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妊娠中毒症等療養援護費支給規程

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妊娠中毒症等療養援護費支給規程
昭和53年11月21日 (1978-11-21)
京都府告示第687号

妊娠中毒症等療養援護費支給規程を次のように定める。

妊娠中毒症等療養援護費支給規程

(目的)

第1条 この規程は、妊娠中毒症・糖尿病・貧血・産科出血又は心疾患(以下「妊娠中毒症等」という。)にり患している妊産婦が、早期に適正な療養が受けられるために必要な援護を行うことを目的とする。

(支給の対象)

第2条 この規程は、京都府の区域内(京都市を除く。)に住所を有し、かつ、妊娠中毒症等にり患している妊産婦(妊娠中又は出産後10日以内の女子をいう。以下同じ。)であつて、医療機関に入院して、母体又は胎児の保護に必要な医療を受けたもののうち、別表第1の妊娠中毒症等療養援護費支給認定基準に該当する者を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 入院期間が7日未満の者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産施設への入所の措置を受けた者

(3) 前年分の所得税の課税額の年額が1万5,001円以上の世帯に属する者

(昭59告示674・平3告示465・平20告示304・一部改正)

(支給基準)

第3条 妊娠中毒症等療養援護費(以下「援護費」という。)の支給額は、別表第2の援護費支給基準額表により算定した額(その額が医療費総額のうち、自己負担すべき額を超えたときは当該自己負担すべき額に相当する額)とする。ただし妊産婦の入院期間が21日を超えた場合にあつては、21日を限度として算定した額を支給額とする。

(支給の申請)

第4条 支給対象者が援護費の支給を受けようとするときは、妊娠中毒症等療養援護費支給申請書(以下「支給申請書」という。別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(1) 妊娠中毒症等療養証明書(別記第2号様式)

(2) 世帯調書(別記第3号様式)及びその関係証明書

(3) 請求書(別記第4号様式)

(4) 母子健康手帳

 前項の支給の申請は、妊産婦が死亡した場合又は引き続き入院している場合にあつては、当該妊産婦と生計を同じくしていた又は同じくしている配偶者又は親族において申請できるものとする。この場合の申請書の様式は、別記第1号の2とする。

 前2項の申請は、入院による妊娠中毒症等の医療が終了した日以後30日以内に第1項に規定する手続に従い行うものとする。ただし、入院期間が21日を超える場合にあつては、入院した日から起算して22日目以後30日以内に申請を行うものとする。

(支給の決定等)

第5条 知事は、前条による申請の支給を決定したときは、妊娠中毒症等療養援護費支給決定書(以下「決定書」という。別記第5号様式)を申請者に交付し、不承認としたときは、妊娠中毒症等療養援護費不承認決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

 援護費の支給は、申請した者に対し、速やかに行うものとする。ただし、当該申請者が妊産婦の入院医療を担当した医療機関の管理者等を代理人として援護費の受領を委任したときには、当該医療機関の管理者等に対してこれを行うものとする。

 前項ただし書による委任をしたときは、支給申請書に委任状(別記第7号様式)を添付しなければならない。

(書類の経由)

第6条 この規程により知事に提出し、又は知事が交付する書類は、すべて妊産婦の居住地を所管する保健所長を経由しなければならない。

 この告示は、昭和53年4月1日から適用する。

 妊娠中毒症等療養援護費支給規程(昭和40年京都府告示第40~2号)は、廃止する。

(昭和59年告示第674号)

この告示は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成3年告示第465号)

この告示は、平成3年4月1日から適用する。

(平成20年告示第304号)

 この告示は、平成20年6月30日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年告示第685号)

この告示は、平成26年12月26日から施行する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

妊娠中毒症等療養援護費支給認定基準

Ⅰ 妊娠中毒症

分類

症候

1 純粋妊娠中毒症

全身浮腫又は蛋白尿が3‰以上若しくは最高血圧値が170mmHg(又は最低血圧値が110mmHg)以上のもの

下肢及び腹部の浮腫又は蛋白尿が1‰以上若しくは最高血圧値が150mmHg以上の症候を2つ以上有するもの


2 混合妊娠中毒症

中毒症後遺症で新たに妊娠したもの

本態性高血圧症又は慢性腎炎に妊娠中毒症が併発したもの

3 特殊妊娠中毒症

子癇、妊娠中毒症肺水腫その他

4 その他の妊娠中毒症

妊娠中において妊娠中毒症の症候をほとんど示さず出産後10日以内に1又は3の症候を示すもの

Ⅱ 糖尿病

1 糖尿病

尿のアセトン体が検出されるもの

血糖値が170mg/dl以上のもの(ハゲドルン・ヤンセン法)

2 合併症を伴う糖尿病

血糖値が140mg/dl以上(ハゲドルン・ヤンセン法)であつて、妊娠中毒症、羊水過多症、結核、尿路感染症(腎孟炎、膀胱炎等)等の合併症がある場合

Ⅲ 貧血

1 貧血

血色素がおおむね8g/dl以下のもの

Ⅳ 産科出血

1 産科出血

産科出血により出血多量で輸血その他の応急措置を必要とするもの

Ⅴ 心疾患

1 心疾患

先天性あるいは後天性の心疾患を有し、心不全・肺水腫・心内膜炎及び心房細動等の不整脈等病態の悪化が認められるもの

別表第2(第3条関係)

(平3告示465 ・平20告示304・平26告示685・一部改正)

援護費支給基準額表

 

援護費支給基準額の区分

基準額

加算基準日額

(入院期間が7日を超えた場合の1日当たりの加算額)

特別加算額

(入院中に手術療法を受けた場合の加算額)

妊産婦が属する世帯の階層区分

 

分べん誘発その他

開腹

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

9,100

1,300

 

 

 

 

 

 

3,000

 

 

8,700

市町村民税非課税世帯

7,300

1,000

 

 

所得税非課税世帯

6,400

900

 

 

所得税の課税世帯の所得税年額が15,000円以下の世帯

5,500

800

 

 

 

 

 

 

 

 

(平3告示465・令3告示179・一部改正)

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(平3告示465・令3告示179・一部改正)

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(平3告示465・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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