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京都府地域農業振興事業費補助金交付要綱

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京都府地域農業振興事業費補助金交付要綱
昭和53年1月10日 (1978-01-10)
京都府告示第10号

京都府地域農業振興事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和52年度の補助金から適用する。

京都府地域農業振興事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1 知事は、農業者の意向に基づく地域ぐるみの取組により、地域特性を生かした農業の振興を図り、農村環境の整備を促進するため、地域農業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

 前項の補助金の交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによるものとする。

(事業及び補助率)

第2 第1に規定する事業及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(経費の流用)

第3 別表の2の事業の経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用をしてはならない。

(平17告示631・全改)

(交付の申請)

第4 規則第5条の規定による申請書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。

(昭57告示669・全改)

(変更の申請)

第5 別表の変更欄に掲げる変更をしようとするとき及び別表の事業欄に掲げる各事業ごとの総事業費の2割を超える増減をしようとするときは、知事が別に定める様式により申請し、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(昭57告示669・一部改正)

(状況報告)

第6 規則第11条の規定による補助事業の遂行状況報告書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。

(昭57告示669・全改)

(実績報告)

第7 規則第13条の規定による実績報告書の様式及び提出期日は、知事が別に定める。

(昭57告示669・全改、平16告示503・旧第8繰上)

(部数等)

第8 この要綱に基づき提出する書類の部数は、1部とする。

 前項の書類は、補助事業者の主たる事務所の所在地が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域外にある場合にあつては、その所在地を所管する京都府広域振興局の長に提出するものとする。

(昭55告示287・平16告示334・一部改正、平16告示503・旧第10繰上、平17告示631・一部改正)

改正文(昭和53年告示第569号)

昭和53年度の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第30号)

昭和54年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和55年告示第746号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和56年告示第685号)

昭和56年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第669号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和57年告示第893号)

昭和57年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和59年告示第78号)

昭和58年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和60年告示第643号)

昭和60年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第3号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第88号)

昭和62年度分の補助金から適用する。

改正文(平成元年告示第20号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成2年告示第151号)

平成元年度分の補助金から適用する。

改正文(平成4年告示第617号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年告示第751号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成8年告示第31号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成10年告示第34号)

平成9年度分の補助金から適用する。

改正文(平成13年告示第490号)

平成13年度分の補助金から適用する。

改正文(平成14年告示第352号)

平成14年度分の補助金から適用する。

改正文(平成15年告示第474号)

平成15年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第334号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年告示第503号)

(施行期日)

 この要綱は、平成16年度分の補助金から適用する。

改正文(平成16年告示第510号)

平成16年度分の補助金から適用する。

改正文(平成17年告示第631号)

平成17年度分の補助金から適用する。

改正文(平成18年告示第372号)

平成18年度分の補助金から適用する。

改正文(平成18年告示第554号)

平成18年度分の補助金から適用する。

改正文(平成20年告示第5号)

平成19年度分の補助金から適用する。

(平成24年告示第231号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第377号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第2、第3、第5関係)

(昭53告示569・昭55告示30・昭55告示746・昭55告示685・昭57告示669・昭57告示893・昭59告示78・昭60告示643・昭63告示3・昭63告示88・平元告示20・平2告示151・平4告示617・平5告示751・平8告示31・平10告示34・平13告示490・平14告示352・平15告示474・平16告示503・平16告示510・平17告示631・平18告示372・平18告示554・平20告示5・平23告示371・平24告示231・平30告示377・一部改正)

事業

経費

補助率

変更

経費の配分

事業の内容

1 地域担い手育成総合支援協議会活動強化事業

地域担い手育成総合支援協議会(担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知)に基づき都道府県知事の承認を受けたものをいう。)が行う地域農政推進対策事業に要する経費

補助事業に要する経費の2分の1以内

経費の欄に掲げる経費の20パーセントを超える増減

 

2 担い手育成支援団体推進事業

京都府担い手育成総合支援協議会(担い手育成総合支援協議会設置要領に基づき都道府県知事の承認を受けたものをいう。)が行う担い手育成支援団体推進事業に要する経費

 

経費の欄に掲げる経費の20パーセントを超える増減

 

1 認定農業者の確保・育成対策

補助事業に要する経費の10分の10以内

2 集落営農の組織化・法人化対策

補助事業に要する経費の2分の1以内

3 京の稲作担い手緊急支援事業

農業者が組織する団体等が行う事業に要する次に掲げる経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費及び一般社団法人京都府農業会議が行う事業に要する経費

 

経費の欄に掲げる経費の20パーセントを超える増減

事業主体の変更

1 規模拡大支援事業費

 

(1) 農業機械導入事業費

事業に要する経費の3分の1以内

(2) 農業機械リース事業

 

ア 農業機械リース事業費

補助事業に要する経費の3分の1以内

イ 農業機械リース業務費

リース会社とのリース契約1件につき85,000円以内

(3) 農作業受託等規模拡大事業費

対象農用地面積10アールにつき7,000円

2 経理一元化事業費

事業に要する経費の3分の1以内

4 農作業受託組織等法人化サポート事業

市町村、農業協同組合又は農業協同組合連合会が行う事業に要する経費及び地域担い手育成総合支援協議会(担い手育成総合支援協議会設置要領に基づき都道府県知事の承認を受けたものをいう。)、土地改良区、土地改良区連合、農業委員会、農業者等の組織する団体又は第3セクター等が行う事業に要する経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

事業に要する経費の2分の1以内

 

事業主体の変更