川崎市役所庁内相互援助規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 緊急時における内部リソースの最適配分を定めた実務的な規定であり、行政の肥大化を抑制しつつ機動性を確保する合理的精神に基づいている。理念先行の無駄な条項がなく、権限と手続きが簡潔に規定されている点を高く評価する。
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川崎市役所庁内相互援助規程
昭和19年1月21日訓令第2号 (1944-01-21)
○川崎市役所庁内相互援助規程
昭和19年1月21日訓令第2号
川崎市役所庁内相互援助規程
第1条 市長は、緊急事務を処理するため必要があると認めるときは、各局部課かい所属のいかんにかかわらず人員及び期間を定め事務の応援を命ずることができる。
第2条 各局部課かい長は、緊急事務を処理するため応援を求める必要があるときは、人員及び期間を定め、その理由を具し総務企画局長を経て市長に申し出なければならない。
第3条 応援を命ぜられた者は、所属局部課かい長の監督を受けるほか、その期間応援を受ける局部課かい長の命令により勤務しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。