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従前の京都府公安委員会のした定めの効力の経過措置に関する規則

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従前の京都府公安委員会のした定めの効力の経過措置に関する規則
昭和29年7月1日 (1954-07-01)
京都府公安委員会規則第4号

従前の京都府公安委員会のした定めの効力の経過措置に関する規則

(この規則の趣旨)

第1条 警察法(昭和29年法律第162号)施行の際、現に効力を有する従前の京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)のした定めの効力の経過措置については、この規則の定めるところによる。

(経過措置)

第2条 警察法施行の際現に効力を有する従前の公安委員会のした定めは、同法に基く公安委員会が別段の定めをするまでの間、法令に違反しない限度において、公安委員会がした定めとして当分の間、なお引き続き効力を有するものとする。

 前項の規定に基き、なお引き続き効力を有する従前の公安委員会のした定めのうち、京都府国家地方警察に関するものは、京都府警察に関する定めとする。この場合において、読み替え、その他の経過措置に関し必要な事項は、別に公安委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。