川崎市役所非常変災防護規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 庁舎及び重要物品の防護という行政継続に不可欠な実務規定であるが、昭和初期の形式を維持しており、現代の防災・BCP体系との重複や非効率性が疑われるため。
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川崎市役所非常変災防護規程
昭和13年7月14日訓令第14号 (1938-07-14)
○川崎市役所非常変災防護規程
昭和13年7月14日訓令第14号
川崎市役所非常変災防護規程
第1条 市庁舎及び営造物に非常変災が発生したときはこの規程の定めるところにより防護しなければならない。
第2条 職員が非常変災の発生を知ったときは直ちに登庁して上司の指揮を受けなければならない。
2 局、部、課、所長は、所属職員を指揮して防護事務を処理しなければならない。
第3条 市長は必要があると認めるときは局、部、課、所を連合又は分離して班を組織し防護事務を処理させることができる。
第4条 市庁舎、営造物又はその付近に非常変災があることを発見した職員は、臨機の処置を講ずるとともに、市長、副市長、関係局、部、課、所長、警察署、消防署等に急報しなければならない。
第5条 非常変災に際し必要があるときは適当な場所に指揮本部を置く。
2 指揮本部には標札その他を掲揚しその位置を標示しなければならない。
第6条 削除
第7条 火災その他の危難が迫ったときは各局、部、課、所長はその所属職員をして次の順序により重要書類及び物品を適当な場所に搬出し、監守人を定め監守させなければならない。ただし、緊急を要する場合においては所属局、部、課、係のいかんにかかわらず上席者の指揮により処理しなければならない。
(1) 職印、庁印及び搬出を必要とする貴重品
(2) 「非常持出」の表示がある容具その他の物件
(3) 文書、簿冊及び図書
(4) 諸機械器具その他の物件
第8条 重要な書類及び物件は「非常持出」の表示をした容具に収蔵し又は単にその表示をして非常変災に際し直ちに搬出できるように準備して置かなければならない。ただし、特別の理由により搬出を必要としないもの及び搬出できないものについては、この限りでない。
第9条 金銭及び貴重品を管理する局、部、課、所長は非常変災が発生した場合においては直ちにこれを金庫その他の適当な容具に収蔵し監守人を定めて監守させなければならない。
第10条 重要な書類及び物件の保管、持出、監守等については各局、部、課、所長はあらかじめその責任者を指名して置かなければならない。
第11条 営造物を管理する局、部、課、所長は市長の承認を受け特別な防護規程を設けることができる。
附 則
この規程は、昭和13年7月14日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。