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京都府警察署組織規則

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京都府警察署組織規則
昭和35年7月5日 (1960-07-05)
京都府公安委員会規則第9号

京都府警察署組織規則をここに公布する。

京都府警察署組織規則

京都府警察署組織規則(昭和33年京都府公安委員会規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条の規定に基づき、警察署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(副署長)

第2条 署に副署長を置く。

 副署長には、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

 副署長は、署の運営について警察署長を助け、署内の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(昭42公委規則4・昭61公委規則3・昭63公委規則2・平6公委規則3・平7公委規則1・平18公委規則5・一部改正)

(管理官)

第2条の2 署に、必要により管理官を置く。

 管理官には、警視の階級にある警察官をもつて充てる。

 管理官は、命を受け、署内の事務のうち、特に命じられた事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(平17公委規則4・追加)

(課及び係)

第3条 署に課又は係を置く。

 署に置くことのできる課は、会計課、警務課、生活安全課、地域課、刑事課、交通課及び警備課とする。

(昭49公委規則3・全改、昭49公委規則12・昭54公委規則7・昭59公委規則4・平2公委規則1・平4公委規則8・平5公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第3条繰下・一部改正、平7公委規則1・一部改正、平8公委規則1・旧第5条繰上・一部改正、平18公委規則5・一部改正)

(会計課)

第4条 会計課においては、警察本部(サイバー対策本部を含む。以下「本部」という。)の会計課の所掌事務のうち、署で処理しなければならない事務をつかさどる。

(昭59公委規則4・追加、平6公委規則15・旧第3条の2繰下、平8公委規則1・旧第6条繰上、令6公委規則3・一部改正)

(警務課)

第5条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 本部の公安委員会補佐室、総務課、情報管理課、広報応接課、装備課、留置管理課、警務課、事務管理課、厚生課、教養課及び監察官室並びに市警察部の企画課の所掌事務のうち、署で処理しなければならない事務

(2) 他の課の所掌に属しない事務

(昭37公委規則1・昭38公委規則2・昭42公委規則4・昭49公委規則3・昭55公委規則2・昭59公委規則4・平2公委規則2・平3公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第4条繰下、平8公委規則1・旧第7条繰上、平13公委規則3・平18公委規則5・平23公委規則1・令7公委規則1・一部改正)

(生活安全課)

第6条 生活安全課においては、本部の生活安全企画課、人身安全対策課、少年課、生活保安課、サイバー企画課及びサイバー捜査課の所掌事務のうち、署で処理しなければならない事務をつかさどる。

(平6公委規則15・追加、平8公委規則1・旧第8条繰上、平8公委規則2・平15公委規則1・平17公委規則4・平18公委規則3・平23公委規則1・平30公委規則2・令5公委規則2・一部改正)

(地域課)

第7条 地域課においては、本部の地域課、通信指令課及び機動警ら課の所掌事務のうち、署で処理しなければならない事務をつかさどる。

(平6公委規則15・追加、平8公委規則1・旧第9条繰上・一部改正、平24公委規則1・一部改正)

(刑事課)

第8条 刑事課においては、本部の刑事企画課、捜査第1課、捜査第2課、捜査第3課、捜査第四課、捜査第五課、犯罪情報分析課及び鑑識課の所掌事務のうち、署で処理しなければならない事務をつかさどる。

(昭42公委規則4・旧第5条繰下、昭43公委規則3・昭46公委規則2・一部改正、昭49公委規則12・旧第6条繰下、平4公委規則4・一部改正、平6公委規則15・旧第5条繰下、平7公委規則1・旧第10条繰下、平8公委規則1・旧第12条繰上、平13公委規則17・平17公委規則4・平18公委規則3・令6公委規則3・一部改正)

(交通課)

第9条 交通課においては、本部の交通企画課、交通規制課、交通指導課、交通捜査課及び運転免許試験課の所掌事務のうち、署で処理しなければならない事務をつかさどる。

(平6公委規則15・追加、平7公委規則1・旧第11条繰下、平8公委規則1・旧第13条繰上、平23公委規則1・平25公委規則2・一部改正)

(警備課)

第10条 警備課においては、本部の警備第一課、警備第二課、公安課、警衛警護課、外事課及びサイバー攻撃対策課の所掌事務のうち、署で処理しなければならない事務をつかさどる。

(昭36公委規則4・一部改正、昭37公委規則1・旧第8条繰上、昭42公委規則4・旧第7条繰下・一部改正、昭53公委規則4・昭61公委規則9・平元公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第8条繰下、平7公委規則1・旧第12条繰下、平8公委規則1・旧第14条繰上、平19公委規則15・平20公委規則6・平23公委規則1・令6公委規則3・一部改正)

(課長)

第11条 課に課長を置く。

 課長には、警視又は警部の階級にある警察官又は一般職員(警察官以外の職員をいう。)をもつて充てる。

 課長は、命を受け、課の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(昭37公委規則1・旧第10条繰下、昭42公委規則4・昭59公委規則4・平元公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第12条繰下、平7公委規則1・旧第15条繰下、平8公委規則1・旧第17条繰上・一部改正、平18公委規則5・旧第13条繰上、平19公委規則8・一部改正)

(本部長への委任)

第12条 この規則を実施するため必要な事項は、警察本部長が定める。

(昭37公委規則1・旧第11条繰下、平6公委規則15・旧第13条繰下、平7公委規則1・旧第16条繰下、平8公委規則1・旧第18条繰上、平18公委規則5・旧第14条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年公委規則第4号)

(施行期日)

 この規則は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年公委規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年公委規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公委規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年公委規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第1号)

この規則は、昭和45年3月6日から施行する。

(昭和45年公委規則第4号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年公委規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年公委規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年公委規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年公委規則第3号)

この規則は、昭和49年3月6日から施行する。

(昭和49年公委規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年公委規則第10号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第4号)

 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第14号)

(施行期日)

 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年公委規則第7号)

この規則は、昭和54年10月16日から施行する。

(昭和55年公委規則第2号)

 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第3号)

 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年公委規則第5号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和59年公委規則第4号)

この規則は、昭和59年3月24日から施行する。

(昭和61年公委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年公委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年公委規則第1号)

この規則は、平成2年3月12日から施行する。

(平成2年公委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年公委規則第3号)

 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年公委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年公委規則第8号)

(施行期日)

 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年公委規則第1号)

この規則は、平成5年2月10日から施行する。

(平成5年公委規則第3号)

この規則は、平成5年3月24日から施行する。

(平成5年公委規則第10号)

この規則は、平成5年10月25日から施行する。

(平成6年公委規則第3号)

この規則は、平成6年3月15日から施行する。

(平成6年公委規則第15号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年公委規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成7年3月14日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成8年公委規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成8年3月25日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成8年公委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第3号)

この規則は、平成13年3月9日から施行する。

(平成13年公委規則第17号)

この規則は、平成13年10月11日から施行する。

(平成15年公委規則第1号)

この規則は、平成15年2月27日から施行する。

(平成17年公委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第3号)

この規則は、平成18年3月10日から施行する。

(平成18年公委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第15号)

この規則は、平成19年7月3日から施行する。

(平成20年公委規則第6号)

この規則は、平成20年7月25日から施行する。

(平成23年公委規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、平成23年3月29日から施行する。

(平成24年公委規則第1号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成25年公委規則第2号)

この規則は、平成25年3月25日から施行する。

(平成30年公委規則第2号)

この規則は、平成30年3月13日から施行する。

(令和5年公委規則第2号)

この規則は、令和5年3月13日から施行する。

(令和6年公委規則第3号)

この規則は、令和6年3月25日から施行する。

(令和7年公委規則第1号)

この規則は、令和7年3月21日から施行する。