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職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

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職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和26年12月4日 (1951-12-04)
京都府人事委員会規則8―2
昭和26年12月4日施行

人事委員会は、地方公務員法に基き、〔職員の営利企業等の従事制限〕に関し次の人事委員会規則を定める。

職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

(平4人委規則1―4・平28人委規則101―20・改称)

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基く任命権者の許可を受くべき地位及び同条第2項の規定に基く許可の基準を規定することを目的とする。

(許可を受くべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受くべき地位は、同項に規定する役員の外、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、且つ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成28年人委規則101―20)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。