京都府例規集 AI評価ビューア

全1461本

職員の通勤手当に関する規則

分類結果ファイル(reiki/kyoto-fu/json)が未作成、または該当データなし。
職員の通勤手当に関する規則
昭和33年10月11日 (1958-10-11)
京都府人事委員会規則6―11
昭和33年4月1日適用

人事委員会は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基づき、職員の通勤手当に関し次の人事委員会規則を定める。

職員の通勤手当に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定により、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8人委規則106―513・全改)

(定義等)

第2条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分場、駐在所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに通勤する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

 条例第13条に規定する通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(平8人委規則106―513・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員としての要件を具備するに至つた場合には、人事委員会が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(3) 第15条第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至つた場合

(昭43人委規則106―122・昭49人委規則106―210・平2人委規則106―423・平3人委規則106―451・平8人委規則106―513・平16人委規則106―615・令7人委規則106―835・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準じるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(昭43人委規則106―122・平2人委規則106―423・平3人委規則106―451・平4人委規則1―4・平16人委規則106―615・令7人委規則106―835・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第13条第1項各号に規定する人事委員会規則で定める職員は、人事委員会が特に承認する者のほか、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の「身体障害等級表」に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(昭41人委規則106―91・昭43人委規則106―122・平元人委規則106―417・平2人委規則106―423・平8人委規則106―513・一部改正)

(交通の用具)

第5条の2 条例第13条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国、地方公共団体又はこれらに類するものの所有に属するものを除く。

(平21人委規則106―688・追加)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(条例第13条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭43人委規則106―122・平2人委規則106―423・平16人委規則106―615・令7人委規則106―835・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(昭56人委規則106―290・平2人委規則106―423・一部改正)

第8条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項並びに第8条の3第1号及び第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員等にあつては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額(その額に1円未満の端数があるときは、その利用する普通交通機関等の区間ごとに端数を切り上げた額)

(3) 人事委員会の定める普通交通機関等 人事委員会の定める額

 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(昭36人委規則106―35・昭38人委規則106―57・昭39人委規則106―67・昭40人委規則106―80・昭41人委規則106―91・昭43人委規則106―126・昭44人委規則106―138・平元人委規則106―417・平2人委規則106―423・平4人委規則106―463・平8人委規則106―513・平16人委規則106―615・令6人委規則106―825・令7人委規則106―835・一部改正)

(通勤手当の減額)

第8条の2 条例第13条第2項第2号ただし書の人事委員会規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が14回以下の職員(在宅勤務等(条例第13条の3第1項に規定する勤務をいう。)を行う職員にあつては、在宅勤務等手当を支給される者に限る。)とする。

 条例第13条第2項第2号ただし書の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる平均1箇月当たりの通勤所要回数の区分に応じ、当該各号に定める割合とし、条例第13条第2項第2号本文に規定する額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 7回を超え14回以下 3分の1

(2) 7回以下 3分の2

(平13人委規則106―574・追加、平17人委規則106―635・平21人委規則106―688・令6人委規則106―825・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第13条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員の区分及びこれに対応する同号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び同条第2項第2号に定める額

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が自動車等の使用距離に係る同条第2項第2号に定める額(自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である場合にあつては2,600円。以下同じ。)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 運賃等相当額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が自動車等の使用距離に係る同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自動車等の使用距離に係る同項第2号に定める額

(昭43人委規則106―122・追加、昭44人委規則106―138・昭45人委規則106―153・昭46人委規則106―164・昭47人委規則106―175・昭48人委規則106―190・昭49人委規則106―210・昭51人委規則106―219・昭52人委規則106―234・昭52人委規則106―241・昭53人委規則106―251・昭55人委規則106―282・昭56人委規則106―303・昭58人委規則106―335・昭59人委規則106―346・昭60人委規則106―358・昭62人委規則106―383・平元人委規則106―417・平2人委規則106―423・平3人委規則106―451・平8人委規則106―513・一部改正、平13人委規則106―574・旧第8条の2繰下、平16人委規則106―615・平21人委規則106―688・令7人委規則106―835・一部改正)

第9条 削除

(平21人委規則106―688)

(通勤の実情に変更を生じる職員)

第10条 条例第13条第3項の人事委員会規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生じる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。

(平7人委規則106―506・追加、平15人委規則106―606・令7人委規則106―835・一部改正)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第13条第3項の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 条例第13条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準じる住居であると認めるもの

(平7人委規則106―506・追加、令7人委規則106―835・一部改正)

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第13条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第16条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平7人委規則106―506・追加、平16人委規則106―615・平28人委規則106―744・一部改正、令7人委規則106―835・旧第13条繰上・一部改正)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第13条 条例第13条第4項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 条例第13条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準じる住居であると認めるもの

(平7人委規則106―506・追加、令7人委規則106―835・旧第14条繰上・一部改正)

(権衡職員等の範囲)

第14条 条例第13条第4項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する採用により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生じる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。

(平7人委規則106―506・追加、平14人委規則106―586・平15人委規則106―606・平20人委規則106―684・一部改正、令7人委規則106―835・旧第15条繰上・一部改正)

第15条 条例第13条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第13条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生じる職員で、当該事由の発生に伴い、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものに限る。)

 新たに給料表の適用を受ける職員となつたこと。

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)

(4) 条例第37条の2第3項に規定する要介護者の介護に伴い転居した職員で、当該転居後の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該要介護者の介護を行つているものに限る。)

(5) その他条例第13条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

 前項第1号及び第2号において「特定住居」とは、同項第1号に掲げる事由の発生又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であつて次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、人事委員会がこれらに準じる住居であると認めるもの

(平7人委規則106―506・追加、平14人委規則106―586・平15人委規則106―606・平16人委規則106―615・平20人委規則106―684・平27人委規則106―737・令5人委規則1―6・一部改正、令7人委規則106―835・旧第16条繰上・一部改正)

(支給日等)

第16条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第17条の2第2項第2号及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)第47条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が京都府の休日を定める条例(平成元年京都府条例第4号)第1条第1項に規定する府の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い府の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

 職員が任命権者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

 前項に掲げるもののほか、1箇月当たりの運賃等(第8条の3第3号に掲げる職員に係る者を除く。)条例第13条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月額で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第17条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当については、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に係る最初の月に支給する。

(平16人委規則106―615・追加、平28人委規則106―744・一部改正、令7人委規則106―835・旧第16条の2繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員としての要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭40人委規則106―80・全改、平2人委規則106―423・一部改正、平7人委規則106―506・旧第10条繰下、平8人委規則106―513・平16人委規則106―615・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第17条の2 条例第13条第6項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をし、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第2条第1項の規定により派遣され、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、条例第45条の7に規定する自己啓発等休業をし、又は条例第45条の15第1項に規定する配偶者同行休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。以下「休職等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

 条例第13条第6項の人事委員会規則で定める返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 条例第13条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降の給与から当該額を差し引いて支給することができる。

(平16人委規則106―615・追加、平19人委規則106―674・平20人委規則106―684・平26人委規則106―733・平27人委規則106―737・平28人委規則106―744・令3人委規則106―801・令7人委規則106―835・一部改正)

(支給単位期間)

第17条の3 条例第13条第7項の人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の人事委員会の定める普通交通機関等 1箇月

(3) 自動車等 1箇月

 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)第2条に規定する退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他人事委員会の定める事由が生じること。

(平16人委規則106―615・追加、平21人委規則106―688・令7人委規則106―835・一部改正)

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

 月の中途において休職等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平16人委規則106―615・追加、平19人委規則106―674・平20人委規則106―684・平26人委規則106―733・令3人委規則106―801・一部改正)

(支給できない場合)

第18条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(平7人委規則106―506・旧第11条繰下、平16人委規則106―615・一部改正)

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平7人委規則106―506・旧第13条繰下、平8人委規則106―513・一部改正、平16人委規則106―615・旧第20条繰上・一部改正)

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、別に定める。

(昭56人委規則106―303・旧第15条繰上、平7人委規則106―506・旧第14条繰下、平16人委規則106―615・旧第21条繰上・一部改正)

(平成2年人委規則106―423)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則106―451)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則106―463)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年人委規則106―506)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年人委規則106―513)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則106―574)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則106―586)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成14年3月31日から施行する。

(平成15年人委規則106―606)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則106―615)

 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第17条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から5箇月を超えない範囲内における通勤手当に係る支給単位期間については、任命権者があらかじめ人事委員会と協議して定めることができる。

(平成17年人委規則106―635)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則106―674)

(施行期日等)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則106―684)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則106―688)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則106―733)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年人委規則106―737)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則106―744)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則106―801)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の通勤手当に関する規則第17条の2第1項第3号に規定する月の中途において休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、育児休業をし、外国派遣をされ、大学院修学休業をし、公益的法人等派遣をされ、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をした場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年人委規則1―6)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 給与条例 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)をいう。

(4) 令和4年整備条例 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)をいう。

(5) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(6) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。

(令7人委規則101―24・一部改正)

(雑則)

32 附則第3項から前項までに定めるもののほか、経過措置の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和6年人委規則106―825)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年人委規則101―24)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年人委規則106―835)

(施行期日)

 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年京都府条例第3号)第1条の規定による改正前の条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第13条第2項第1号に規定する額を支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月数で除して得た額(この規則による改正前の職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の条例第13条第4項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第4項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第16条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の条例第13条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額が6万円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の条例第13条第4項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額が2万円(住居が京都府の区域内にある場合は3万円)を超える場合のものに限る。)

 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額から6万円(6万円を超えるときは、当該相当額と6万円との差額の2分の1を6万円に加算した額)を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から2万円(住居が京都府の区域内にある場合にあっては3万円)を減じて得た額

(権衡職員等に関する経過措置)

 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第13条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

 改正後の規則第15条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。