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職員のへき地手当等に関する規則

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職員のへき地手当等に関する規則
昭和46年4月1日 (1971-04-01)
京都府人事委員会規則6―36
昭和45年5月1日適用

人事委員会は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基づき、職員のへき地手当等に関し次の人事委員会規則を定める。

職員のへき地手当等に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第14条の4及び第14条の5の規定に基づき、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭63人委規則106―395・一部改正)

(へき地学校)

第2条 条例第14条の4第2項に規定するへき地学校は、別表第1に掲げるとおりとする。

(へき地学校に準ずる学校)

第3条 条例第14条の4第3項に規定するへき地学校に準ずる学校は、別表第2に掲げるとおりとする。

(へき地手当の月額)

第4条 第2条に規定するへき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、現に受ける給料の月額)に、別表第1に掲げるへき地学校の級別区分に応じ、次表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

級別区分

支給割合

5級

4級

3級

2級

1級

100分の25

100分の20

100分の16

100分の12

100分の8

 第3条に規定するへき地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける給料の月額)に100分の4を乗じて得た額とする。

(昭63人委規則106―395・令7人委規則106―838・一部改正)

(へき地手当と地域手当との調整)

第5条 条例別表第15に掲げる支給地域に所在するへき地学校又はへき地学校に準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員には、条例第12条の規定による地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

(昭55人委規則106―284・全改、平3人委規則106―448・平4人委規則1―4・平18人委規則106―652・平22人委規則106―698・平28人委規則106―755・令7人委規則106―838・一部改正)

(へき地手当に準ずる手当)

第6条 条例第14条の5第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、職員が在勤地を異にする異動(採用及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰したことを含む。以下同じ。)又は学校の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校に勤務させることが必要であると任命権者が認めた者にあつては、6年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。

(1) 職員がへき地学校等以外の学校に異動した場合又は職員の勤務する学校が移転等のため、へき地学校等に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 職員が他のへき地学校等に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地学校等に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

 条例第14条の5第2項の規定によるへき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける給料の月額)に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。

(昭47人委規則106―171・昭63人委規則106―395・平元人委規則106―421・平3人委規則106―448・平14人委規則106―591・平20人委規則106―684・平24人委規則106―716・平29人委規則106―769・令7人委規則106―838・一部改正)

第7条 条例第14条の5第3項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 新たにへき地学校等に該当することとなつた学校に勤務する職員のうち、そのへき地学校等に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員で、指定日において、当該異動の日から起算して3年を経過していないもの

(2) 地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務することとなつた職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、条例第14条の5第3項に規定する新たにへき地学校等又は条例第14条の5第1項の規定により人事委員会が指定する学校に該当することとなつた学校に勤務する職員で、指定日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものとなるもの

(3) 地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日の前日に条例第14条の5第1項又は第3項の規定によるへき地手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、前3号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事委員会が認めるもの

 前項の職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に規定する職員 当該職員の指定日に勤務する学校が同項に規定する異動の日前にへき地学校等に該当しているものとした場合に前条の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

(2) 前項第2号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第1項及び第2項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

(3) 前項第3号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第1項及び第2項又はこの項の規定により当該採用の日以降支給されることとなる期間及び額

(4) 前項第4号に規定する職員 別に人事委員会が定める期間及び額

(令7人委規則106―838・全改)

(端数計算)

第8条 第4条の規定によるへき地手当の月額又は第6条第2項の規定によるへき地手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつてこれらの給与の月額とする。

(昭63人委規則106―395・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭47人委規則106―171・旧第11条繰上、昭63人委規則106―395・一部改正、平13人委規則106―583・旧第10条繰上)

(平成3年人委規則106―448)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のその1の表舞鶴市立野原小学校の項、竹野郡丹後町立虎杖小学校の項及び舞鶴市立田井小学校の項並びに別表第2のその1の表福知山市立金山小学校の項を削る部分は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則106―459)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則106―473)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則106―481)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則106―511)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年人委規則106―521)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員のへき地手当等に関する規則の規定は、平成8年9月27日から適用する。

(平成9年人委規則106―530)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則106―544)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則106―558)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則106―562)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則106―567)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の職員のへき地手当等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則106―579)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則106―583)

 この規則は、平成14年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 施行日の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、施行日におけるへき地手当の月額が施行日の前日におけるへき地手当の月額に達しないこととなるもの(施行日にへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、この規則による改正後の職員のへき地手当等に関する規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が施行日の前日におけるへき地手当の月額に達するまでの間(施行日にへき地手当の支給を受けないこととなる者にあっては、施行日以後)、施行日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額を支給する。

(平成14年人委規則106―591)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則106―599)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則106―607)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則106―619)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則106―626)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則106―638)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則106―639)

 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

 この規則による改正後の職員のへき地手当等に関する規則別表第1の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年人委規則106―643)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年人委規則106―652)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則106―666)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則106―684)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―695)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則106―698)

 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 平成24年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の職員のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定の適用については、同条中「地域手当の額」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

地域手当の額からその者の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

地域手当の額からその者の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額

 施行日における改正後の規則第4条に定める支給割合が施行日の前日における第3条の規定による改正前の職員のへき地手当等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条に定める支給割合を上回ることとなる学校(施行日において新たにへき地学校等に該当することとなった学校を含む。)に勤務する職員については、平成24年3月31日までの間、施行日以後のへき地手当の月額が、当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に改正後の規則第4条に規定する支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)からその者の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該学校に係る職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)別表第7に定める支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額と施行日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額(施行日以後に当該学校に勤務することとなった職員にあっては、施行日の前日に当該学校に勤務することとなったとした場合に改正前の職員のへき地手当等に関する規則の規定により同日にその者に適用されることとなるへき地手当の月額に相当する額)とのいずれか多い額を上回る場合にあっては、改正後の規則第4条及び前項の規定による読替後の第5条の規定にかかわらず、当該額を支給する。

 施行日における改正後の規則第4条に定める支給割合が施行日の前日における改正前の規則第4条に定める支給割合を下回ることとなる学校(施行日において新たにへき地学校等に該当しないこととなった学校を含み、施行日以後に移転した学校を除く。)に施行日の前日から引き続き勤務する職員については、施行日以後のへき地手当の月額が経過措置基準額に達するまでの間(施行日にへき地手当の支給を受けないこととなる者にあっては、施行日以後)、改正後の規則第4条及び第5条(第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該経過措置基準額を支給する。

 前項に規定する経過措置基準額は、施行日の前日におけるその者の給料及び扶養手当の月額の合計額に改正前の規則第4条に規定する支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から、地域手当基礎額(同日におけるその者の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額をいう。)に当該学校に係る条例別表第15に定める支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)(平成24年3月31日までの間にあっては、当該額から地域手当基礎額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))を減じた額をいう。

(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の4

(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の2

(平28人委規則106―755・一部改正)

(平成23年人委規則106―709)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則106―716)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則106―728)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則106―734)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

 与謝郡伊根町立伊根中学校の職員が、平成26年4月1日以降、与謝郡伊根町字本庄上607において勤務する場合における当該職員に対するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給については、級別区分が1級であるへき地学校に勤務する職員の例による。

(平成27年人委規則106―738)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―755)

(施行期日)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(人事委員会規則106―698の一部改正)

 職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―698)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年人委規則106―761)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)におけるこの規則による改正後の職員のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条に定める支給割合が施行日の前日におけるこの規則による改正前の職員のへき地手当等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条に定める支給割合を下回ることとなる学校(施行日において新たにへき地学校等に該当しないこととなった学校を含み、施行日以後に移転した学校を除く。)に施行日の前日から引き続き勤務する職員については、施行日以後のへき地手当の月額が平成28年経過措置基準額に達するまでの間(施行日にへき地手当の支給を受けないこととなる者にあっては、施行日以後)、改正後の規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該経過措置基準額を支給する。

 前項に規定する平成28年経過措置基準額は、施行日の前日におけるその者の給料及び扶養手当の月額の合計額に改正前の規則第4条に規定する支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)から、施行日以後の地域手当基礎額(当該職員の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額をいう。)に当該学校に係る職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)別表第15に定める支給割合(平成30年3月31日までの間においては、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第13項の規定による読替後の支給割合)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額をいう。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものに対する前項の規定の適用については、同項中「おける」とあるのは、「育児短時間勤務職員等(次項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。)であったと仮定した場合に同日に支給されることとなる」とする。

(平成29年人委規則106―769)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則106―794)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則106―806)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

 施行日の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で、当該職員に係るこの規則による改正後の職員のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に基づき算定したへき地手当の月額(以下「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が、施行日の前日におけるこの規則による改正前の職員のへき地手当等に関する規則に基づき算定したへき地手当の月額(以下「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第4条及び第5条の規定にかかわらず、施行日以後当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)であって、施行日の前日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものに対する前項の規定の適用については、同項中「おける」とあるのは「育児短時間勤務職員等であったと仮定した場合に」と、「規則に基づき算定したへき地手当の月額」とあるのは「規則に基づき算定されるへき地手当の月額に相当する額」とする。

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に係る経過措置)

 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)附則第14項の規定の適用を受ける職員(次項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等を除く。)に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「おける」とあるのは「職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)附則第14項の規定が施行されており、かつ、同項の規定の適用を受ける職員であったと仮定した場合に」と、「規則に基づき算定したへき地手当の月額」とあるのは「規則に基づき算定されるへき地手当の月額に相当する額」とする。

(令5人委規則1―6・追加)

 給与条例附則第15項の規定により読み替えられた給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等に対する附則第3項の規定の適用については、同項中「育児短時間勤務職員等であったと仮定した場合に」とあるのは「職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)附則第14項及び第15項の規定が施行されており、かつ、同条例附則第15項の規定により読み替えられた同条例附則第14項の適用を受ける育児短時間勤務職員等であったと仮定した場合に」とする。

(令5人委規則1―6・追加)

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 給与条例 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)をいう。

(4) 令和4年整備条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)をいう。

(5) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(6) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(令7人委規則101―24・一部改正)

(職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正に伴う経過措置)

31 第15条の規定による改正後の職員のへき地手当等に関する規則の一部を改正する規則附則第4項及び第5項の規定は、施行日以後に支給される同規則附則第2項の規定によるへき地手当について適用する。

(雑則)

32 附則第3項から前項までに定めるもののほか、経過措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年人委規則106―813)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年人委規則106―826)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年人委規則106―829)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員のへき地手当等に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年人委規則101―24)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年人委規則106―838)

(施行期日)

 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(改正後の規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。第4項において「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(第4項及び第5項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規則による改正後の職員のへき地手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条及び第6条第2項の規定を適用する。

 暫定再任用職員に対する改正後の規則第7条の規定の適用については、同条第1項第2号及び第3号中「地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員(令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。

(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員へのへき地手当に準ずる手当に関する経過措置)

 改正後の規則第7条第1項第1号の規定は、令和7年4月1日以後に地方公務員法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定(以下「法第22条の4第1項等の規定」という。)による採用をされた定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。

 改正後の規則第7条第1項第2号の規定は、令和7年4月1日以後に法第22条の4第1項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、改正後の規則第7条第1項第2号の規定する異動をした日が令和7年4月1日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。

 改正後の規則第7条第2項第4号の規定は、令和7年4月1日以後に法第22条の4第1項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第14条の5の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和7年4月1日以後である場合について適用する。

別表第1 へき地学校(第2条関係)

(令4人委規則106―806・全改、令5人委規則106―813・令6人委規則106―826・令6人委規則106―829・一部改正)

その1 小学校

学校名

所在地

級別

与謝郡伊根町立本庄小学校

与謝郡伊根町字本庄浜小字馬場先68

2級

京丹後市立宇川小学校

京丹後市丹後町上野120

宇治市立笠取小学校

宇治市西笠取石原22

1級

南丹市立美山小学校

南丹市美山町島島台52

その2 中学校

学校名

所在地

級別

南丹市立美山中学校

南丹市美山町静原桧野10の1

1級

与謝郡伊根町立伊根中学校

与謝郡伊根町字平田430

別表第2 へき地学校に準ずる学校(第3条関係)

(平28人委規則106―761・全改、平29人委規則106―769・令2人委規則106―794・令4人委規則106―806・一部改正)

その1 小学校

学校名

所在地

綾部市立上林小学校

綾部市八津合町片山17

与謝郡伊根町立伊根小学校

与謝郡伊根町字平田426

その2 中学校

学校名

所在地

綾部市立上林中学校

綾部市八津合町片山17