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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
昭和34年3月25日 (1959-03-25)
京都府条例第2号

〔風俗営業等取締法施行条例〕をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

(昭59条例72・改称)

風俗営業取締法施行条例(昭和30年京都府条例第3号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例において「第1種地域」、「第2種地域」及び「第3種地域」とは、別表に掲げる地域をいう。

(昭59条例72・全改)

第2条 削除

(平元条例14)

(風俗営業の営業場所に係る許可の基準)

第3条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、次のとおりとする。

(1) 第1種地域

(2) 次の表の左欄に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものとして決定した土地を含む。)から、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、営業所が、第2種地域にある場合にあつては同表の中欄、第3種地域にある場合にあつては同表の右欄に掲げる距離以内の地域

1 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち大学以外の学校をいう。)

2 児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)

3 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)及び診療所(同法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所をいう。以下同じ。)

4 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)

100メートル(法第2条第1項第1号の営業及び同項第5号の営業(以下「第1号営業等」という。)にあつては、70メートル)

70メートル(第1号営業等にあつては、50メートル)

1 大学(学校教育法第1条に規定する学校のうち大学をいう。)

2 保健所

3 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)

70メートル(第1号営業等にあつては、50メートル)

50メートル(第1号営業等にあつては、30メートル)

 前項の規定にかかわらず、3月以内の期間を限つて営む風俗営業に係る営業所については、法第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が告示する地域とする。

 前2項の規定は、営業をする場所が常態として移動する風俗営業に係る営業所については適用しない。

(昭59条例72・全改・旧第14条繰上、昭61条例25・平元条例14・平4条例27・平10条例14・平13条例18・平18条例29・平28条例1・一部改正)

(営業時間の特例)

第4条 法第13条第1項第1号に規定する条例で定める日は、次の表の左欄に掲げる日とし、当該日に係る同号に規定する条例で定める地域及び同項ただし書に規定する条例で定める時は、それぞれ同表の中欄に掲げる地域及び同表の右欄に掲げる時とする。

1月1日、12月30日及び同月31日

京都府の区域

午前1時

祭礼その他特別の行事の行われる日として公安委員会が告示する日(以下「告示日」という。)

公安委員会が告示する地域(以下「告示地域」という。)

公安委員会が告示する時

告示地域以外の地域であつて次項に規定するもの

午前1時

 法第2条第1項第4号の営業のうちまあじやん屋及び同条第4項の接待飲食等営業に係る法第13条第1項第2号に規定する条例で定める地域は、第3種地域とし、同項ただし書に規定する条例で定める時は、午前1時とする。

(平11条例3・全改、平28条例1・一部改正)

(風俗営業の営業時間の制限)

第5条 法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。以下「第4号営業」という。)を営む風俗営業者は、次の表の左欄に掲げる日においては、同表の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める時間においては、その営業を営んではならない。

12月29日、同月30日及び同月31日

京都府の区域

午前6時後午前10時までの時間

告示日の前日

告示地域

午前6時後午前10時までの時間

前条第2項に規定する地域に該当する地域(告示地域を除く。)

午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前1時までの時間

その他の地域

午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間

その他の日

京都府の区域

午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間

 まあじやん屋を営む風俗営業者は、京都府の区域において、午前6時後午前9時までの時間においては、その営業を営んではならない。

 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、告示日にあつては前条第2項に規定する地域に該当する地域(告示地域を除く。)において、午前零時から午前1時までの時間においては、その営業を営んではならない。

(昭59条例72・追加、平10条例14・平11条例3・平28条例1・一部改正)

(騒音及び振動の数値)

第6条 法第15条(法第31条の23及び第32条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する条例で定める数値のうち、騒音に係るものは、次の表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

地域

数値

午前6時後午後6時前の時間

午後6時から午後10時前の時間

午後10時から翌日の午前零時前の時間

午前零時から午前6時までの時間

第1種地域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

40デシベル(病院、診療所及び人の現住する住居の周囲10メートル以内の地域にあつては、20デシベル)

第2種地域

60デシベル

55デシベル

工業地域及び工業専用地域以外の地域にあつては50デシベル、工業地域及び工業専用地域にあつては55デシベル

工業地域及び工業専用地域以外の地域にあつては50デシベル(病院、診療所及び人の現住する住居の周囲10メートル以内の地域にあつては30デシベル)、工業地域及び工業専用地域にあつては55デシベル

第3種地域

60デシベル

55デシベル

50デシベル

50デシベル

 法第15条に規定する条例で定める数値のうち、振動に係るものは、55デシベルとする。

(平28条例1・追加)

(風俗営業者の一般的遵守事項)

第7条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該営業に従事しない者の客引行為による客を引き受け、又は引き受けさせないこと。

(2) 営業所で卑わいな行為又は容装その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

(3) 通行人に不安又は迷惑を覚えさせるような仕方で呼び込み行為をし、又はさせないこと。

(4) 客室又は客席以外の場所で営業をし、又はさせないこと。

(5) 営業所に客を宿泊させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと(旅館業に係るものを除く。)

(6) 客に不当な料金を請求し、又はさせないこと。

(7) 客の求めない飲食物を提供し、又はさせないこと。

(8) 正当な理由なく営業所の出入口、客室又は客席に施錠をし、又はさせないこと。

(9) 営業所において店舗型性風俗特殊営業、受付所営業(法第31条の2第4項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)及び店舗型電話異性紹介営業を営み、又は営ませないこと。

(昭39条例67・一部改正、昭59条例72・旧第26条繰上・一部改正、平11条例3・平13条例44・平18条例12・一部改正、平28条例1・旧第6条繰下・一部改正)

(業種による特別遵守事項)

第8条 第4号営業を営む風俗営業者は、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業し、又はさせないこと。

(2) 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) 客に提供した賞品を買い取らせないこと。

(4) 営業所で客に飲酒をさせないこと。

 前項(第3号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、まあじやん屋を営む風俗営業者について準用する。

 第1項(第3号に係る部分を除く。)の規定は、法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者について準用する。この場合において、第1項第4号中「客に」とあるのは「午後10時前の時間において客に」と読み替えるものとする。

(昭59条例72・旧第27条繰上・一部改正、平10条例14・一部改正、平28条例1・旧第7条繰下・一部改正)

(年少者を立ち入らせることの制限)

第9条 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、午後6時から午後10時前の時間において16歳未満の者(保護者が同伴する者を除く。)を営業所に客として立ち入らせてはならない。

(平28条例1・全改)

(店舗型性風俗特殊営業及び受付所営業の禁止地域の設定の基点となる施設)

第10条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 病院及び診療所

(2) 保健所

(3) 博物館

(4) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。)

(昭59条例72・追加、平5条例17・平11条例3・平18条例12・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)

第11条 法第28条第2項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定により、次の表の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域においては、営むことを禁止する。

法第2条第6項第1号の営業、同項第2号の営業、同項第4号の営業のうちモーテル営業及び同項第6号の営業、受付所営業並びに同条第9項の営業

第1種地域、第2種地域及び第3種地域

前項以外の店舗型性風俗特殊営業

第1種地域及び第2種地域

備考 この表において「モーテル営業」とは、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて次の各号のいずれかに該当する構造又は設備のものを設け、当該施設を利用させる営業をいう。

1 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下この表において同じ。)の出入口が扉等によつて遮へいできるもの

2 車庫の内部から個室に通じる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの

3 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの

(昭59条例72・全改、旧第34条繰上、平8条例3・平11条例3・平13条例44・平18条例12・平22条例33・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第12条 店舗型性風俗特殊営業を営む者、受付所営業を営む者及び店舗型電話異性紹介営業を営む者は、京都府の区域において、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。

(平28条例1・全改)

(店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝の制限)

第13条 法第28条第5項第1号ロ(法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める地域は、次の表の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。

法第2条第6項第1号の営業、同項第2号の営業、同項第4号の営業のうちモーテル営業及び同項第6号の営業並びに同条第9項の営業

第1種地域、第2種地域及び第3種地域

前項以外の店舗型性風俗特殊営業

第1種地域及び第2種地域

備考 この表において「モーテル営業」とは、第11条の表の備考に規定するモーテル営業をいう。

(平11条例3・追加、平13条例44・平22条例33・一部改正)

(無店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝の制限)

第14条 法第31条の3第1項及び第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する条例で定める地域は、次の表の左欄に掲げる無店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域とする。

法第2条第7項第1号の営業及び同条第10項の営業

第1種地域、第2種地域及び第3種地域

法第2条第7項第2号の営業

第1種地域及び第2種地域

(平11条例3・追加、平13条例44・一部改正)

(映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限)

第15条 法第31条の8第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する条例で定める地域は、第1種地域及び第2種地域とする。

(平11条例3・追加)

(特定遊興飲食店営業の営業場所に係る許可の基準)

第16条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、第3種地域のうち、児童福祉施設(児童を入所させるものに限る。)、病院及び診療所の敷地(当該施設の用に供するものとして決定した土地を含む。)からの距離が、70メートルを超える地域とする。

(平28条例1・全改)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第17条 特定遊興飲食店営業者は、京都府の区域において、午前5時から午前6時までの時間においては、その営業を営んではならない。

(平28条例1・追加)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第18条 第7条の規定は、特定遊興飲食店営業者について準用する。この場合において、同条第1号中「客引行為」とあるのは、「深夜における当該営業に関する客引行為」と読み替えるものとする。

(平28条例1・追加)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第19条 酒類提供飲食店営業は、第1種地域においては、深夜において、これを営んではならない。

(平28条例1・追加)

(風俗環境保全協議会の地域)

第20条 法第38条の4第1項に規定する条例で定める地域は、京都市の区域のうち次に掲げる各地域とする。

(1) 中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもつて囲む地域並びに下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもつて囲む地域

(2) 東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもつて囲む地域

(平28条例1・追加)

(施行期日)

 この条例は、風俗営業取締法の一部を改正する法律(昭和34年法律第2号)の施行の日から施行する。

(経過規定)

 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により公安委員会が行つた許可、許可の更新その他の処分で、現に効力を有するものは改正後の相当規定によりなした処分とみなす。ただし、改正前の規定により貸席として許可された者は、改正後のお茶屋の許可を受けたものとみなす。

 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により公安委員会に対してなされた許可の申請又は届出は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

 この条例の施行の際、現にお茶屋(附則第2項の規定によりお茶屋の許可を受けたものとみなされたものを含む。)、料理屋、カフェー、酒場、ダンス教授所及びまあじやん遊技を業とする遊技業を営んでいる者に対する第17条の規定に基く構造の基準については、この条例の施行の日から3箇年以内は、なお、従前の例による。

 この条例の施行前において改正前の条例に規定されていた事項に違反したことを理由とする営業の許可の取消、若しくは営業の停止その他の必要な処分については、この条例に当該事項に該当する事項が規定されていない場合であつても、なお、従前の例による。

(警察手数料徴収条例の一部改正)

 警察手数料徴収条例(昭和29年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和34年条例第30号)

 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和39年条例第67号)

 この条例は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和39年法律第77号)の施行の日から施行する。

 この条例の施行の際、この条例による改正前の条例の規定により現に交付されている許可証は、この条例による改正後の条例の規定により交付されたものとみなす。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和52年条例第34号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

 この条例の施行の際、現に公安委員会に対して許可の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第25号)

 この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

 この条例の施行の際現に公安委員会に対して、許可の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第45号)

 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

 この条例の施行の際現に公安委員会に対して許可更新の申請をしている者に係る手数料については、この条例による改正後の風俗営業等取締法施行条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年条例第72号)

 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

 第1条の規定の施行の際現に京都府公安委員会に対して、許可、許可の更新又は許可証の再交付の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

 住居地域のうち、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表に規定する停車場であつた場所でこの条例による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表に規定する停車場でないもの(列車を停止し、旅客又は貨物を取り扱うため設けられた場所に限る。)の周囲50メートル以内の地域は、同表の規定にかかわらず、同表に規定する第2種地域とする。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年4月1日)

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第11条の表法第2条第4項第1号の営業及び同項第3号の営業のうちモーテル営業の項の改正規定は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、第1条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1種地域の項及び第2種地域の項の規定並びに第2条の規定による改正前の建築基準法施行条例別表第1種住居専用地域の項、第2種住居専用地域の項及び住居地域の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日以後において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定 公布の日

(2) 第5条及び第7条の改正規定 平成10年11月1日

(平成10年規則第33号で平成10年10月23日から施行)

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

(施行期日等)

 この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の申請等に係る事務から適用する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第44号)

(施行期日)

 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成14年4月1日)

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

 この条例は、平成28年6月23日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第2種地域の項の改正規定及び第2条(建築基準法施行条例別表第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(昭59条例72・全改、昭62条例13・一部改正、平8条例3・平9条例2・平10条例14・平11条例3・平30条例18・一部改正)

第1種地域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により指定された第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。ただし、次項の2及び3の地域並びに第3種地域を除く。

第2種地域

1 都市計画法第8条第1項第1号の規定により指定された近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域。ただし、第3種地域を除く。

2 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25メートル以内の地域

3 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する鉄道に係る停車場(列車を停止し、旅客又は貨物を取り扱うため設けられた場所で転器の設備を有するものをいう。)の周囲50メートル以内の地域

4 この項の1から3までの地域、第1種地域及び第3種地域以外の地域

第3種地域

京都市の区域のうち次に掲げる地域

1 中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもつて囲む地域

2 東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもつて囲む地域

3 下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもつて囲む地域