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建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等

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建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等
昭和40年2月26日 (1965-02-26)
京都府告示第75号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、昭和40年度以降において府が発注する〔建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等〕について、次のように定める。

建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等

(令元告示299・改称)

(競争入札に参加することができない者)

第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札に参加することができない。

(1) 建設業法第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていない者

(2) 特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(3) 建設工事入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに府税、消費税又は地方消費税を滞納している者

(4) 資格審査申請書を提出するときまでに府が発注した建設工事に関係する債務を履行していない者

(5) 建設工事の競争入札の参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行う会計年度(府の会計年度をいう。以下同じ。)の前会計年度の11月1日(以下「資格審査基準日」という。)の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査(建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査であつて、平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)に規定する基準によるものをいい、同法第27条の28に規定する再審査(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第20条第2項に該当する再審査に限る。)を含む。以下同じ。)を受けていない者

(6) 資格審査基準日の1年7月前の直後の営業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査において総合評定値の通知(建設業法第27条の29第1項の規定による通知をいう。)を受けていない者

(7) 資格審査基準日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査において審査対象に選択した直前2年又は3年の営業年度に完成工事高のない者

(8) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(9) 建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知書(経営事項審査の告示第1の4の1の(1)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)並びに経営事項審査の告示第1の4の1の(2)に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となつている総合評定値通知書に限る。)の提出をすることができない者(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の「加入」又は「適用除外」を証明する書類の提出をすることができる者を除く。)

(昭41告示47・昭48告示2・昭56告示863・昭63告示694・平9告示34・平10告示761・平11告示620・平12告示229・平12告示538・平12告示725・平16告示340・平28告示596・令元告示299・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第2条 建設工事の競争入札に参加することができる者は、前条各号に掲げる者以外の者で、次条に定めるところにより資格審査を受けたものとする。

 前項の建設工事の競争入札に参加することができる者のうち、府内業者(建設業法に基づき京都府知事の許可を受けている者及び府の区域内に主たる営業所を有する者で国土交通大臣の許可を受けているものをいう。以下同じ。)で、次の各号に掲げる者については、次条に定めるところによる資格審査の結果に基づき、当該各号に掲げる等級を付して資格があるものとする。

(1) 土木一式工事を請け負う者 S、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅤの6等級

(2) 建築一式工事を請け負う者 S、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの5等級

(3) 電気工事、管工事、舗装工事及び造園工事を請け負う者 Ⅰ、Ⅱ及びⅢの3等級

(平19告示31・全改、平23告示130・平28告示596・令元告示299・一部改正)

(資格審査)

第3条 資格審査は、毎会計年度ごとに行うものとする。

 資格審査の項目は、次に掲げるもの(府外業者(他の都道府県の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。以下同じ。)にあつては、第1号から第8号まで及び第11号から第14号までに掲げるもの)とする。

(1) 建設業法第27条の23第2項各号に掲げる事項

(2) 建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値

(3) 工事成績(府の発注した工事の成績をいう。)

(4) 不誠実な行為の有無

(5) 国際標準化機構が定めたISO9001に適合している旨の認証の取得の有無

(6) 国際標準化機構が定めたISO14001その他知事が別に定める環境マネジメントシステムに適合している旨の認証の取得の有無

(7) 身体障害者又は知的障害者に係る法定雇用率の達成の有無

(8) 優良工事表彰(府の発注した工事に係る表彰に限る。)等の有無

(9) 建設機械及び運搬具の保有状況

(10) 建設機械運転技術者の雇用状況

(11) 社会貢献表彰(災害対応等の現場従事業務に係る府の表彰等に限る。)等の有無

(12) 建設業労働災害防止協会への加入(同協会の京都府支部に所属する場合に限る。)の有無

(13) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者で同条第2項に規定する講習を受講したものの有無

(14) 京都保護観察所の登録を受けた協力雇用主としての保護観察対象者等(更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者又は同法第85条第1項に規定する更生緊急保護を受けている者をいう。以下同じ。)の雇用(その引き続き雇用される期間が3月に満たない場合の雇用を除く。以下「協力雇用」という。)の有無

(昭48告示634・昭56告示863・昭63告示694・平7告示80・平14告示533・平16告示340・平17告示474・平19告示31・平23告示130・平27告示224・一部改正)

(資格審査申請書の提出期限等)

第4条 資格審査を受けようとする者は、資格審査申請書を2会計年度ごとに2通提出するものとし、その提出期限は、平成12年以降隔年の11月末日まで(同日までに資格審査申請書を提出しなかつた者で知事が別に定めるものにあつては、その翌年の2月末日まで)とする。ただし、提出期限経過後において資格審査を受けようとする者は、当該提出期限の属する会計年度の翌会計年度の11月末日まで(同日までに資格審査申請書を提出しなかつた者で知事が別に定めるものにあつては、その翌年の2月末日まで)に資格審査申請書を提出し、審査を受けることができるものとする。

 資格審査申請書は、府内業者にあつては、その者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所の長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭41告示47・昭48告示2・昭56告示863・昭57告示662・昭63告示694・平5告示53・平7告示80・平11告示620・平12告示725・平17告示81・平27告示224・平30告示610・一部改正)

(添付書類)

第5条 資格審査申請書には、次の表に掲げる書類を添付しなければならない。

 

添付書類

提出部数

府内業者

府外業者

商業登記事項証明書(法人である場合に限る。)

営業所一覧表(別記第2号様式)

消費税及び地方消費税の納税証明書

府税納税証明書(別記第3号様式)

総合評定値通知書(建築業法施行規則第21条の4に規定する通知書をいう。)の写し

技術職員名簿

とび・土工・コンクリート工事の完成工事高内訳書(別記第3号の2様式)(とび・土工・コンクリート工事の競争入札の参加資格の審査を申請する場合に限る。)

とび・土工・コンクリート工事の工事経歴書(別記第3号の3様式)(とび・土工・コンクリート工事の競争入札の参加資格の審査を申請する場合に限る。)

ISO9001、ISO14001その他の環境マネジメントシステムの登録証の写し(各登録証の取得者である場合に限る。)

10

障害者雇用状況申告書(別記第3号の4様式)(障害者を雇用する者に限る。)及び障害者雇用状況報告書の写し(当該報告書の提出者である場合に限る。)

11

建設機械保有状況申告書(別記第3号の5様式)(当該機械の保有者である場合に限る。)

 

12

建設機械の運転に係る免許取得者・技能講習修了者名簿(別記第3号の6様式)(当該免許取得者又は技能講習修了者を雇用する者である場合に限る。)

 

13

建設業労働災害防止協会京都府支部が発行する会員証明書の写し(同支部の会員である場合に限る。)

14

京都府公安委員会が発行する不当要求防止責任者講習の受講修了書の写し(当該講習を修了した者を雇用する者である場合に限る。)

15

保護観察対象者等の雇用に関する証明書(保護観察対象者等を雇用する者である場合に限る。)

16

資本関係に関する事項等の申告書(業態調書)(別記第3号の7様式)

17

雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の「加入」又は「適用除外」を証明する書類(総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況の欄が「未加入」となつている場合に限る。)

注 建設業許可申請書、法人の登記事項証明書並びに消費税及び地方消費税の納税証明書については、それぞれの発行機関において定めた様式によるものとし、複写機による写しをもつて代えることができる。

(昭56告示863・全改、昭63告示694・平7告示80・平12告示538・平12告示725・平14告示533・平16告示340・平17告示81・平17告示474・平19告示31・平23告示130・平27告示224・平28告示596・平30告示610・令元告示299・令3告示33・一部改正)

(報告等)

第6条 知事は、資格審査申請書を提出した者に対して、資格審査の公正を図るため当該資格審査申請書及びその添付書類の記載事項を証明した必要な資料等の提出を求めることができる。

(昭56告示863・一部改正)

(資格審査結果の通知)

第7条 資格審査の結果は、建設工事入札参加資格審査結果通知書(別記第4号様式)によつて、当該申請者に通知する。

(昭41告示47・昭46告示41・昭56告示863・昭63告示694・平7告示80・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第8条 建設工事の競争入札の参加資格の有効期間は、前条の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から翌年の3月末日までとする。ただし、第4条第1項本文に規定する提出期限の属する会計年度の翌会計年度の10月末日までに、その前年の4月1日の直後の営業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査の結果通知を受けた者については、当該資格審査の属する会計年度の翌会計年度の資格審査の結果を通知した日までとする。

 前項の規定にかかわらず、引き続き第4条の規定により平成12年以降隔年の11月末日まで又は提出期限の属する会計年度の翌会計年度の11月末日までに資格審査申請書を提出した者については、当該申請に係る資格審査の結果を通知した日までとする。

(平5告示53・全改、平7告示80・平9告示34・平11告示620・平17告示81・令元告示299・一部改正)

(資格審査申請書の変更等の届出)

第9条 資格審査申請書を提出した者又は建設工事の競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、次に掲げる事項に変更があつたときは、直ちに建設工事入札参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第5号様式。以下「変更等の届出」という。)に変更事項を証明できる書面を添えて提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び代表者の氏名

(4) 個人である場合は、その者の氏名

(5) 許可を受けている建設業の種類、許可番号及び許可年月日

 資格審査申請書を提出した者又は有資格者が、建設業法第12条各号(同法第17条において準用する場合を含む。以下同じ。)のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、速やかに、その旨を届け出なければならない。

 第4条第2項の規定は、前2項の規定により変更等の届出を提出する場合に準用する。

(昭41告示47・昭46告示41・昭48告示2・昭48告示634・昭56告示863・昭63告示694・平7告示80・令3告示33・一部改正)

(資格の承継)

第10条 有資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合において、当該各号に掲げる者が、営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行い、当該有資格者が有していた建設工事の競争入札の参加資格を承継しようとするときは、第1条第1号から第3号までに掲げる者を除き、その資格を承継させることができる。

(1) 建設業者が死亡したときは、その相続人

(2) 建設業者が老齢、疾病等により建設業に従事できなくなつたときは、生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人(有資格者である2人以上の個人が法人を設立した場合を除く。)

 有資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者に、第1条第1号から第3号までに掲げる者を除き、当該有資格者から承継する営業内容に対応する資格を決定してその資格を承継させることができる。

(1) 有資格者である2人以上の個人が法人を設立したときは、その法人

(2) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によつて成立した法人

(3) 個人又は法人が、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく企業組合又は事業協同組合を設立したときは、その組合

(4) 中小企業等協同組合法に基づく企業組合又は協同組合が解散し直ちに法人を設立したときは、その法人

(5) 個人又は法人が営業の全部を譲渡したとき(法人が個人に営業の全部を譲渡したときを除く。)は、その営業の全部を譲り受けた個人又は法人

(6) 法人が営業の全部を分割したときは、その営業の全部を承継した法人

 前2項の規定により建設工事の競争入札の参加資格を承継しようとする者は、建設工事入札参加資格承継申請書(別記第6号様式。以下「資格承継申請書」という。)に当該事由を証する書面その他知事が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

 前項の規定により資格承継申請書の提出のあつた場合において、資格の承継を適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知する。

 第4条第2項の規定は、第3項の規定により資格承継申請書を提出する場合に準用する。

 府内業者で引き続き10年以上建設業法第3条の規定による許可を受けており、かつ、引き続き5年以上有資格者であるものが、合併等をする場合においては、当該資格を承継する者の資格審査について、知事が別に定めるところにより、特例措置を設けることとする。

(昭41告示47・昭46告示41・昭48告示634・昭56告示863・昭63告示694・平7告示80・平14告示533・平16告示340・平17告示474・令元告示299・令3告示33・一部改正)

(資格の取消し)

第11条 有資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について当該資格を取り消し、3年間建設工事の競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

(6) この条(この号を除く。)の規定により、建設工事の競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

 有資格者が、建設業法第12条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該参加資格を取り消すものとする。

 第1項又は前項の規定により建設工事の競争入札参加資格を取り消した場合は、建設工事入札参加資格取消通知書(別記第7号様式)によつて、その者又は第9条第2項の規定による届出を提出した者に通知する。

(昭41告示47・昭46告示41・昭56告示863・昭63告示694・平7告示80・平23告示130・令元告示299・令3告示33・一部改正)

(承継の特例)

第11条の2 知事は、前条第2項の規定による参加資格の取消しをした場合(建設業法第12条第1号、第2号又は第5号に該当する場合に限る。)であつて、適当と認めるときは、当該取消しをなかつたものとみなして、第10条第1項又は第2項の規定による承継をさせることができる。

(令3告示33・追加)

(事業協同組合の資格審査等)

第12条 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合に対する建設工事の競争入札参加資格の等級の格付けについては、第2条の規定によるほか、当該事業協同組合の組合員について審査決定した等級の格付けの状況及びその程度に応じ決定することができる。この場合において、当該事業協同組合が前年の4月1日の直後の営業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査において審査対象に選択した審査基準日の直前2年又は3年の営業年度に完成工事高が無いときは、当該事業協同組合の組合員に完成工事高が有ることをもつて当該事業協同組合の完成工事高が有るものとみなし、第1条第5号の規定を適用する。

(昭44告示305・追加、昭56告示863・昭63告示694・平11告示620・令元告示299・一部改正)

 この告示は、昭和40年2月26日から施行する。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、昭和39年度以降において府が発注する建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等を定めた告示(昭和39年京都府告示第48号)前文中「39年度以降」を「39年度」に改める。

(昭和44年告示第305号)

 この告示は、昭和44年6月17日から施行する。

 改正後の第12条の規定は、昭和44年度以降において府が発注する建設工事の指名競争入札の参加から適用する。

(昭和46年告示第41号)

 この告示は、昭和46年1月26日から施行する。

 この告示は、昭和46年度以降において府が発注する建設工事の指名競争入札の参加から適用する。

(昭和48年告示第2号)

 この告示は、昭和48年1月9日から施行する。

 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年4月1日法律第31号)附則第4項の規定により引き続き登録を受けて建設業を営んでいる者の指名競争入札参加資格ならびに資格審査申請の時期および方法については、昭和49年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(昭和48年告示第634号)

 この告示は、昭和48年12月11日から施行する。

(昭和56年告示第863号)

 この告示は、昭和56年12月9日から施行する。

 昭和56年度の指名競争入札参加資格(以下「入札参加資格」という。)を有する府外業者の入札参加資格の有効期間は、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年告示第662号)

この告示は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和63年告示第694号)

この告示は、昭和63年12月16日から施行する。

(平成元年告示第732号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年告示第53号)

 この告示は、平成5年1月29日から施行する。

 平成4年度の指名競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)を有する府内業者の入札参加資格の有効期間は、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年告示第80号)

 この告示は、平成7年2月17日から施行する。

 平成6年度の指名競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)を有する府外業者(他の都道府県の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき建設大臣又は都道府県知事の許可を受けているものをいう。)の入札参加資格の有効期間は、この告示による改正後の建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等(以下「新告示」という。)第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成7年2月末日までに、平成6年10月1日の直前2年の各営業年度に基づく建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果の通知を受けた者については、新告示第4条第1項の規定による申請があつたものとみなし、当該通知を受けた者に係る入札参加資格の有効期間については、新告示第8条の規定による。

改正文(平成9年告示第34号)

平成9年度の資格審査から適用する。

(平成9年告示第785号)

この告示は、平成10年2月2日から施行する。

(平成10年告示第761号)

この告示は、平成10年12月18日から施行し、平成11年度の資格審査から適用する。

(平成11年告示第620号)

 この告示は、平成11年10月15日から施行し、平成12年度の資格審査から適用する。

 平成12年度の資格審査申請書の提出期限については、第4条の規定にかかわらず、平成11年11月末日とする。この場合において、平成12年度の資格審査においては、平成11年10月末日までに第1条第5号に規定する経営事項審査を申請した者については、同号の規定にかかわらず、第4条に定める資格審査申請書の提出を受け付けるものとし、第5条に定める書類のうち経営事項審査結果通知書の写しに代えて、経営事項審査申請書(経営事項再審査申請書を含み、平成11年10月末日までの受付印があるものに限る。)の写しを添付するものとする。

(平成11年告示第702号)

この告示は、平成11年12月3日から施行し、平成14年度の資格審査から適用する。

(平成12年告示第229号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年告示第538号)

この告示は、平成12年9月5日から施行する。

(平成12年告示第725号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年告示第533号)

この告示は、平成14年10月15日から施行する。

(平成16年告示第340号)

(施行期日等)

 この告示は、平成16年5月7日から施行する。

 この告示による改正後の建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等を定めた告示(以下「改正後の告示」という。)第1条の規定は、平成17年度の建設工事から適用する。

 改正後の告示第3条第2項の規定は、平成16年度の資格審査から適用する。

(経過措置)

 平成16年11月1日において、平成15年4月1日の直後の営業年度終了の日以降に受けた直近の経営事項審査が、公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号)第2条による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づくもの(公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第3条第6項の規定によりなお従前の例によることとされた経営事項審査を含む。)である建設業者に係る改正後の告示第1条の適用については、平成17年3月31日までの間は、なお従前の例による。

 前項の建設業者についての平成17年度の資格審査に係る改正後の告示第3条第2項及び第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年告示第81号)

この告示は、平成17年2月22日から施行し、平成17年度の資格審査から適用する。

(平成17年告示第474号)

 この告示は、平成17年8月23日から施行する。

 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等を定めた告示第10条第3項の規定によりなされた申請については、なお従前の例による。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年1月19日から施行し、平成19年度の資格審査から適用する。

(平成23年告示第130号)

この告示は、平成23年3月18日から施行し、この告示による改正後の建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等を定めた告示の規定は、平成23年度の資格審査から適用する。

(平成27年告示第224号)

この告示は、平成27年4月21日から施行し、この告示による改正後の建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等を定めた告示の規定は、平成27年度の資格審査から適用する。

(平成28年告示第596号)

(施行期日)

 この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正後の建設工事の指名競争に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等を定めた告示の規定は、平成29年度の資格審査から適用し、この告示の施行の日後の平成28年度の資格審査に係る資格審査申請書の変更届については、なお従前の例による。

 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等を定めた告示第10条第3項の規定によりなされた申請に対する同条第4項の規定による通知については、なお従前の例による。

(平成30年告示第610号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年告示第299号)

(施行期日)

 この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(建設工事の一般競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等を定めた告示の廃止)

 建設工事の一般競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等を定めた告示(平成19年京都府告示第30号)は、廃止する。

(京都府地域づくり優良工事施工者表彰規程及び京都府建設業新分野進出支援事業費補助金交付要綱の一部改正)

 次に掲げる告示の規定中「建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等」を「建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等」に改める。

(1) 京都府地域づくり優良工事施工者表彰規程(平成21年京都府告示第322号)第2条

(2) 京都府建設業新分野進出支援事業費補助金交付要綱(平成23年京都府告示第4号)第2条第1項第3号

(経過措置)

 第1条による改正後の建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等を定めた告示(以下「新告示」という。)の規定は、令和2年度の資格審査から適用する。

 この告示の施行の日前にされた第1条による改正前の建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等を定めた告示(以下「旧告示」という。)第7条の規定による資格審査結果の通知及び第11条第2項の規定による資格の取消しの通知は、新告示第7条及び第11条第2項の規定によりなされた通知とみなす。

 指名競争入札の資格審査を受けようとする者及び指名競争入札の参加資格を有する者が旧告示に基づき行った指名競争入札の参加資格に関する手続は、附則第2項の規定による廃止前の建設工事の一般競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等を定めた告示の規定により行った一般競争入札の参加資格に関し行った手続とみなす。

(令和3年告示第33号)

 この告示は、令和3年2月2日から施行する。

 この告示による改正後の建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格及びその資格審査の申請の時期、方法等を定めた告示の規定は、令和3年度の資格審査から適用する。

(令和6年告示第515号)

この告示は、令和6年10月11日から施行する。

(平17告示81・全改、平19告示31・平23告示130・平27告示224・平28告示596・平30告示610・令元告示299・令3告示33・令6告示515・一部改正)

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(平7告示80・追加、平23告示130・平28告示596・一部改正)

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(令6告示515・全改)

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(平14告示533・追加、平23告示130・平28告示596・令元告示299・一部改正)

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(平14告示533・追加、平23告示130・平28告示596・令元告示299・一部改正)

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(平17告示474・追加、平19告示31・平23告示130・平30告示610・令元告示299・令6告示515・一部改正)

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(平17告示474・追加、令元告示299・令6告示515・一部改正)

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(平17告示474・追加、令元告示299・令6告示515・一部改正)

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(平27告示224・追加 、平30告示610・令元告示299・令6告示515・一部改正)

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(昭56告示863・全改、昭63告示694・旧第5号様式繰上、平5告示53・一部改正、平7告示80・旧第3号様式繰下、平17告示81・平19告示31・令元告示299・一部改正)

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(昭56告示863・全改、昭63告示694・旧第6号様式繰上、平5告示53・一部改正、平7告示80・旧第4号様式繰下、平19告示31・令6告示515・一部改正)

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(昭56告示863・全改、昭63告示694・旧第7号様式繰上、平5告示53・一部改正、平7告示80・旧第5号様式繰下、平19告示31・令元告示299・令6告示515・一部改正)

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(昭56告示863・全改、昭63告示694・旧第8号様式繰上、平5告示53・一部改正、平7告示80・旧第6号様式繰下、平19告示31・令元告示299・一部改正)

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