第10条第1項第1号及び第2号の改正規定は昭和46年4月1日から適用し、昭和46年3月31日までは3円80銭とし、同条同項第3号の改正規定は昭和47年4月1日から適用し、昭和47年3月31日までは総トン数1,000トン未満の船舶1隻24時間までごとに1,600円、総トン数1,000トン以上3,000トン未満の船舶1隻24時間までごとに3,200円、総トン数3,000トン以上5,000トン未満の船舶1隻24時間までごとに4,800円、総トン数5,000トン以上10,000トン未満の船舶1隻24時間までごとに7,200円、総トン数10,000トン以上の船舶1隻24時間までごとに12,000円とし、同条同項第14号の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日以後市長の定める日から施行する。(昭和45年12月28日規則第107号で第10条第1項第14号の改正規定は、昭和46年1月1日から施行)
附 則(昭和47年4月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(けい船岸壁、さん橋及び物揚場使用料に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間、けい船岸壁、さん橋及び物揚場使用料については、改正後の条例第10条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず4円50銭とする。
附 則(昭和49年10月8日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第10条第1項第13号中「100円」を「200円」に改める部分は、公布の日から起算して30日を経過した日以後市長が定める日から施行する。(昭和49年12月20日規則第135号で、昭和49年12月21日から施行)
(経過措置)
2 施行日から昭和50年3月31日までの間、改正後の条例第10条第1項第13号の規定にかかわらず、同号中「6,200円」とあるのは「4,000円」と、「310円」とあるのは「200円」と、「14,400円」とあるのは「9,300円」と、「480円」とあるのは「310円」とする。
附 則(昭和50年12月24日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日以後、市長が定める日から施行する。(昭和51年1月21日規則第4号で昭和51年2月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に港湾施設の使用許可を受けている者(継続して当該港湾施設を使用しようとする者を含む。)については、当該使用許可を受けた港湾施設に限り、当分の間改正後の条例第6条第1号の規定は適用しない。
3 改正後の条例第13条第1項第19号に規定する廃油処理施設使用料の基本料金については、同号の規定にかかわらず、この条例施行の日から昭和51年7月31日までの間、次に定める暫定料金を適用する。
バラスト水 1立方メートルまでごとに 80円
ビルジ 1立方メートルまでごとに 800円
附 則(昭和51年3月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項第13号の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第73号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和53年10月2日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 けい船岸壁、さん橋及び物揚場使用料の額については、改正後の条例第13条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず施行日から昭和56年3月31日までの間は、同項第1号及び第2号中「9円」とあるのは「8円50銭」とする。
附 則(昭和56年4月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項第4号、第6号から第9号まで及び第12号から第15号まで並びに別表に係る改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(昭和62年3月26日条例第17号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日条例第41号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に係船岸壁、桟橋及び物揚場並びに小型油槽船係留施設の使用許可を受け、この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日にわたって使用する場合の使用料については、改正後の条例第13条第1項第1号ア及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に係船岸壁、桟橋及び物揚場の使用許可を受け、この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日にわたって使用する場合の使用料については、改正後の条例第13条第1項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(平成4年6月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用許可を受け、かつ、使用料を納付している場合にあっては、当該使用許可の期間(当該期間が平成5年度以降にわたる場合においては、当該期間のうち、平成5年3月31日までの期間に限る。)に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に係船岸壁、桟橋及び物揚場の使用許可を受け、この条例の施行の日前から同日にわたって使用する場合の使用料については、改正後の条例第13条第1項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月9日条例第45号)
改正
平成9年3月31日条例第21号
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年3月1日規則第5号で平成8年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に荷さばき地の一般使用許可を受けて使用する場合にあっては、改正後の条例第13条第1項第9号アの規定にかかわらず、当該使用許可の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。
3 軌道走行式荷役機械使用料の額については、改正後の条例第13条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄により算出して得た額に100分の105を乗じて得た額とする。
この条例の施行の日から平成10年3月31日まで | 1台30分までごとに 35,000円 |
平成10年4月1日から平成12年3月31日まで | 1台30分までごとに 39,500円 |
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 ふ頭用地使用料のうち、工事のための一時作業所又は工事用材料置場に係る使用料の額については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄により算出して得た額とする。
この条例の施行の日から平成10年3月31日まで | 1月1平方メートルまでごとに 105円 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 1月1平方メートルまでごとに 135円 |
附 則(平成9年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。ただし、第1条中川崎市港湾施設条例第13条第1項の改正規定(事務所使用料及び事務所附帯施設使用料に関する部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に係船岸壁、桟橋、物揚場、上屋、軌道走行式荷役機械又は電気施設の使用許可を受け、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日にわたって使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第70号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第50号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月4日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月14日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項第21号の改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成16年10月21日規則第94号でただし書の改正規定は、平成16年11月13日から施行)
附 則(平成17年9月30日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に3条を加える改正規定(第2条の2第2項及び第3項に係る部分に限る。)及び第13条第1項第13号ア(イ)の改正規定は公布の日から、第2条第1項及び第13条第1項第19号の改正規定は平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条第1項第15号及び第20号の改正規定並びに別表第1の次に2表を加える改正規定(別表第3に係る部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定 平成20年5月1日
(2) 第3条第1項の次に2項を加える改正規定(同条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び別表第1の次に2表を加える改正規定(別表第2バーベキュー施設の項及び同表備考第2項から第4項までの規定に係る部分に限る。) 規則で定める日(平成20年4月14日規則第68号で平成20年5月1日から施行)
(経過措置)
2 事務所附帯施設使用料のうち、シャーシー置場に係る使用料の額については、改正後の条例第13条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄により算出して得た額に100分の105を乗じて得た額とする。
平成20年5月1日から平成21年3月31日まで | 1月1区画 6,000円 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 1月1区画 8,000円 |
附 則(平成20年12月18日条例第52号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第60号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第39号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に3条を加える改正規定(第2条の2(指定管理者に港湾施設の管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った利用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第2条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
(事業計画書等の提出の特例)
3 新条例第2条の2第2項の規定にかかわらず、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後最初に行われる同条第1項の指定に係る事業計画書その他市長が必要と認める書類は、市長が指名したものに限り提出できるものとする。
附 則(平成25年12月24日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に上屋、軌道走行式荷役機械又は電気施設の使用許可を受け、この条例の施行の日前から同日にわたって使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年10月15日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月15日条例第69号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成28年1月12日規則第1号で平成28年2月1日から施行)
附 則(平成28年12月19日条例第95号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項第13号の改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成30年5月14日規則第48号で平成30年5月15日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に軌道走行式荷役機械又は電気施設の利用許可を受け、この条例の施行の日前から同日にわたって利用する場合については、改正後の条例第13条の2、第14条第2項及び第15条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月22日条例第57号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定(「100分の108」を「100分の110」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第13条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の上屋の利用に係る使用料について適用し、施行日前の上屋の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第13条の2第3項(第7号又は第8号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の軌道走行式荷役機械又は電気施設の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の軌道走行式荷役機械又は電気施設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
4 施行日前から施行日にわたる軌道走行式荷役機械又は電気施設の利用(軌道走行式荷役機械にあっては利用を開始してから30分までごとの利用、電気施設にあっては利用を開始してから1時間までごとの利用のうち、この条例の施行の時を含むものに限る。)は、施行日以後の軌道走行式荷役機械又は電気施設の利用とみなして、前項の規定を適用する。
附 則(令和2年10月13日条例第51号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和4年3月23日規則第5号で令和4年4月1日から施行)
附 則(令和2年12月17日条例第67号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(トラクターヘッドに係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。(令和4年9月16日規則第57号で令和4年10月1日から施行)
附 則(令和4年10月21日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用又は利用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月20日条例第70号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第13条、第13条の2関係)
ふ頭用地使用料又はふ頭用地利用料
種別 | 使用料又は利用料金 |
単位 | 金額 |
電柱 | 第1種電柱 | 1本1月までごとに | 280円 |
第2種電柱 | 440円 |
第3種電柱 | 590円 |
電話柱 | 第1種電話柱 | 1本1月までごとに | 250円 |
第2種電話柱 | 410円 |
第3種電話柱 | 560円 |
その他の柱類 | 1本1月までごとに | 25円 |
共架電線 | 電柱に共架する場合 | 共架柱1本1月までごとに | 290円 |
電話柱に共架する場合 | 310円 |
公衆電話所 | 1個1月までごとに | 510円 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1月までごとに | 210円 |
送電塔 | 1月1平方メートルにつき | 510円 |
特別高圧架空送電線 | 1月1メートルにつき | 9円 |
地下埋設物 | 埋設管その他これに類するもの | 外径0.07メートル未満のもの | 1月1メートルにつき | 20円 |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29円 |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43円 |
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57円 |
外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86円 |
外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 |
外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140円 |
外径0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 |
外径1メートル以上のもの | 490円 |
その他のもの | 1月1平方メートルにつき | 490円 |
架空工作物 | 架空管その他これに類するもの | 外径0.4メートル未満のもの | 1月1メートルにつき | 230円 |
外径0.4メートル以上のもの | 570円 |
支持物 | 1月1平方メートルにつき | 570円 |
その他のもの | 570円 |
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び用地横断工作物 | 1月1平方メートルにつき | 510円 |
広告塔及び看板類 | 1月1平方メートルにつき | 980円 |
工事のための一時作業所又は工事用材料置場 | 1月1平方メートルにつき | 170円 |
港湾貨物の一時置場 | 1月1平方メートルにつき | 120円 |
事務所及びその附帯施設 | 1月1平方メートルにつき | 290円 |
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設ける露店、商品置場その他これらに類する施設 | 1日1平方メートルにつき | 98円 |
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設ける旗ざお | 1本1日までごとに | 98円 |
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設ける幕 | 1日1平方メートルにつき | 98円 |
その他のもの | 前各項類似の項目に準じて市長が定める。 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話柱その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 共架柱とは、共架電線を支持する電柱又は電話柱をいう。
5 広告塔及び看板類並びに祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設ける幕の表示面積が利用の面積より大きいときは、表示面積をもって利用の面積とする。
別表第2(第13条、第13条の2関係)
港湾環境整備施設等使用料又は港湾環境整備施設等利用料
種別 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1日 | 1,010円 |
業として行う写真の撮影その他これに類する行為 | 1日 | 5,090円 |
業として行う映画の撮影その他これに類する行為 | 1日 | 10,180円 |
興行 | 1日1平方メートルにつき | 10円 |
港湾環境整備施設の全部又は一部を独占して行う競技会、集会その他これらに類する催し | 1日1,000平方メートルまでごとに | 2時間未満 | 250円 |
2時間以上 4時間未満 | 500円 |
4時間以上 8時間未満 | 1,010円 |
8時間以上 | 1,520円 |
港湾環境整備施設の全部又は一部を独占して行う展示会その他これに類する催し | 1日1,000平方メートルまでごとに | 4時間未満 | 1,270円 |
4時間以上 8時間未満 | 2,540円 |
8時間以上 | 3,810円 |
駐車場 | 普通自動車 | 1日1台1回 | 3時間未満 | 200円 |
3時間以上 5時間未満 | 400円 |
5時間以上 8時間未満 | 600円 |
8時間以上 | 800円 |
大型自動車 | 1日1台1回 | 3時間未満 | 400円 |
3時間以上 5時間未満 | 800円 |
5時間以上 8時間未満 | 1,200円 |
8時間以上 | 1,600円 |
照明施設 | 1基1回1時間までごとに | 1,520円 |
バーベキュー施設 | かまどなし | 1箇所1回 | 500円 |
かまど付き | 1箇所1回 | 1,010円 |
備考
1 普通自動車及び大型自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪のものを除く。)のうち、それぞれ規則で定める大きさのものをいう。
2 バーベキュー施設の1回の利用時間は、規則で定める。
3 バーベキュー施設を土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の使用料又は利用料金の額は、規定使用料又は規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
4 設備使用料又は設備利用料については、規則で定める。
別表第3(第13条、第13条の2関係)
駐車施設使用料又は駐車施設利用料
種別 | 単位 | 金額 |
一般利用 | 普通自動車 | 1日1台1回 | 600円 |
大型自動車 | 1日1台1回 | 1,200円 |
定期利用 | 普通自動車 | 1月1台 | 5,000円 |
大型自動車 | トラクターヘッド | 1月1台 | 13,000円 |
シャーシー | 1月1台 | 15,000円 |
備考 普通自動車及び大型自動車とは、前表備考第1項に規定する普通自動車及び大型自動車をいう。