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京都府公害審査会規則

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京都府公害審査会規則
昭和50年3月31日 (1975-03-31)
京都府規則第13号

京都府公害審査会規則をここに公布する。

京都府公害審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定に基づき、京都府公害審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 審査会の庶務は、総合政策環境部において処理する。

(昭51規則19・昭62規則29・平2規則24・平4規則54・平7規則17・平17規則25・平20規則21・平27規則41・平31規則23・令5規則21・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第19号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第54号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。