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京都府教科用図書選定審議会の組織および運営に関する規則

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京都府教科用図書選定審議会の組織および運営に関する規則
昭和39年3月31日 (1964-03-31)
京都府教育委員会規則第4号

京都府教科用図書選定審議会の組織および運営に関する規則をここに公布する。

京都府教科用図書選定審議会の組織および運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第10条の規定により、京都府教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

(会長および副会長)

第2条 選定審議会に、会長および副会長を置く。

 会長および副会長は、委員の互選による。

 会長は、選定審議会を代表し、会務を掌理する。

 副会長は、会長を助け、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 選定審議会の会議は、会長が招集する。

 選定審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

 選定審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第4条 選定審議会に、非常勤の調査員を置くことができる。

 調査員は、教育長が任命する。

 調査員は、教科用図書の専門的な調査研究を行なう。

 調査員は、教科用図書の採択に直接の利害関係を有するものであつてはならない。

(事務の処理)

第5条 選定審議会の事務は、教育委員会事務局で処理する。

(その他必要事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、選定審議会が定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。