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開発登録簿閲覧規程

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開発登録簿閲覧規程
昭和47年3月31日 (1972-03-31)
京都府告示第185号

開発登録簿閲覧規程を次のように定める。

開発登録簿閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき閲覧所における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所等)

第2条 閲覧所の場所及び当該閲覧所に備え付けてある登録簿は、次のとおりとする。

閲覧所の場所

備え付けてある登録簿

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府建設交通部建築指導課内

京都府の区域(京都市及び亀岡市の区域を除く。)内に係る登録簿(土木事務所に備え付けるものを除く。)

向日市上植野町

京都府乙訓土木事務所内

所管区域内に係る市街化区域内の開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為の登録簿(平成9年3月31日以前の許可に係る開発行為の登録簿については、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的(以下「自己居住等目的」という。)の開発区域の面積が0.5ヘクタール未満のものに限る。)

京田辺市田辺

京都府山城北土木事務所内

所管区域内に係る市街化区域内又は市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)が定められていない都市計画区域内の開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為の登録簿(平成9年3月31日以前の許可に係る開発行為の登録簿については、自己居住等目的の開発区域の面積が0.5ヘクタール未満のものに限る。)

木津川市木津

京都府山城南土木事務所内

所管区域内に係る市街化区域内の開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為の登録簿(平成9年3月31日以前の許可に係る開発行為の登録簿については、自己居住等目的の開発区域の面積が0.5ヘクタール未満のものに限る。)

南丹市園部町小山東町

京都府南丹土木事務所内

所管区域(亀岡市の区域を除く。)内に係る市街化区域内又は区域区分が定められていない都市計画区域内の開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為の登録簿(平成9年3月31日以前の許可に係る開発行為の登録簿については、自己居住等目的の開発区域の面積が0.5ヘクタール未満のものに限る。)

綾部市川糸町

京都府中丹東土木事務所内

所管区域内に係る市街化区域内又は区域区分が定められていない都市計画区域内の開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為の登録簿(平成9年3月31日以前の許可に係る開発行為の登録簿については、自己居住等目的の開発区域の面積が0.5ヘクタール未満のものに限る。)

福知山市篠尾新町

京都府中丹西土木事務所内

所管区域内に係る市街化区域内又は区域区分が定められていない都市計画区域内の開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為の登録簿(平成9年3月31日以前の許可に係る開発行為の登録簿については、自己居住等目的の開発区域の面積が0.5ヘクタール未満のものに限る。)

宮津市字吉原

京都府丹後土木事務所内

所管区域内に係る区域区分が定められていない都市計画区域内の開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為の登録簿(平成9年3月31日以前の許可に係る開発行為の登録簿については、自己居住等目的の開発区域の面積が0.5ヘクタール未満のものに限る。)

(昭47告示569・昭51告示428・昭52告示479・昭55告示447・昭57告示662・昭58告示524・平9告示8・平9告示246・平16告示232・平16告示335・平17告示687・平19告示127・平20告示173・平29告示132・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(平4告示488・一部改正)

(休所日)

第4条 閲覧所の休所日は、京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(平元告示309・全改)

第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に休所日を設け、または閲覧時間の短縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧等)

第6条 登録簿を閲覧しようとするときは、備付けの閲覧簿に閲覧しようとする者の住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(平9告示246・一部改正)

(遵守事項)

第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 登録簿を汚損またはき損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止)

第8条 係員は、登録簿を閲覧しようとする者が前条各号に掲げる事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。

(登録簿の写しの交付申請)

第9条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写しの交付申請書(別記様式)を知事に提出するものとする。ただし、土木事務所に備付ける登録簿の写しの交付を受けようとする者にあつては、当該登録簿を保管する土木事務所の長に提出するものとする。

(昭57告示662・一部改正)

この規程は、昭和47年3月31日から施行する。

(昭和47年告示第569号)

この告示は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年告示第365号)

この告示は、昭和48年7月16日から施行する。

(昭和52年告示第479号)

この告示は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和55年告示第447号)

この告示は、昭和55年6月13日から施行する。

(昭和57年告示第662号)

この告示は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年告示第524号)

この告示は、昭和58年7月29日から施行する。ただし、改正規定中「舞鶴市字松陰」を「舞鶴市字浜」に改める部分は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成元年告示第309号)

この告示は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年告示第488号)

この告示は、平成4年8月1日から施行する。

(平成9年告示第8号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年告示第246号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年告示第232号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第335号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年告示第687号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第127号)

この告示は、平成19年3月12日から施行する。

(平成20年告示第173号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年告示第132号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第554号)

(施行期日)

 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正前の開発登録簿閲覧規程別記様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の開発登録簿閲覧規程別記様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により手数料を徴収する場合における開発登録簿閲覧規程第9条の申請については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(昭57告示662・平9告示246・令4告示554・一部改正)

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