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京都府林業・木材産業改善資金貸付規程

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京都府林業・木材産業改善資金貸付規程
昭和51年12月6日 (1976-12-06)
京都府告示第679号

〔京都府林業改善資金貸付規程〕を次のように定める。

京都府林業・木材産業改善資金貸付規程

(平22告示498・改称)

(趣旨)

第1条 知事は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号。以下「法」という。)に基づき、林業経営及び木材産業経営の改善、林業労働に係る労働災害の防止並びに林業労働従事者の確保に対する林業従事者等の自主的努力を助長するため、林業従業者等に対して、法第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金を貸し付ける。

(平6告示329・平10告示168・平16告示67・一部改正)

(借受資格)

第2条 林業・木材産業改善資金の借受者たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 林業従事者たる個人

(2) 木材産業に属する事業を営む者(資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあつては、300人)以下の会社若しくは個人に限る。)

(3) 前2号に掲げる者の組織する団体

(4) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあつては、資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。)

(5) 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第11条第1項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)が農商工等連携促進法第4条第2項第2号ロに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者

(6) 認定中小企業者が団体である場合において、その直接又は間接の構成員が前号の措置を行う場合における当該認定中小企業者

 前項第1号から第4号までの借受者たる資格を有する者のうち、法人格のない団体にあつては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。

(1) 林業又は木材産業の経営、林産物の生産又は販売方式の改善等を共同又は集団的に行うことを目的として組織された団体であつて、実体的活動を現に行っているもの(実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。

(2) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有すること。

(昭57告示800・平6告示329・平16告示67・平22告示498・令3告示315・一部改正)

(貸付金の利率及び貸付限度額)

第3条 林業・木材産業改善資金の貸付金は無利子とし、1林業従事者等ごとの限度額は、個人にあつては1,500万円、会社にあつては3,000万円、会社以外の団体にあつては5,000万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあつては、それぞれ1億円)とする。ただし、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るため、特に必要なものとして知事が農林水産大臣と協議した場合にあつては、当該協議して定めた額とする。

(平16告示67・全改)

(償還の期間及び方法)

第4条 林業・木材産業改善資金の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)は、10年以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合の償還期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第8条第1項又は第7項の同意を得た計画に従つて同条第6項第1号に規定する事業を実施しようとする者が当該事業を実施するのに必要な同法第8条の6第1項に規定する資金を借り入れる場合 12年以内

(2) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な同法第9条の政令で定める種類の資金を借り入れる場合 12年以内(同法第3条第1項の認定を受けた者が森林経営管理法(平成30年法律第35号)第37条第4項に規定する林業経営者である場合にあつては15年以内)

(3) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従つて同項の改善措置を実施するのに必要な林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成8年政令第153号)第3条第1項に規定する資金を借り入れる場合 15年以内

(4) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画に従つて同項に規定する木材生産流通改善施設を整備するのに必要な同法第15条に規定する資金を借り入れる場合 12年以内

(5) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第9条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画を実施するのに必要な同法第11条第1項に規定する資金を借り入れる場合 12年以内

(6) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画を実施するのに必要な同法第16条に規定する資金を借り入れる場合 12年以内

(7) 農商工等連携促進法第4条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第2号ロの措置を実施するのに必要な農商工等連携促進法第13条第2項に規定する資金を借り入れる場合 12年以内

(8) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第4条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画に従つて同法第2条第3項第2号イに掲げる措置を実施するのに必要な同法第9条に規定する資金を借り入れる場合 12年以内

(9) 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第17条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画を実施するのに必要な同法第19条に規定する資金を借り入れる場合 12年以内

(10) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第5条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第4項第2号の措置を実施するのに必要な同法第10条第2項に規定する資金を借り入れる場合 12年以内

 前項の据置期間は、3年(同項第3号及び第7号から第9号までに掲げる場合は、5年)以内とする。

 支払の方法は、均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、据置期間を設けた貸付金にあつては、償還期間のうち当該据置期間経過後の期間において均等年賦支払の方法により償還を行うことを原則とするものとする。

(平16告示67・全改、平22告示498・平24告示66・平29告示194・平31告示119・令3告示315・令3告示598・一部改正)

(保証人)

第5条 貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

 前項の連帯保証人の数は、貸付金額に応じて、知事が別に定めるところによるものとする。

 貸付けを受けようとする者が、林業従事者等の組織する団体である場合には、その構成員のうち、当該借受けによつて受益する者(その者が特定されない場合にあつては、団体の理事等)が、当該団体の連帯保証人となるものとする。

 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、借受者に対し、連帯保証人の追加又は交替を求めることができるものとする。

(平3告示263・平16告示67・一部改正)

(連帯保証人を要しないもの)

第6条 造林事業を行う市町村、財産区又は地方公共団体の一部事務組合は、前条の規定にかかわらず、連帯保証人を要しない。

(平10告示168・平16告示67・平20告示528・令3告示315・一部改正)

(担保)

第7条 知事は、貸付金の額が500万円を超える場合において保証人のほか担保を求めることができる。

 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、借受者に対し、担保の追加又は変更を求めることができるものとする。

(平16告示67・一部改正)

(事務の委託)

第8条 知事は、貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前償還の決定及び支払猶予の決定を除く。)の一部を、森林組合法(昭和53年法律第36号)第101条第1項第3号の事業を行う森林組合連合会(以下「事務委託機関」という。)に委託することができるものとする。

(昭57告示800・一部改正)

(貸付資格の認定申請及び貸付けの申請)

第9条 林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする者で、府から貸付けを受けることを希望する者は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(以下「貸付資格認定申請書」という。)及び林業・木材産業改善資金貸付申請書(以下「貸付申請書」という。)を、その者の住所地をその地区内に含む森林組合法第9条第2項の事業を行うことのできる森林組合(以下「森林組合」という。)又はその者の加入する森林組合を経由して、知事に提出するものとする。

 森林組合は、前項の貸付資格認定申請書及び貸付申請書の提出があつたときは、当該申請書を森林組合の主たる事務所の所在地を所管する京都府広域振興局(貸付申請者の住所地が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にあるものにあつては、京都府京都林務事務所。以下「広域振興局等」という。)に送付するものとする。

 広域振興局等の長は、前項の貸付資格認定申請書及び貸付申請書の送付があつたときは、当該貸付資格認定申請書及び貸付申請書についての適否に関する意見、貸付資格の認定及び貸付けの決定に参考となるべき資料等を添え、知事に送付するものとする。

 知事は、貸付けを受けようとする者が、やむを得ない理由により、貸付資格認定申請書及び貸付申請書を森林組合を経由して提出することが困難であることを認めるときは、別に定めるところにより、広域振興局等又は農林水産部林業振興課に直接提出させることができるものとする。

(昭53告示720・昭55告示287・昭57告示800・昭59告示256・昭59告示805・平3告示263・平16告示67・平16告示334・平22告示498・令元告示68・一部改正)

(貸付資格の認定及び貸付けの決定)

第10条 知事は、貸付資格認定申請書及び貸付申請書の提出があつたときは、これらの申請を一体的に審査し、貸付資格認定申請書に記載されている林業・木材産業改善措置の内容が次のいずれかに該当し、かつ、貸付資格の認定申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)が申請に係る林業・木材産業改善資金をもつて林業・木材産業改善措置を実施することにより、その経営を改善し、又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図る見込みがあると認められる場合に限り、林業・木材産業改善資金の貸付資格を認定し、貸付の決定を行うことができる。

(1) 新たな林業部門の経営の開始(従来行つていなかつた林業部門の事業へ進出することをいい、林業を行つていなかった者が新たに林業の経営を開始することを含む。)

(2) 新たな木材産業部門の経営の開始(従来行つていなかつた木材産業部門の事業へ進出することをいい、木材産業を行つていなかつた者が新たに木材産業の経営を開始することを含む。)

(3) 林産物の新たな生産方式の導入(先駆的な技術で生産性の向上、品質の向上等に資するものを導入することをいう。)

(4) 林産物の新たな販売方式の導入(従来の技術又は経営手法では対応できない新しい販売の方式を導入することをいう。)

(5) 林業労働に係る安全衛生施設の導入(林業労働に係る労働災害を防止するために普及を図る必要があると認められる機械又は施設を導入することをいう。)

(6) 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入(林業労働に従事する者を確保するために普及を図る必要があると認められる保健施設等を導入することをいう。)

 知事は、第2条第1項第5号又は第6号に掲げる者から貸付資格認定申請書及び貸付申請書の提出があつたときは、これらの申請を一体的に審査し、前項の規定にかかわらず、認定中小企業者である貸付資格の認定申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)が申請に係る林業・木材産業改善資金をもつて林業・木材産業改善措置を実施することにより、その申請者と共同で農商工等連携促進法第8条第1項の認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営を改善し、又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図る見込みがあると認められる場合に限り、林業・木材産業改善資金の貸付資格を認定し、貸付けの決定を行うことができる。

 知事は、前2項の認定及び決定に当たつては、別に定める林業・木材産業改善資金運営協議会の意見等を考慮するとともに、林業・木材産業改善措置に係る事業(以下「事業」という。)が、事業の効果の発現時期の早期化及び資金の効果的利用の観点から、原則として、林業・木材産業改善資金の貸付後3月以内(森林施業の継続した実施、研修等3月以内に完了することが困難なものについては、林業・木材産業改善措置に関する計画に記載する事業完了までの期間以内)に完了すると見込まれるものであることを考慮するものとする。

 知事は、貸付資格の認定及び貸付けの決定を行つたときは林業・木材産業改善資金貸付資格認定書(以下「資格認定書」という。)及び林業・木材産業改善資金貸付決定通知書を申請者に交付し、かつ、その旨を広域振興局等の長並びに事務委託機関及び森林組合(以下「委託事務処理機関」という。)に林業・木材産業改善資金貸付資格認定連絡書及び林業・木材産業改善資金貸付決定連絡書により通知し、貸付資格の認定及び貸付けをしない旨の決定を行つたときはその旨を当該申請者並びに広域振興局等の長及び委託事務処理機関に通知するものとする。

 前項の場合において、貸付資格認定申請書及び貸付申請書を広域振興局等に直接提出させた場合にあつては前項の通知は、当該申請者並びに広域振興局等の長及び事務委託機関に対して行い、貸付資格認定申請書及び貸付申請書を農林水産部林業振興課に直接提出させた場合にあつては前項の通知を要しないものとする。

(昭53告示720・昭55告示287・昭57告示800・昭59告示256・昭59告示505・昭60告示564・平16告示67・平16告示334・平22告示498・令元告示68・一部改正)

(融資機関による貸付け及び府貸付金の貸付け)

第11条 林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする者で、融資機関から貸付けを受けることを希望する者は、融資機関に林業・木材産業改善資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を提出するとともに、借入申込書の写しを添えて貸付資格認定申請書を知事に提出するものとする。

 知事は、申請に係る貸付資格の認定の可否を申請者が林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする融資機関(以下この条において「融資機関」という。)に通知するものとする。

 融資機関は、林業・木材産業改善資金の貸付けを行うために必要な資金(以下「府貸付金」という。)の貸付けを受けようとするときは、知事に林業・木材産業改善資金府貸付金貸付申請書を提出するものとする。

 知事は、林業・木材産業改善資金府貸付金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに審査を行い、貸付けを行うことが適当であると認めて、貸付けをする旨の決定をしたときは融資機関に林業・木材産業改善資金府貸付金貸付決定通知書を交付し、貸付けをしない旨の決定をしたときはその旨を融資機関及び申請者に通知するものとする。

 融資機関は、知事から林業・木材産業改善資金府貸付金貸付決定通知書の交付を受けたときは、速やかに、申請者に対し林業・木材産業改善資金借受者貸付決定通知書を交付するものとする。

 融資機関は、府貸付金の交付を受けようとするときは、知事に林業・木材産業改善資金府貸付金支払請求書を提出するものとする。

 府貸付金の交付は、前項の支払請求を受けて行うものとする。この場合において、融資機関は、府貸付金の交付を受ける際、林業・木材産業改善資金府貸付金借用証書を知事に提出するものとする。

 府貸付金の利率並びに償還の期間及び方法その他の貸付条件については、融資機関が府貸付金を原資として林業従事者等に貸し付ける林業・木材産業改善資金の貸付条件とそれぞれ同一条件であることとする。

 融資機関は、林業・木材産業改善資金の借受者との貸付契約を林業・木材産業改善資金借受者借用証書により行うものとする。

10 融資機関は、府貸付金の交付を受けた後、速やかに林業・木材産業改善資金の貸付けを行うものとする。この場合において、融資機関は、当該貸付けを行うことを条件として借受者に対して既存債権の償還条件の変更等をしてはならない。

11 融資機関は、次に掲げる場合は、直ちに知事に報告し、その指示に従わなければならない。

(1) 林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 林業・木材産業改善資金の貸付けの業務の遂行が困難となつた場合

12 融資機関は、府貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならない。

13 融資機関は、知事から当該融資機関への貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るためにその業務及び資産の状況に関し報告を求められたときは、遅滞なく、報告をしなければならない。

14 既に貸付資格の認定を受けている者が当該認定に係る林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとするときの第1項の規定の適用については、同項中「を添えて貸付資格認定申請書」とあるのは、「及び資格認定書の写し」とする。

(平16告示67・追加)

(借用証書)

第12条 第10条第4項の規定により林業・木材産業改善資金貸付決定通知書を受け取つた者は、林業・木材産業改善資金借用証書を委託事務処理機関を経由して、知事に提出しなければならない。

 第9条第4項の規定により貸付申請書を広域振興局等に直接提出した場合にあつては、前項の借用証書を事務委託機関を経由して、提出するものとし、貸付申請書を農林水産部林業振興課に直接提出した場合にあつては、直接農林水産部林業振興課に提出するものとする。

(昭55告示287・昭59告示256・昭59告示505・一部改正、平16告示67・旧第11条繰下・一部改正、平16告示334・平22告示498・令元告示68・一部改正)

(借入辞退)

第13条 貸付申請者が、貸付決定通知書を受け取つた場合において、貸付決定通知書に記載された借用証書の提出期日後15日を超えてなお、借用証書の提出をしない場合は、借入辞退をしたものとみなす。

 前項の場合において、知事は、その旨を貸付け申請者に通知するとともに、広域振興局等の長及び委託事務処理機関に連絡する。

(昭55告示287・昭57告示800・昭59告示505・一部改正、平16告示67・旧第12条繰下・一部改正、平16告示334・一部改正)

(事業の完了及び事業実施報告書)

第14条 貸付けを受けた者は、貸付金の交付後3月以内(森林施業の継続した実施、研修等3月以内に完了することが困難な事業については、林業・木材産業改善措置に関する計画に記載する事業完了までの期間以内)に事業を完了するものとする。ただし、当該期間内に事業を完了することが著しく困難な場合には、知事又は融資機関(以下「貸付決定機関」という。)の承認を受けてこれを延長することができる。

 貸付けを受けた者は、事業完了後30日以内に林業・木材産業改善資金事業実施報告書(以下「実施報告書」という。)第9条第1項又は第4項の貸付申請の手続に準じて、知事に提出しなければならない。ただし、共同で貸付けを受けた場合にあつては、実施報告書に個人別内訳を明記し、各人が記名するものとする。

 融資機関は、実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに、知事に林業・木材産業改善資金府貸付金事業実施報告書を提出するものとする。

 実施報告書又は林業・木材産業改善資金府貸付金事業実施報告書に基づく事業実施の結果が貸付けの目的に適合していないと知事が認めて必要な指示をした場合は、借受者又は融資機関は、その指示に従わなければならないものとする。

(平16告示67・追加、令3告示181・一部改正)

(償還)

第15条 資金の償還は、借用証書に定められた支払期日までに事務委託機関を経由して行うものとする。ただし、直接農林水産部林業振興課に申請書を提出した場合にあつては、直接行うものとする。

 償還の方法は、償還期間が1年以内の貸付金にあつては、一時払い、その他の場合にあつては、均等年賦支払いとする。

(昭59告示256・一部改正、平16告示67・旧第14条繰下・一部改正、令元告示68・一部改正)

(支払猶予の申請)

第16条 やむを得ない理由により、償還金の支払猶予を申請しようとする者は、林業・木材産業改善資金支払猶予申請書に、知事が別に指定する者の証明書を添え、償還期限(分割払いの場合の各償還期日を含む。)の30日前までに貸付決定機関に申請しなければならない。ただし、知事に申請する場合にあつては第9条第1項又は第4項の貸付申請の手続に準じて申請しなければならない。

 支払猶予の期間は、1年以内とする。

(平3告示263・一部改正、平16告示67・旧第15条繰下・一部改正)

(支払猶予の決定)

第17条 知事は、前条の規定により林業・木材産業改善資金支払猶予申請書を受け取つたときは、これを審査し、猶予することを相当と認めた場合は、直ちに支払猶予の決定を行うものとする。

 知事は、支払猶予の決定を行つたときは林業・木材産業改善資金支払猶予決定通知書を申請者に交付し、かつ、その旨を広域振興局等の長及び委託事務処理機関に林業・木材産業改善資金支払猶予決定連絡書により通知し、支払猶予をしない旨の決定を行つたときはその旨を当該申請者並びに広域振興局等の長及び委託事務処理機関に通知するものとする。

 融資機関は、林業・木材産業改善資金支払猶予申請書の提出を受けたときは、速やかに、知事に林業・木材産業改善資金府貸付金支払猶予申請書を提出するものとする。

 知事は、前項の申請書を審査し、適当と認めた場合には、融資機関に林業・木材産業改善資金府貸付金支払猶予決定通知書を交付し、融資機関は、この通知を申請者に交付するものとする。

 第2項及び前項の場合においては、第10条第5項の規定を準用する。

(昭55告示287・昭57告示800・昭59告示505・一部改正、平16告示67・旧第16条繰下・一部改正、平16告示334・平22告示498・一部改正)

(償還方法の変更)

第18条 借受者は、林業・木材産業改善資金の償還方法を変更しようとする場合(次条第20条及び第22条の規定による償還方法の変更を除く。)は、貸付決定機関に林業・木材産業改善資金償還方法変更申請書(以下「償還方法変更申請書」という。)を提出するものとする。

 知事は、償還方法変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還方法の変更を認めた場合は林業・木材産業改善資金償還方法変更承認通知書により申請者に通知し、変更を認めない場合はその旨を申請者に通知するものとする。

 融資機関は、償還方法変更申請書を受領したときは、速やかに、知事に林業・木材産業改善資金府貸付金償還方法変更申請書を提出するものとする。

 知事は、前項の申請書を審査し、償還方法の変更を認めた場合は林業・木材産業改善資金府貸付金償還方法変更承認通知書を融資機関に交付し、変更を認めない場合はその旨を申請者に通知するものとする。

 融資機関は、林業・木材産業改善資金府貸付金の変更承認通知書を受領したときは、速やかに、林業・木材産業改善資金償還方法変更承認通知書により借受者に通知するものとする。

(平16告示67・追加)

(事業の実施の結果により余剰が生じた場合の繰上償還)

第19条 借受者は、事業の実施の結果、借り受けた林業・木材産業改善資金に余剰が生じた場合には、速やかに、繰上償還を行わなければならない。

 融資機関は、前項の規定による繰上償還金を受領したときは、速やかに、府貸付金の繰上償還を行うものとし、知事に林業・木材産業改善資金府貸付金繰上償還通知書を提出するものとする。

(平16告示67・追加)

(その他の繰上償還)

第20条 借受者は、前条の規定によるほか、林業・木材産業改善資金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとする場合は、貸付決定機関に林業・木材産業改善資金繰上償還通知書を提出するものとする。

 知事は、林業・木材産業改善資金繰上償還通知書の提出を受けたときは、借受者とあらかじめ償還日を定め、その日から起算して15日前までに繰上償還の通知を行うものとする。

 融資機関は、林業・木材産業改善資金繰上償還通知書の提出を受けたときは、速やかに、知事に林業・木材産業改善資金府貸付金繰上償還通知書を提出するものとし、繰上償還金を受領した場合には、速やかに、府貸付金の繰上償還を行うものとする。

(平16告示67・追加)

(貸付資格認定の取消し)

第21条 知事は、貸付決定から事業が完了するまでの間に、林業・木材産業改善措置に関する計画が達成できない見込みとなつた場合は、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すものとする。

 知事は、前項の取消しを行つた場合は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定取消通知書により借受者に通知するとともに、借受者が融資機関から貸付けを受けている場合には、融資機関に対し、その旨通知し、期限前償還等の所定の手続を行わなければならない。

(平16告示67・追加)

(期限前償還)

第22条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、償還期日前に当該貸付けを受けた者に対し、いつでも、貸付金の全部又は一部の償還を請求できるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 償還金の支払いを怠つたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて、貸付けの条件に違反したとき。

(4) その他借用証書特約条項に違反したとき。

(平16告示67・旧第17条繰下)

(違約金)

第23条 貸付決定機関は、借受者が支払期日に償還金又は期限前に償還すべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。ただし、支払期日が取扱金融機関の営業日以外の日に当たる場合には、次の最初の営業日に償還があつた場合に限り違約金を課さない。

 償還期日を過ぎて第17条第1項の規定により支払猶予をしない旨の決定を行つたときにおいても、違約金を徴収するものとする。

 融資機関は、借受者から違約金を徴収した場合は、徴収した金額につき、速やかに、京都府に納付するものとする。ただし、融資機関が府貸付金の償還を支払期日に支払つている場合は、この限りでない。

 知事は、融資機関が支払期日に償還金又は期限前償還をすべき金額を支払わなかつた場合は、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。ただし、償還金に関し、借受者による償還金が第17条第1項の規定による支払の猶予をしていたことにより支払期日までに支払われなかつた場合には、支払期日の翌日から借受者又はそれに代わる者による融資機関への支払の当日までの日数を、違約金を徴収すべき日数から控除することができるものとする。

(平2告示32・一部改正、平16告示67・旧第18条繰下・一部改正、平24告示66・一部改正)

 この告示は、昭和51年12月6日から施行する。

 団地間伐促進資金については、昭和51年6月1日から適用する。

改正文(昭和53年告示第720号)

昭和53年度分の貸付金から適用する。

(昭和54年告示第509号)

この告示は、昭和54年7月31日から施行する。

(昭和54年告示第837号)

この告示は、昭和54年12月28日から施行する。

(昭和55年告示第618号)

この告示は、昭和55年8月26日から施行する。

(昭和56年告示第616号)

この告示は、昭和56年8月18日から施行する。

(昭和57年告示第800号)

この告示は、昭和57年11月2日から施行する。

(昭和58年告示第577号)

この告示は、昭和58年9月2日から施行する。

(昭和59年告示第256号)

この告示は、昭和59年4月17日から施行する。

(昭和59年告示第505号)

この告示は、昭和59年9月14日から施行する。

(昭和60年告示第564号)

この告示は、昭和60年9月1日以降の貸付けに係る資金から適用する。

(昭和61年告示第753号)

この告示は、昭和61年11月28日から施行する。

(平成2年告示第32号)

この告示は、平成2年1月19日から施行する。

(平成2年告示第189号)

この告示は、平成2年3月20日から施行する。

(平成3年告示第263号)

この告示は、平成3年4月12日から施行する。

(平成3年告示第689号)

この告示は、平成3年12月24日から施行する。

(平成4年告示第546号)

この告示は、平成4年8月28日から施行する。

(平成6年告示第329号)

この告示は、平成6年4月22日から施行する。

(平成7年告示第356号)

この告示は、平成7年6月20日から施行する。

(平成10年告示第168号)

この告示は、平成10年3月20日から施行する。

(平成11年告示第426号)

この告示は、平成11年7月6日から施行する。

(平成12年告示第592号)

この告示は、平成12年10月13日から施行する。

(平成14年告示第72号)

この告示は、平成14年2月15日から施行する。

(平成16年告示第67号)

この告示は、平成16年2月10日から施行する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年告示第528号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年告示第498号)

この告示は、平成22年10月19日から施行する。

(平成24年告示第66号)

この告示は、平成24年2月7日から施行する。

(平成29年告示第194号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第119号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第68号)

この告示は、令和元年6月14日から施行する。

(令和3年告示第181号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第315号)

この告示は、令和3年5月28日から施行する。

(令和3年告示第598号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。