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京都府公安委員会運営規則

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京都府公安委員会運営規則
昭和30年6月14日 (1955-06-14)
京都府公安委員会規則第12号

〔京都府公安委員会会議運営規則〕を次のように定める。

京都府公安委員会運営規則

(平13公委規則1・改称)

(目的)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定により、京都府公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平13公委規則1・全改、平17公委規則2・一部改正)

(委員会の権限行使)

第2条 委員会は、会議の議決により、その権限を行う。

 委員会は、法第47条第2項の京都府警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。

 前項の大綱方針は、法第47条第2項の京都府警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。

 委員会は、法第47条第2項の京都府警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、京都府警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。

 委員会は、本部長から法第43条の2第1項又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。

(平13公委規則1・平17公委規則2・一部改正)

(会議)

第3条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。

(定例会議)

第4条 定例会議は、原則として毎週1回定例日に開くものとし、委員長がこれを招集する。

(令2公委規則8・一部改正)

(臨時会議)

第5条 臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。

 委員は、必要があると認めるときは、委員長に臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は、臨時会議を招集しなければならない。

 本部長は、必要があると認めるときは、委員長に臨時会議の招集を要請することができる。

(平13公委規則1・一部改正)

(委員長代理)

第6条 委員長に故障がある場合(委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。)は、あらかじめ互選された委員がその職務を代理する。

(平17公委規則2・令5公委規則13・一部改正)

(委員長及び委員以外の出席者)

第7条 本部長は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。ただし、委員会から定例会議への出席を免除されたときは、この限りでない。

 本部長は、委員会の承認を得て部下職員を会議に出席させることができる。

 委員会は、前2項に定めるほか、必要と認める者に会議への出席を求めることができる。

(平13公委規則1・平13公委規則16・一部改正)

(会議の定足数)

第8条 会議は、3人以上の委員(委員長又は第6条の規定により、その職務を代理する者を含む。)の出席がなければこれを開くことができない。

(昭50公委規則7・平17公委規則2・一部改正)

(議決)

第9条 委員長は、会議の議長となる。

 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。

(平17公委規則2・全改)

(会議以外の方法による権限行使)

第10条 委員長は、会議を招集することができないとき又は招集しても会議を開くことができないときは、第2条第1項の規定にかかわらず、会議以外の方法で委員の意見を求め、委員長及び意見を得られた委員の過半数の意見をもつて委員会の権限を行うことができる。

 委員長は、緊急の必要がある場合において委員の意見を得られなかつたときは、前項の規定にかかわらず、委員会の権限を行うことができる。

 前2項の場合において、当該委員長は、次の会議においてその執つた措置について報告しなければならない。

(令5公委規則13・全改)

(会議録)

第11条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記載するものとする。

 会議録は、警察本部総務部公安委員会補佐室において作成、保存する。

(昭42公委規則5・平13公委規則5・一部改正)

(委員会の処務)

第12条 委員会の処務については、この規則によるほか、別に定めるところによる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(令2公委規則8・追加)

この規則は、昭和30年7月1日から施行する。

(昭和42年公委規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和50年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年公委規則第5号)

この規則は、平成13年3月9日から施行する。

(平成13年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。