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京都府文化財保護審議会条例

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京都府文化財保護審議会条例
昭和51年3月31日 (1976-03-31)
京都府条例第13号

京都府文化財保護審議会条例をここに公布する。

京都府文化財保護審議会条例

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定により、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に京都府文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平17条例24・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

 委員は、文化財の保存及び活用に関し学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、教育委員会が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

 会長は、会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(部会)

第6条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長が指名する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

 京都府文化財専門委員に関する条例(昭和32年京都府条例第45号)は、廃止する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。