川崎市水利委員会規程
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 10 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 昭和16年制定の極めて古い組織規定であり、現代の農政事務において独立した委員会を維持する合理的根拠が乏しい。市議会議員や農協組合長を委員とする構成は、既存組織との役割重複が顕著であり、行政の肥大化を招いている典型例である。
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川崎市水利委員会規程
昭和16年9月15日告示第163号 (1941-09-15)
○川崎市水利委員会規程
昭和16年9月15日告示第163号
川崎市水利委員会規程
第1条 農業水利の調整研究並びに利用調整を図るため、川崎市水利委員会(以下「委員会」と称す。)を置く。
第2条 委員会は、委員長1名及び副委員長2名、委員若干名をもってこれを組織す。
第3条 委員長及び副委員長は、委員の互選とす。
2 委員は、次の各号の一に該当する者のうちより市長これを嘱託す。
(1) 市会議員
(2) 農業委員及び農業協同組合長
(3) その他市長において適当と認むるもの
第4条 市会議員、農業委員、農業協同組合長の任期は、各々その任期により、その他の者については満4年とす。
2 特別の事由ある場合においては任期中と雖もこれを解嘱することを得。
第5条 委員長は、会務を総理する。
第6条 委員会は、必要に応じ委員長これを招集す。
第7条 委員会は、参与若干名を置き市長これを委嘱す。
2 参与は、委員会に出場し意見をのべることを得。
第8条 委員会の幹事及び書記若干名を置き市長これを命ず。
2 幹事は、委員長の命を受け会務を整理し、書記は上司の命を受け庶務に従事する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和26年11月10日告示第129号)
この改正規程は、公布の日から施行する。