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大気汚染防止法の規定による燃料使用基準の設定

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大気汚染防止法の規定による燃料使用基準の設定
昭和46年9月7日 (1971-09-07)
京都府告示第484号

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第15条第3項の規定により燃料使用基準を次のとおり定める。

1日1工場・事業場当たりの燃料使用量

燃料のいおう含有率の許容限度

3kl未満

0.8パーセント

3kl以上

0.5パーセント