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職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

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職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和42年10月20日 (1967-10-20)
京都府条例第19号

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定により、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合

(2) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基づく時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日でその日に特に勤務を命じられていない場合並びに年次休暇を与えられている場合並びに休職とされている場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。