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職務に専念する義務の特例に関する規則

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職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和26年12月4日 (1951-12-04)
京都府人事委員会規則8―1
昭和26年12月4日施行

人事委員会は、職務に専念する義務の特例に関する条例に基き、〔職務に専念する義務の特例〕に関し次の人事委員会規則を定める。

職務に専念する義務の特例に関する規則

(平4人委規則1―4・改称)

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年京都府条例第6号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(平17人委規則108―11・一部改正)

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 当該地方公共団体の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 他の地方公共団体の消防団員又は水防団長若しくは水防団員としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出動し、又はその職に必要な訓練を受ける場合

(4) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(6) 職員の教養を目的とする講習会、講演会、その他これらに類するものであつて当該地方公共団体若しくは国、他の地方公共団体、学校、その他の団体が行うものに参加する場合

(7) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により審査請求をし、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定により審査請求をし、若しくは同項の規定により再審査請求をする場合

(9) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(10) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり、当該職員が休息し、又は補食する必要があると認められる場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が特に認める場合

(昭39人委規則108―1・昭39人委規則108―2・昭41人委規則108―3・昭48人委規則108―4・昭48人委規則108―5・昭51人委規則108―6・昭58人委規則108―7・平4人委規則1―4・平10人委規則108―8・平11人委規則108―9・平16人委規則108―10・平21人委規則108―12・平28人委規則101―21・令4人委規則108―13・一部改正)

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成10年人委規則108―8)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則108―9)

(施行期日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則108―10)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則108―11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則108―12)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則101―21)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定に基づく不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年人委規則108―13)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。