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建築士法施行細則

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建築士法施行細則
昭和25年12月26日 (1950-12-26)
京都府規則第98号

建築士法施行細則をここに公布する。

建築士法施行細則

第1条 建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第4条第3項の規定により、二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、別記第1号様式による免許申請書に次に掲げる書類を添え、知事に提出しなければならない。

(1) 二級建築士試験又は木造建築士試験の合格通知書の写し(その書類を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類) 1部

(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、氏名、生年月日及び本籍地(日本国籍を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)が記載されたもの(これらの書類を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類) 1部

(3) 申請前6箇月以内に、脱帽して正面から写した縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの写真(無背景のものに限る。)でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの 2枚

(4) 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める書類

 法第4条第4項第1号又は第2号に該当する者 当該各号に規定する大学又は学校を卒業したことを証する証明書(その書類を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類)

 法第4条第4項第3号に該当する者であつて、知事が別に定める基準に適合するもの 当該基準に適合することを証する書類

 法第4条第4項第2号又は第4号に該当する者 別記第1号の2様式による実務の経験を記載した書類(以下「登録実務経歴書」という。)及び別記第1号の3様式による使用者その他これに準じる者が登録実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類(その書類を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類)

 前項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者が、第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第2項の規定により当該書類を法第15条の6第1項の規定により知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に提出した場合において、これらの書類に記載された内容と別記第1号様式による免許申請書に記載された内容とが同一であるときは、前項第4号に定める書類を添えることを要しない。

 法第4条第5項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、第1項の免許申請書に、同項第2号及び第3号に掲げる書類並びに外国の建築士免許証の写しを添え、これを知事に提出しなければならない。

(昭33規則19・昭51規則4・昭59規則34・平12規則21・平21規則14・平24規則31・平27規則51・令元規則47・令2規則6・令5規則3・令7規則47・一部改正)

第2条 知事は、前条の免許申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し申請者に別記第2号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証を交付する。

 知事は、申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し免許申請書を申請者に返却する。

(昭59規則34・平12規則21・一部改正)

第3条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

(1) 登録番号及び登録年月日

(2) 氏名

(3) 二級建築士試験又は木造建築士試験の合格年月日及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)

(4) 法第10条第1項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日

(5) 法第22条の2に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

(6) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭59規則34・平21規則14・平27規則51・令7規則47・一部改正)

第4条 二級建築士又は木造建築士は、名簿に登録された氏名に変更を生じたときは、その変更を生じた日から30日以内に別記第3号様式による変更届書に住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、変更後の氏名が記載されたものを添え、知事に届け出なければならない。

 知事は、前項の届出があつたときは、名簿を訂正する。

(昭59規則34・平12規則21・平21規則14・平27規則51・令7規則47・一部改正)

第4条の2 二級建築士又は木造建築士は、前条第1項の規定による届出をする場合において、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証(以下「免許証」という。)又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

 法第5条第3項又は前項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、別記第4号様式による免許証書換え交付申請書に第1条第1項第3号に掲げる書類及び免許証又は免許証明書を添え、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による申請があつたときは、免許証を書き換えて申請者に交付する。

(平27規則51・追加、平27規則65・令元規則47・一部改正)

第5条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第5号様式による免許証再交付申請書にその事由を記載し第1条第1項第3号に掲げる書類を添え、汚損した場合にあつては、その免許証又は免許証明書を添え、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定による申請があつたときは、申請者に免許証を再交付する。

 二級建築士又は木造建築士は、第1項の規定により免許証の再交付を申請した後、失つた免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から10日以内に知事に返納しなければならない。

(昭59規則34・平12規則21・平21規則14・平27規則65・令元規則47・一部改正)

第6条 二級建築士又は木造建築士は、法第8条の2(第2号に係る部分に限る。)の規定による届出をするときは、届出書に免許証又は免許証明書を添え、知事に提出しなければならない。

 二級建築士若しくは木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族は、法第8条の2(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出をするときは、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、知事に提出しなければならない。

 二級建築士又は木造建築士は、法第9条第1項第1号の規定による免許の取消しを申請するときは、免許取消申請書に免許証又は免許証明書を添え、知事に提出しなければならない。

 二級建築士又は木造建築士が失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる規定により免許を取り消されたときは、当該各号に定める者は、取消しの通知を受けた日から10日以内に、免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。

(1) 法第9条第1項(第3号(法第8条の2の規定による届出がなくて同条第2号に掲げる場合に該当する事実が判明した場合に限る。)に係る部分に限る。) 当該二級建築士又は当該木造建築士

(2) 法第9条第1項(第4号及び第5号に係る部分に限る。) 当該二級建築士又は当該木造建築士

(3) 法第9条第2項 当該二級建築士若しくは当該木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族

(4) 法第10条第1項 当該二級建築士又は当該木造建築士

(昭59規則34・平12規則21・平21規則14・平27規則65・令元規則47・一部改正)

第7条 知事は、免許を取り消したとき又は前条第4項の届出があつたときは、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。

 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から5年間保存する。

(昭31規則14・昭59規則34・平21規則14・令元規則47・一部改正)

第8条 法第5条の2第1項の規定による届出は、二級建築士又は木造建築士にあつては別記第6号様式によらなければならない。

(昭59規則34・全改、平12規則21・平21規則14・一部改正)

第9条 知事は、法第10条第1項の規定により二級建築士又は木造建築士に業務の停止を命じたときは、当該二級建築士又は木造建築士に対して免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

(昭59規則34・平27規則65・一部改正)

第9条の2 法第6条第2項の規定による二級建築士名簿及び木造建築士名簿の閲覧の場所その他閲覧に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平21規則14・追加)

第9条の3 法第10条の20第1項の規定により知事が指定する者(以下「指定登録機関」という。)が同項に規定する二級建築士等登録事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行う場合における第1条第2条第4条から第5条まで、第6条第5項第7条及び第9条の2の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第2条第1項中「別記第2号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」と、第4条第1項中「30日以内に別記第3号様式による変更届書に」とあるのは「30日以内に」と、「知事に」とあるのは「その旨を指定登録機関に」と、第4条の2第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第2項中「法第5条第3項又は前項の規定により免許証」とあるのは「法第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項又は第9条の3の規定により読み替えて適用される前項の規定により免許証明書」と、「別記第4号様式による免許証書換え交付申請書」とあるのは「免許証明書書換え交付申請書」と、第4条の2第3項及び第5条第2項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第5条第1項中「別記第5号様式による免許証再交付申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、第5条第3項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第7条第1項中「免許を取り消したとき又は前条第4項の届出があつたとき」とあるのは「知事が免許を取り消したとき又は第9条の12(第1号に係る部分に限る。)の規定により前条第4項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けたとき」と、第9条の2第1項中「法第6条第2項」とあるのは「法第10条の21第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」とする。

(平27規則65・追加、令元規則47・一部改正)

第9条の4 法第10条の20第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 現に行つている業務の概要を記載した書類

(7) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第1項第1号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

(8) 指定申請者が法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書類

(9) その他参考となる事項を記載した書類

(平27規則65・追加)

第9条の5 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平27規則65・追加)

第9条の6 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあつては、その者の略歴

 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(平27規則65・追加)

第9条の7 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平27規則65・追加)

第9条の8 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平27規則65・追加)

第9条の9 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を二級建築士及び木造建築士の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

(2) 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数

 前項の報告書には、名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

(1) 知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(平27規則65・追加、令2規則6・令6規則23・一部改正)

第9条の10 指定登録機関は、二級建築士又は木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該二級建築士又は木造建築士に係る登録事項

(2) 偽りその他不正の手段

(平27規則65・追加)

第9条の11 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(平27規則65・追加)

第9条の12 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出、送付又は提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

(1) 法第5条の2、法第8条の2又は第6条第3項の規定による届出 当該届出に係る事項

(2) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号。以下「省令」という。)第40条第4項又は第43条第4項の規定による報告書等の送付 省令第40条第2項第2号イ又は第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項

(3) 第14条の8第1項の規定による報告書の提出 第12条第1項第1号に掲げる書類、同条第2項の受験申込書及び第14条の8第2項の合格者一覧表に記載された事項

 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

(1) 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(平27規則65・追加、令2規則6・令6規則23・一部改正)

第9条の13 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第9条第1項の規定により二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき又は法第10条第1項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

(1) 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

(2) 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

(3) 処分の内容及び処分を行つた年月日

(平27規則65・追加)

第9条の14 法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項、第10条の15第3項、第10条の16第3項並びに第10条の17第3項の規定による公示は、京都府公報への登載その他の適切な方法によつて行う。

(平27規則65・追加)

第10条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。

 前項に規定する学科の試験は、次の科目に関する必要な知識について行う。

(1) 建築計画(建築設備の概要を含む。)

(2) 建築構造(構造計算及び建築材料を含む。)

(3) 建築施工(施工契約及び敷地測量を含む。)

(4) 建築法規(建築基準法及び建築士法並びにこれらの関係法令)

 設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

 二級建築士試験及び木造建築士試験の学科の試験については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める試験に限り、当該者の申請により学科の試験を免除する。

(1) 二級建築士試験の学科の試験に合格した者 当該二級建築士試験(以下「二級学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の4回の二級建築士試験のうち2回(二級学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、3回)の二級建築士試験

(2) 木造建築士試験の学科の試験に合格した者 当該木造建築士試験(以下「木造学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の4回の木造建築士試験のうち2回(木造学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、3回)の木造建築士試験

(昭51規則4・全改、昭59規則34・昭60規則30・令2規則6・一部改正)

第11条 二級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめ公告する。

(昭59規則34・平21規則14・一部改正)

第12条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第7号様式による受験申込書に次に掲げる書類を添え、これを知事に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める書類

 法第15条第1号に該当する者 同号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類)

 法第15条第2号に該当する者であつて、知事が別に定める基準に適合するもの 当該基準に適合することを証する書類

 法第15条第3号に該当する者 別記第8号様式による実務の経験を記載した書類(以下「受験実務経歴書」という。)及び別記第8号の2様式による使用者その他これに準じる者が受験実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類(その書類を得られない正当な事由のあるときは、これに代わる適当な書類)

(2) 申請前6箇月以内に、脱帽して正面から写した縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの写真

 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関の定める様式による受験申込書に、前項に掲げる書類(同項第1号ウに掲げる書類にあつては、指定試験機関の定める様式による書類)を添え、指定試験機関の定めるところにより、これを指定試験機関に提出しなければならない。

(昭33規則19・昭51規則4・昭59規則34・昭60規則30・平12規則21・平21規則14・令2規則6・令5規則3・一部改正)

第13条 知事又は指定試験機関は、二級建築士試験及び木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。

 知事又は指定試験機関は、二級建築士試験及び木造建築士試験の学科の試験に合格した者に、その旨を通知する。

(昭33規則19・昭51規則4・昭59規則34・昭60規則30・平12規則21・一部改正)

第14条 指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

(2) 不正行為に係る試験の年月日及び試験地

(3) 不正行為の事実

(4) 処分の内容及び年月日

(5) その他参考事項

(昭28規則10・昭59規則34・昭60規則30・平21規則14・一部改正)

第14条の2 法第15条の6第2項に規定する指定を受けようとする者(次項第11号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 定款及び法人の登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(7) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

(8) 現に行つている業務の概要を記載した書類

(9) 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

(11) 指定申請者が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号の規定に該当しない旨を誓約する書面

(12) その他参考事項を記載した書類

(昭60規則30・追加、平20規則49・平21規則14・一部改正)

第14条の3 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則30・追加、平21規則14・一部改正)

第14条の4 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあつては、その者の略歴

 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に当該選任に係る者の就任承諾書及び法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。

(昭60規則30・追加、平21規則14・一部改正)

第14条の5 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験委員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあつては、その者の略歴

(昭60規則30・追加、平21規則14・一部改正)

第14条の6 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則30・追加、平21規則14・一部改正)

第14条の7 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

 前条第2項の規定は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可について、準用する。

(昭60規則30・追加、平21規則14・一部改正)

第14条の8 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験年月日

(2) 試験地

(3) 受験申込者数

(4) 受験者数

(5) 合格者数

(6) 合格年月日

 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、第12条第1項第1号に掲げる書類並びに同条第2項の受験申込書を添えなければならない。

 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

(1) 知事の使用に係る電子計算機と指定試験機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(昭60規則30・追加、平21規則14・令2規則6・令6規則23・一部改正)

第14条の9 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲

(2) 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(昭60規則30・追加、平21規則14・一部改正)

第15条 法第23条の5第1項又は第2項の規定による変更の届書は、別記第9号様式により、2部を知事に提出しなければならない。

(昭31規則14・追加、平12規則21・平21規則14・平27規則51・一部改正)

第16条 法第23条の7の規定による廃業等の届書は、別記第10号様式により、登録通知書を添えて知事に提出しなければならない。

(昭31規則14・追加、平12規則21・平21規則14・一部改正)

第17条 建築士事務所の開設者は、法第26条第1項又は第2項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに登録通知書を知事に返納しなければならない。

(昭31規則14・追加、平27規則65・一部改正)

第18条 法第23条の9の規定による登録簿等の閲覧の場所その他閲覧に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平21規則14・全改)

第19条 法第26条の3第1項の規定により知事が指定するもの(以下「指定事務所登録機関」という。)が同項に規定する事務所登録等事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行う場合における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第15条

第23条の5第1項又は第2項

第26条の4第1項の規定により読み替えて適用する法第23条の5第1項又は第2項

別記第9号様式により、2部

2部

知事

指定事務所登録機関

第16条

第23条の7

第26条の4第1項の規定により読み替えて適用する法第23条の7

別記第10号様式により、登録通知書

登録通知書

知事

指定事務所登録機関

第17条

知事

指定事務所登録機関

第18条

第23条の9

第26条の4第1項の規定により読み替えて適用する法第23条の9

知事

指定事務所登録機関

(平27規則65・追加)

 この規則は、公布の日から施行する。

 昭和27年12月31日までに行われた二級建築士試験において、同時に3科目又は4科目に合格点を得た者については、第10条第2項の規定にかかわらず、昭和29年12月31日までに行われる二級建築士試験を受ける場合に限り、当該科目及び当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭29規則12・一部改正)

(昭和33年規則第19号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 昭和33年度に行われる二級建築士試験において、改正前の建築士法施行細則(昭和25年京都府規則第98号)第10条第2項の規定により受験の科目を免除される者については、昭和36年度までに行われる二級建築士試験において、その者の合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭和51年規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の建築士法施行細則第10条の規定に基づく二級建築士試験で昭和50年以前に行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き4回の二級建築士試験を行う。ただし、当該者がこの規則による改正後の建築士法施行細則の規定に基づく二級建築士試験を受験することを妨げない。

(昭和59年規則第34号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第30号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の建築士法施行細則第10条第4項の規定は、昭和61年度以降に行われる二級建築士試験及び木造建築士試験の学科の試験に合格した者について適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年2月2日から施行する。

(平成12年規則第21号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正前の建築士法施行細則の規定に基づく第2号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証は、第1条の規定による改正後の建築士法施行細則の規定に基づく第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の建築士法施行細則の規定に基づく第2号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証を受けている二級建築士又は木造建築士は、第1条の規定による改正後の建築士法施行細則の規定に基づく第2号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、第1条の規定による改正後の建築士法施行細則第4条第2項の二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付申請とみなす。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

 第1条、第2条、第5条及び第7条の規定による改正後の次の各号に掲げる規則の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票の写し及び記載事項証明書は、それらが作成された日から起算して6月を経過する日までの間は、当該各号に掲げる規則の規定に掲げる書類とみなす。

(1) 建築士法施行細則第1条第1項第3号

(2) 京都府府営住宅条例施行規則第6条第1号

(3) 青少年の健全な育成に関する条例施行規則第5条第2項第2号

(4) 京都府住宅改良資金の融資に関する規則第3条第3項第2号

(平成27年規則第51号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行前にした第1条の規定による改正前の建築士法施行細則の規定に基づく申請等の行為については、同条の規定による改正後の建築士法施行細則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

(平成27年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第47号)

 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者に対する第1条の規定による改正前の建築士法施行細則第1条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

 次に掲げる者に対する学科の試験の免除については、第1条の規定による改正後の建築士法施行細則第10条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 施行日前に行われた二級建築士試験の直近2回の試験のうち、いずれかの学科の試験に合格した者

(2) 施行日前に行われた木造建築士試験の直近2回の試験のうち、いずれかの学科の試験に合格した者

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

――――――――――

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年2月28日から施行する。ただし、別記第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係規則の整理及び経過措置に関する規則(令和7年規則第4号)抄

(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

第8条 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(その他)

第9条 前2条に定めるもののほか、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行に伴い必要な経過措置は、知事が別に定める。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。

――――――――――

(令和7年規則第47号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令2規則6・全改、令3規則15・令4規則33・令7規則4・一部改正)

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(令2規則6・追加、令3規則15・一部改正)

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(令2規則6・追加、令3規則15・一部改正)

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(平21規則14・全改)

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(平27規則51・全改、令3規則15・令7規則47・一部改正)

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(平27規則51・全改、令3規則15・令4規則33・令5規則3・一部改正)

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(平12規則21・追加、平21規則14・旧第4号様式繰下・一部改正、令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(昭59規則34・全改、平12規則21・旧第3号様式繰下・一部改正、平21規則14・旧第5号様式繰下)

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(昭59規則34・全改、平10規則2・一部改正、平12規則21・旧第4号様式繰下・一部改正、平21規則14・旧第6号様式繰下、令3規則15・令4規則33・令5規則3・令7規則4・一部改正)

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(令2規則6・全改、令3規則15・一部改正)

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(令2規則6・追加、令3規則15・一部改正)

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(平27規則51・全改、令3規則15・一部改正)

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(昭59規則34・全改、平10規則2・一部改正、平12規則21・旧第6号様式繰下、平21規則14・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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