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府立学校の事務等に関する規程

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府立学校の事務等に関する規程
昭和48年12月28日 (1973-12-28)
京都府教育委員会教育長訓令第6号
府立学校

府立学校の事務に関する規程を次のように定める。

府立学校の事務等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、京都府立学校の事務部の設置及び事務職員等の職の設置に関する規則(平成2年京都府教育委員会規則第5号)第2条第2項及び京都府立学校の管理運営に関する規則(昭和62年京都府教育委員会規則第8号)第44条の規定により、府立学校においてつかさどる学校事務の適正かつ円滑な処理に関し必要な事項を定め、もつて効果的な学校運営を図ることを目的とする。

(昭59教育長訓令1・平2教委訓令7・平31教育長訓令2・一部改正)

(府立学校の事務)

第2条 府立の高等学校及び特別支援学校の事務部は、次の事務をつかさどる。

(1) 学校運営に係る事務の企画、立案及び連絡調整に関すること。

(2) 文書の収受その他の文書管理、公文書の審査、情報の公開、個人情報の保護及び公印の管守に関すること。

(3) 職員の服務、任免、給与、福利厚生及び災害補償に関すること。

(4) 児童及び生徒の就学奨励、就学支援及び奨学に関すること。

(5) 学校の財務及び会計に関すること。

(6) 学校施設の維持管理及び学校環境の整備に関すること。

(7) 学校関係団体の金銭の管理等の会計事務(校長が指定するものに限る。)の処理に関すること。

(8) その他学校事務に関すること。

 前項の規定は、府立の中学校に準用する。

(平31教育長訓令2・全改)

(事務処理の原則)

第3条 学校事務を担当する職員は、効果的な学校運営が行われるよう努めるとともに、常に良識と責任をもつて法律、条例、規則、その他の法令の規定の定めるところに従い、適正な事務処理をしなければならない。

 事務の処理は、文書によつて行なうことを原則とし、常にその経過を明らかにしておかなければならない。

(平31教育長訓令2・一部改正)

(公印の取扱い)

第4条 府立学校の公印の種類、管理および使用については、京都府教育委員会公印規程(昭和33年京都府教育委員会教育長訓令第3号)に定めるところによる。

(専決事務)

第5条 事務長は、次に掲げる事項を専決するものとする。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。

(1) 事務職員等の事務分掌の決定

(2) 職員の扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額の決定

(3) 職員の各種証明書(身分証明書を除く。)の発行

(4) 生徒及び卒業生等の各種証明書(生徒の教務に関する証明書を除く。)の発行

(5) 定例的かつ軽易な事件に係る照会、回答、報告等の処理

(昭59教育長訓令1・全改、平2教育長訓令5・平19教育長訓令1・一部改正)

(代理決裁)

第6条 事務長は、校長が不在であり、かつ、緊急に処理を要する場合は、次に掲げる事項については、校長に代わつて決裁することができる。ただし、重要又は異例なものは、この限りでない。

(1) 事務職員等の病気休暇、特別休暇(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、職務に専念する義務の免除及び欠勤の承認並びに条例第45条の人事委員会規則で定める特別休暇及び年次休暇の届出の受理

(2) 事務職員等の条例第31条の規定による定年前再任用短時間勤務職員に係る週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに条例第33条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更

(3) 事務職員等の時間外、条例第2条第4号に規定する祝日法に基づく休日及び同条第5号に規定する年末年始の休日における勤務命令並びに代休日及び時間外勤務代休時間の指定

(4) 事務職員等の出張命令及び復命の受理

(5) 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第5条の規定により公所長に委任された事務のうち次に掲げるもの

 歳入の徴収

 公所配当の予算の範囲内での支出命令

 物品の出納の通知

 歳入歳出外現金の出納の通知

(6) 京都府教育財産取扱規則(昭和40年京都府教育委員会規則第3号)第5条の規定に基づく教育財産の滅失又はき損の報告

(昭59教育長訓令1・追加、平2教育長訓令5・平4教育長訓令6・平4教育長訓令12・平7教育長訓令3・平14教育長訓令2・平19教育長訓令1・平21教育長訓令7・平22教育長訓令4・平28教育長訓令6・令5教育長訓令2・一部改正)

(処理細則)

第7条 この規程に定めるもののほか、学校事務の処理について必要な事項は、教育長が別に定める。

(昭59教育長訓令1・旧第7条繰下、昭63教育長訓令1・旧第8条繰上)

この規程は、昭和48年12月10日から適用する。

(昭和52年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月30日から施行し、この訓令による改正後の府立学校の事務等に関する規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和63年1月19日から施行する。

(昭和63年教育長訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教育長訓令第5号)

 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委訓令第7号)

この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教育長訓令第12号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年教育長訓令第3号)

(施行期日)

 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の京都府教育委員会地方機関等処務規程、府立学校の事務等に関する規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程(以下「処務規程等」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の処務規程等の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成14年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月30日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、部長及び課長専決規程、府立学校の事務等に関する規程、京都府教育庁職員服務規程、京都府立学校職員服務規程及び府立学校の副校長及び教頭専決規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成27年12月25日から施行する。

(平成28年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教育長訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

 暫定再任用短時間勤務職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号。以下「条例」という。)附則第24項又は第25項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の府立学校の事務等に関する規程第6条及び第2条の規定による改正後の京都府立学校職員服務規程の規定を適用する。