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京都府営土地改良事業分担金徴収条例の規定により知事が定める事項

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京都府営土地改良事業分担金徴収条例の規定により知事が定める事項
昭和46年4月16日 (1971-04-16)
京都府告示第201号

京都府営土地改良事業分担金徴収条例(昭和31年京都府条例第22号)第5条第1項の規定に基づく事業および同条第3項の規定に基づく面積を次のとおり定め、昭和46年4月1日から適用する。

事業

面積

ほ場整備事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行なう農地転用であつて、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 区画整理地区内にかかるものについては、10アール

(2) かんがい排水施設にかかるものについては、当該受益地の面積の10分の1に相当する面積。ただし、当該面積が100ヘクタールをこえるものにあつては、10ヘクタール

農用地開発事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行なう農地転用であつては、10アール

かんがい排水事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行なう農地転用であつて、かんがい排水事業にかかる受益地の面積の10分の1に相当する面積。ただし、当該面積が100ヘクタールをこえるものにあつては、10ヘクタール

たん水防除事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行なう農地転用であつて、たん水防除事業にかかる受益地の面積の10分の1に相当する面積。ただし、当該面積が100ヘクタールをこえるものにあつては、10ヘクタール