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京都府産業教育審議会の設置及び委員の定数に関する条例

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京都府産業教育審議会の設置及び委員の定数に関する条例
昭和26年9月18日 (1951-09-18)
京都府条例第34号

〔京都府産業教育審議会委員の定数並びに費用弁償条例〕をここに公布する。

京都府産業教育審議会の設置及び委員の定数に関する条例

(昭28条例5・昭60条例33・改称)

第1条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第11条の規定により、京都府教育委員会に京都府産業教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭60条例33・一部改正)

第2条 審議会の委員の定数は、15人とする。

 委員は、次に掲げる者につき、京都府教育委員会が任命する。

(1) 産業経済界における学識経験がある者 3人

(2) 教育界における学識経験がある者 6人

(3) 勤労界における学識経験がある者 3人

(4) 関係行政機関の職員 3人

 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから任命される委員の任期は、3年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 この条例は、公布の日から施行する。

 第2条第3項の規定にかかわらず同条第2項第1号から第3号までに掲げる者のうちから最初に任命される委員のうち各3分の1の者の任期は、1年、次の3分の1の者の任期は、2年とし、京都府教育委員会がくじで定める。

(昭和60年条例第33号)

この条例は、昭和61年1月12日から施行する。