京都府例規集 AI評価ビューア

全1461本

児童福祉法施行細則

分類結果ファイル(reiki/kyoto-fu/json)が未作成、または該当データなし。
児童福祉法施行細則
昭和50年6月17日 (1975-06-17)
京都府規則第23号

児童福祉法施行細則をここに公布する。

児童福祉法施行細則

児童福祉法施行細則(昭和23年京都府規則第37号)の全部を改正する。

(中央児童相談所の指定)

第1条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定により、中央児童相談所として京都府家庭支援総合センターを指定する。

(昭62規則29・平15規則17・平22規則25・一部改正)

(助産の実施)

第2条 知事が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定により助産を行う場合の同項に規定する経済的理由に係る基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) その妊産婦の属する世帯が、京都府児童福祉施設措置費等徴収規則(昭和38年京都府規則第32号。以下「徴収規則」という。)別表第2に規定する階層区分(以下この条において「階層区分」という。)のA階層又はB階層に属していること。

(2) その妊産婦の属する世帯が、階層区分のC階層に属している場合において、その妊産婦が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき支給される出産育児一時金その他の社会保険において出産に関する給付として受けることができる額(病院、診療所、助産所その他の者であつて次に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産である場合に、に掲げる保険契約の保険料相当額として支払われる額を除く。次号において「出産給付額」という。)が48万8,000円未満であること。

 特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。以下この号において同じ。)が発生した場合において、当該出産により出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条の5で定める要件に該当するものが締結されていること。

 特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

(3) その妊産婦の属する世帯が、階層区分のD1階層又はD2階層に属している場合において、徴収規則別表第2に規定する市町村民税の所得割の年額が1万9,000円以下であり、やむを得ない特別の理由があると認められ、かつ、出産給付額が48万8,000円未満であること。

(昭62規則23・追加、昭63規則24・平4規則71・平11規則7・平13規則5・平20規則8・平20規則30・平22規則33・平24規則12・令3規則32・令4規則28・令5規則19・一部改正)

(助産施設及び母子生活支援施設への入所申込み)

第3条 施行規則第22条第3項の規定による申込みは、助産施設(母子生活支援施設)入所申込書(別記第1号様式)により行うものとする。

(昭62規則23・旧第2条繰下、平3規則11・平10規則7・平13規則5・一部改正)

(京都府家庭支援総合センター及び京都府児童相談所の長の指導措置)

第4条 京都府家庭支援総合センター及び京都府児童相談所(以下「センター等」という。)の長は、法第26条第1項第2号の規定により、法第13条第1項に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)又は児童委員に児童又はその保護者を指導させる場合は、当該児童福祉司又は児童委員に、その指導について参考となる事項を指示しなければならない。

 前項に規定する場合においては、センター等の長は、指導を担当する児童福祉司又は児童委員の所属又は住所及び氏名並びにその指導に付する旨を児童又はその保護者に告げなければならない。

 児童に対し前項の規定による措置を採るときは、センター等の長は、児童の保護者の立会いを求めなければならない。ただし、保護者がないとき、又はこれに立会いを求めることが不適当なときは、この限りでない。

(昭62規則23・追加、平12規則6・平17規則28・平22規則25・一部改正)

(指導措置の解除等)

第5条 児童福祉司又は児童委員は、法第26条第1項第2号の規定により指導している児童又はその保護者につき、その措置を解除し、停止し、又は変更することを適当と認めたときは、センター等の長に意見を述べなければならない。

(昭62規則23・追加、平22規則25・一部改正)

(京都府広域振興局の長等の措置への準用)

第6条 前2条の規定は、法第25条の8第2号又は第27条第1項第2号の規定による措置を採る場合について準用する。

(昭62規則23・追加、平16規則7・平17規則28・一部改正)

(児童又はその保護者への通知)

第7条 センター等の長は、法第27条第1項第3号又は第2項の規定により、児童を児童福祉施設に入所させ、又は児童につき指定医療機関に治療等の委託をする措置を採ろうとするときは、入所させようとする児童福祉施設又は治療等の委託をしようとする指定医療機関に関すること及び入所中又は委託されている間の費用に関する事項を児童又はその保護者に告げなければならない。法第31条第3項に規定する変更の措置を採ろうとするときも、同様とする。

 前項の場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(昭62規則23・追加、平18規則43・平22規則25・一部改正)

(措置児童に関する届出)

第8条 施行規則第27条(施行規則第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、措置児童に関する届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(昭62規則23・旧第3条繰下・一部改正、令5規則19・一部改正)

(里親登録の申請書等)

第8条の2 施行規則第36条の41第1項から第3項までに規定する申請(施行規則第36条の47の規定により施行規則第36条の41第1項の規定に準じてなされる申請を含む。)は、里親登録申請書(別記第2号の2様式)により行うものとする。

 施行規則第36条の43第2項の規定による変更の届出(施行規則第36条の47の規定により同項の規定に準じてなされる届出を含む。)は、里親登録事項変更届出書(別記第2号の3様式)により行うものとする。

 施行規則第36条の44第1項第1号に規定する申出(施行規則第36条の47の規定により同号の規定に準じてなされる申出を含む。)は、里親登録消除申出書(別記第2号の4様式)により行うものとする。

 施行規則第36条の46第1項に規定する申請(施行規則第36条の47の規定により同項の規定に準じてなされる申請を含む。)は、里親登録更新申請書(別記第2号の5様式)により行うものとする。

 里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号。以下「養育基準」という。)第14条第2項の規定による届出は、里親委託児童に係る事故届出書(別記第2号の6様式)により行うものとする。

 養育基準第14条第3項の規定による届出は、里親委託児童養育継続困難届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(平22規則33・全改、平24規則12・令5規則19・一部改正)

(児童を里親に委託した場合の指導措置等)

第9条 第4条第5条及び第7条第1項の規定は、法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託した場合について準用する。

(昭62規則23・旧第4条繰下・一部改正、平3規則11・平13規則2・平14規則38・平15規則17・平17規則28・一部改正)

(身分を証する証票)

第10条 法第29条に規定する証票は、別記第6号様式によるものとする。

(昭62規則23・追加)

(児童を同居させた者の届出書等)

第11条 施行規則第34条の2の規定による届出は同居届出書(別記第7号様式)により、施行規則第34条の3の規定による届出は同居廃止届出書(別記第8号様式)により行うものとする。

(昭62規則23・追加)

(一時保護)

第12条 センター等の長は、法第33条第1項又は第2項の規定により一時保護を行い、又は行わせたときは、速やかに、一時保護の開始の期日及び場所を示し、児童の保護者に通知しなければならない。

 児童を一時保護する場所においては、その性別、年齢別等につき、必要な配慮をしなければならない。

 法第33条第8項から第11項までの規定による一時保護は、前2項の規定の適用については、同条第1項又は第2項の規定による一時保護とみなす。この場合において、第1項中「児童の保護者」とあるのは、「一時保護が行われた者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、一時保護が行われた者を現に監護するもの」とする。

(昭62規則23・追加、平22規則25・平28規則43・平30規則18・一部改正)

(売却の方法)

第13条 法第33条の2の2第2項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後競買人がない物については、この限りでない。

 前項に規定する公告は、物の名称、種類、数量及び形状、担当職員の氏名並びに競売の場所及び日時その他必要な事項を記して7日間当該センター等の掲示場に掲示して行うものとする。

(昭62規則23・追加、平19規則10・平22規則25・平24規則12・一部改正)

(返還の公告の方法)

第14条 法第33条の2の2第4項に規定する公告は、物の名称、種類、数量及び形状のほか、児童がその物を所持するに至つた経緯等その物を知るに足りる事項が判明している場合は当該事項を記して14日間当該センター等の掲示場に掲示して行うものとする。ただし、貴重と認められる物については、京都府公報に登載し、又は新聞紙に掲載して行うものとする。

(昭62規則23・追加、平22規則25・平24規則12・一部改正)

(遺留物への準用)

第15条 前2条の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項及び第4項の規定による売却及び公告について準用する。

(令5規則19・全改)

(児童福祉施設の設置の申請等)

第16条 法第35条第3項に規定する届出をし、又は施行規則第37条第2項の規定による申請をしようとする者は、児童福祉施設設置届出(認可申請)(別記第9号様式)を事業開始予定日の20日前までに提出しなければならない。

 施行規則第37条第4項、第5項又は第6項の規定による届出をしようとする者は、児童福祉施設内容変更届出書(別記第10号様式)を同条第4項及び第6項の規定による届出にあつては変更予定日の2月前までに、同条第5項の規定による届出にあつては変更のあつた日から起算して1月以内に提出しなければならない。

 法第35条第11項の規定による届出をし、又は同条第12項の規定による承認の申請をしようとする者は、児童福祉施設廃止(休止)届出(承認申請)(別記第11号様式)を廃止又は休止の予定日の1月前までに提出しなければならない。

(昭60規則34・全改、昭62規則23・旧第5条繰下・一部改正、平16規則7・令5規則19・一部改正)

(縁組承諾許可申請)

第17条 施行規則第39条第1項の規定による申請は、縁組承諾許可申請書(別記第12号様式)により行うものとする。

(昭62規則23・旧第6条繰下・一部改正)

(認可外保育施設設置届出書等)

第17条の2 法第59条の2第1項の規定による届出は、認可外保育施設設置届出書(別記第12号の2様式)により行うものとする。

 法第59条の2第2項の規定による変更の届出は認可外保育施設事業内容等変更届出書(別記第12号の3様式)により、同項の規定による廃止又は休止の届出は認可外保育施設(廃止・休止)届出書(別記第12号の4様式)により行うものとする。

(平14規則36・追加)

(認可外保育施設の定期報告)

第17条の3 法第59条の2の5第1項の規定による報告は、認可外保育施設運営状況報告書(別記第12号の5様式)を毎年10月1日の状況で作成し、同月末日までに行うものとする。

(平14規則36・追加、平15規則17・一部改正)

(保育士試験)

第18条 法第18条の8第1項に規定する保育士試験の期日、場所その他必要な事項は、あらかじめ公告する。

(昭62規則23・旧第7条繰下・一部改正、平11規則7・平14規則38・平15規則17・平15規則41・平17規則28・令5規則19・一部改正)

(委任)

第19条 知事は、次に掲げる事務のうち、第1号に掲げる事務については当該区域を所管する京都府広域振興局の長に、第2号から第9号までに掲げる事務については当該区域を所管するセンター等の長に委任する。

(1) 法第22条第1項及び第23条第1項の規定による助産及び母子保護の実施

(2) 法第24条の3第2項の規定による支給の要否の決定

(3) 法第24条の4第1項の規定による入所給付決定の取消し

(4) 法第27条第1項及び第2項の規定による措置

(5) 法第28条第1項及び第4項の規定による措置並びに同条第2項ただし書の規定による更新

(6) 法第29条の規定による立入調査及び質問

(7) 法第30条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(8) 法第30条の2の規定による指示及び報告の徴収

(9) 法第56条第1項の規定による費用の負担能力の認定

(昭62規則23・旧第8条繰下・全改、平3規則11・平11規則29・一部改正、平12規則6・旧第20条繰上・一部改正、平13規則5・平15規則17・平16規則7・平18規則43・平20規則8・平22規則25・平24規則20・一部改正)

(療育の給付)

第20条 法第20条第1項に規定する療育の給付については、知事が別に定める。

(令5規則19・全改)

(経由)

第21条 この規則の規定に基づき知事に書類を提出する場合には、次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる機関を経由しなければならない。

提出書類

経由機関

第8条及び第17条に規定する申請(届出)

施設の所在する市町村の区域を所管するセンター等の長

第8条の2に規定する申請(届出)

申請(届出)者の居住する市町村の区域を所管するセンター等の長

第16条第1項及び第3項に規定する申請(届出)(第3項にあつては、廃止に係るものに限る。)

施設の所在する市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長

 前項の場合において、当該京都府広域振興局の長及びセンター等の長は、必要な調査を行い、意見を付して、これを知事に進達しなければならない。この場合において、保育所及び児童厚生施設を設置する市町村以外の者が第16条の規定により申請又は届出をする場合にあつては、当該施設の所在地の市町村長の意見を聴かなければならない。

(昭55規則17・昭55規則35・一部改正、昭62規則23・旧第10条繰下・一部改正、平12規則6・旧第22条繰上・一部改正、平14規則38・平16規則7・平20規則8・平22規則25・平22規則33・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府保母試験規則(昭和24年京都府規則第8号)は、廃止する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第35号)

 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

 この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあつたものから適用し、この規則の施行の日前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。

 京都府児童福祉施設措置費徴収規則(昭和38年京都府規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年規則第54号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行前にされた届出の受理については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中児童福祉法施行細則別記第13号様式及び第6条中老人福祉法施行細則別記第48号様式の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法施行細則第2条第2号及び第3号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成12年規則第21号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成12年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

 この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、平成15年11月29日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第17号)

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第43号)

 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中児童福祉法施行細則第2条第3号の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第71号)

(施行期日)

 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にした第1条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、第1条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条中児童福祉法施行細則第12条第1項の改正規定及び第5条の規定は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月2日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第32号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

画像

画像

――――――――――

(令和5年規則第19号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の児童福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別記第6号様式の改正規定(「2~6」を「②~⑧」に改める部分に限る。)及び別記第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第48号)

 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭55規則35・昭62規則23・平4規則71・平10規則7・平13規則5・平16規則7・平20規則30・平26規則41・平27規則71・令6規則48・一部改正)

画像画像

(昭55規則35・昭62規則23・平4規則71・平17規則28・令5規則19・一部改正)

画像

(平22規則33・全改、平24規則20・平27規則71・一部改正)

画像

(平22規則33・全改)

画像

(平22規則33・全改)

画像

(平14規則38・追加、平22規則33・一部改正)

画像

(平14規則38・追加、平22規則33・旧第2号の8様式繰上・一部改正)

画像

(平14規則38・追加、平22規則33・一部改正)

画像

第4号様式及び第5号様式 削除

(平17規則28)

(昭62規則23・追加、平4規則71・平12規則21・平18規則17・平18規則43・平19規則10・平20規則8・令6規則21・一部改正)

画像画像

(昭62規則23・追加、平4規則71・平10規則7・平12規則21・平22規則25・一部改正)

画像画像

(昭62規則23・追加、平4規則71・平22規則25・一部改正)

画像

(昭54規則2・昭60規則34・一部改正、昭62規則23・旧第4号様式繰下・一部改正、平4規則71・平11規則7・平20規則49・平24規則12・令3規則15・一部改正)

画像画像画像画像画像

(昭60規則34・一部改正、昭62規則23・旧第5号様式繰下・一部改正、平4規則71・平11規則7・平16規則7・令3規則15・令6規則21・一部改正)

画像画像

(昭60規則34・一部改正、昭62規則23・旧第6号様式繰下・一部改正、平4規則71・令3規則15・一部改正)

画像

(昭62規則23・旧第7号様式繰下・一部改正、平4規則71・一部改正)

画像

(平14規則36・追加、令3規則15・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

(平14規則36・追加、令3規則15・一部改正)

画像

(平14規則36・追加、令3規則15・一部改正)

画像

(平14規則36・追加、平15規則17・令3規則15・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像